法令・告示・通達

汚水処理施設整備交付金交付要領について

公布日:平成17年04月22日
17農振168号・17水港670号・国都下事19号・環廃対050422004号

(農林水産省農村振興局長・水産庁長官・国土交通省都市・地域整備局長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知から各都道府県知事あて)

 今般、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項の交付金について、別添のとおり、「汚水処理施設整備交付金交付要領」を策定したので、通知する。
 都道府県におかれては、貴管内市町村(指定市を除く。)に対して本交付要領を周知頂くようお願いする。

別添
 汚水処理施設整備交付金交付要領

平成十七年四月二十二日 一七農振第一六八号・一七水港第六七〇号・国都下事第一九号・環廃対発第〇五〇四二二〇〇四号・農林水産省農村振興局長・水産庁長官・国土交通省都市・地域整備局長・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長

第一 通則

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十三条第二項第二号の規定に基づく汚水処理施設整備交付金(以下「交付金」という。)の交付に関しては、法、地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号。以下「令」という。)、地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)及び地域再生基盤強化交付金に係る基本大綱(平成十七年四月二十二日付け、府地再第八号内閣府事務次官通知・一七農振第一四八号農林水産事務次官通知・国総政第六号国土交通事務次官通知・環廃対発第〇五〇四二二〇〇二号環境事務次官通知)並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和三十一年農林省令第十八号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成十二年総理府・建設省令第九号)、汚水処理施設整備交付金交付要綱(平成十七年四月二十二日付け、一七農振第一六七号・国都下事第一八号・環廃対発第〇五〇四二二〇〇三号。以下「要綱」という。)その他の法令及び関連通知のほか、この要領に定めるところによるものとする。

第二 交付金の交付先等

 法第八条第一項に規定する認定地方公共団体である市町村が、法五条第四項の認定を受けた地域再生計画(以下「認定地域再生計画」という。)に基づき、要綱別表第一に区分された公共下水道、集落排水施設及び浄化槽の整備を行う場合、当該市町村に対して交付金を交付する。

第三 交付申請

  1.  1 認定地方公共団体である市町村は、要綱第三の交付の事務の区分に従って、地方農政局、地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局、環境省、林野庁、水産庁(以下「地方支分部局等」という。)の長あて交付申請を様式一―一の「交付金交付申請書」に必要な書類を添えて都道府県知事へ提出する。
  2.  2 都道府県知事は、交付金の交付が法令で定めるところに違反しないかどうか、当該申請書の目的、内容及び当該申請書に係る交付金の金額の算定が適正であるかどうか、等審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、様式二の「交付金申請報告書」を地方支分部局等の長に提出するものとする。
  3.  3 都道府県知事は、要綱第七の指導監督費を交付申請する場合、交付の事務を所管する大臣(地方支分部局等の長)あての交付申請を行い、様式一―四に必要な書類を添えて地方支分部局等の長へ提出するものとする。

第四 変更交付申請

 要綱第九の変更交付申請書の様式は、様式三―一及び審査の報告書は様式四のとおりとし、完了予定期日の変更を行う場合の添付する様式は、様式五のとおりとする。第三の規定は、変更交付申請書を提出する場合について準用する。

第五 申請の取下げ

 要綱第十の申請取下書の様式は、様式六のとおりとする。第三の規定は、申請取下書を提出する場合について準用する。

第六 遂行状況報告

 要綱第十一の遂行状況報告書の様式は、様式七のとおりとする。第三の規定は、遂行状況報告書を提出する場合について準用する。

第七 実績報告

 要綱第十二に定める実績報告の様式は別紙八―一のとおりとする。第三の規定は、実績報告書を提出する場合について準用する。

附則

 この要領は、平成十七年四月二十二日から施行する。