法令・告示・通達

一般廃棄物の溶融固化物の取扱いについて

公布日:平成10年03月26日
環水企111・衛環23

(各都道府県・政令市一般廃棄物担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長・厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)

 一般廃棄物の溶融固化物の再生利用の実施の促進について、平成一〇年三月二六日付け生衛発第五〇八号厚生省生活衛生局水道環境部長通知により市町村に対する指導方依頼したところであるが、一般廃棄物の溶融固化物であって同通知の溶融固化物に係る目標基準に適合するもの(以下「目標基準適合溶融固化物」という。)の埋立処分に関しては、下記により取り扱うこととするので、貴管下市町村に周知されたい。

 目標基準適合溶融固化物については、路盤材等に有効に利用することが望まれるが、有効な用途が確保されず、埋立処分を行う場合にあっては、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令・厚生省令第一号)第一条第一項第五号の「公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物」に該当するものであること。