法令・告示・通達

医療関係廃棄物の適正処理について

公布日:昭和62年09月16日
衛環127号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省生活衛生局水道環境部長通知)

 今般、昭和六二年八月一一日付け健政発第四二五号をもつて、健康政策局長より医療関係廃棄物の管理・廃棄につき、医療監視の一環として指導を行うよう通知されたところであるが、医療関係廃棄物の取扱いについて関係部局の連絡を密にするとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき産業廃棄物又は一般廃棄物として性状に応じた適正な処理が行われるよう、御配慮願いたい。

   医療関係廃棄物に関する規制等の状況調査について

(昭和六二年九月一六日事務連絡)
(各都道府県・各政令市廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長依頼)

 貴管下における医療関係廃棄物に関する規制等の状況(昭和六二年八月末現在)を把握したいので、下記に該当する資料を昭和六二年一○月一七日(土)までに、当職あて送付願いたい。

  1. 1 医療関係廃棄物の処理に関する条例、規則。
  2. 2 医療機関等又は医療関係廃棄物を取り扱つている処理業者に対する要綱、指導通知及び手引き。

 なお、ここで医療関係廃棄物とは、脱脂綿、ガーゼ、包帯、ギブス、おむつ、産汚物、注射筒、点滴容器、注射針、体温計、試験管等の検査器具、分析装置、廃薬品類、レントゲン廃液、有機溶剤等をいう。
 また、医療機関等とは、医療関係廃棄物を排出する病院、診療所、衛生検査所等をいう。