法令・告示・通達

エコセメント製造等の廃棄物再生処理に係る事業に関する許可手続について

公布日:平成12年03月31日
衛環38号

(各都道府県・各政令市廃棄物処理主管部局長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 ばいじん等の再生利用の方途として、ばいじん等をセメント原料として用いる、いわゆるエコセメントの原料としての利用が実用化されてきていることから、平成一二年一月一四日に平成四年七月厚生省告示第一九四号の一部を改正し、特別管理一般廃棄物であるばいじんの処理方法として厚生大臣が定める方法に焼成設備を用いて焼成する方法を追加したところである。
 また、平成一二年四月一日より施行される「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条第一項の規定に基づく平成一二年度以降の五年間についての分別基準適合物の再商品化に関する計画」においては、プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化の方法として、高炉で用いる環元剤を得ること及びコークス炉で用いる原料炭の代替物を得ること等が規定されている。
 これらの動向を受け、今後、セメント事業者、鉄鋼事業者等の製造事業者等による廃棄物の再生処理に係る事業が進行することが予想されるところである。
 貴職におかれては、このような状況を踏まえ、これら事業者から廃棄物処理業又は廃棄物処理施設設置の許可に係る申請があった際には、行政手続法(平成五年法律第八八号)の規定にも留意の上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)の適正かつ円滑な手続処理に配慮を願いたい。また、管下市町村に対しこの旨を周知されたい。