法令・告示・通達

一般廃棄物の処分等の委託基準の遵守等について

公布日:平成13年08月23日
環廃対325号

(各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長)
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)(以下「施行令」という。)第四条の規定の遵守等については、「一般廃棄物の処分等の委託基準の遵守等について(通知)」(平成一二年九月一九日付け衛環第七四号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)により通知したところであるが、貴職におかれては、下記の事項に留意し、施行令第四条の規定を遵守するとともに一般廃棄物について最終処分が終了するまでの適正な処理の確保に遺憾のなきを期するよう、管下市町村に対し再度周知徹底されたい。

  1. 1 施行令第四条第一項第九号イに規定する通知は、委託契約の締結前に書面により行う必要があり、同号イに規定する事項を口頭により伝達することは当然認められないものであること。また、当該通知には、処分場の残余埋立容量を含む同号イに規定する事項を全て記載することが当然義務づけられているものであること。
  2. 2 既に平成一三年度分の委託契約を締結しているが、施行令第四条第一項第九号イの規定を遵守していない場合は、早急に、同号イに規定する事項を全て記載した通知を発出すること。なお、同号イに規定する通知を発出したとしても発出が委託契約後であれば同号イに規定する基準違反に該当するので、平成一四年度分以降の委託契約の締結に当たっては十分留意すること。