法令・告示・通達

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正について

公布日:平成14年03月29日
環廃産183号

(各都道府県・各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長)

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成一四年環境省令第七号。以下「改正省令」という。)が平成一四年三月二九日に公布され、同年四月一日から施行されることとなった。

 ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏のないようにされたい。

一 改正の趣旨

  ほう素、ふっ素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の三項目については、平成一一年二月に水質汚濁に係る環境基準が設定された。これを受け、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の三項目について、平成一三年七月に水質汚濁防止法に基づく特定施設に係る排水基準が設定されたところである。

  このような状況を踏まえ、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五二年総理府・厚生省令第一号。以下「基準省令」という。)に規定する一般廃棄物最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)及び管理型最終処分場(令第七条第一四号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場をいう。以下同じ。)の放流水に係る排水基準について、必要な改正を行うこととしたものである。

二 改正の内容

 (一) 排水基準項目の追加等

   一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場に係る放流水の排水基準について、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の三項目を追加すること。

   また、これに伴い、ふっ素含有量の項目を削除すること。

 (二) 暫定的な排水基準

   現時点では、改正後の排水基準を直ちに達成させることが技術的に困難な水準にあることに鑑み、経過措置として暫定的な排水基準を設定し、改正省令の施行の日から三年間適用すること。

 (三) 既存一般廃棄物最終処分場についての経過措置

  1.   ① 改正省令施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物最終処分場(以下「既存一般廃棄物最終処分場」という。)については、平成一四年九月三〇日までの間、従前の排水基準を適用すること。
  2.   ② 既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準(改正省令による改正後の基準省令(以下「新令」という。)別表第一ほう素及びその化合物の項並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項に係るものに限る。)のうち、新令第一条第三項第六号(保有水等の水質の二年以上の水質検査結果の排水基準等への適合)については次のとおりとすること。
    1.     ア) 平成一四年一〇月一日から平成一五年三月三一日までの間 保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の水質検査結果が排水基準等に適合していると認められることとすること。
    2.     イ) 平成一五年四月一日から同年九月三〇日までの間 六月以上にわたり行われた水質検査結果が排水基準等に適合していると認められることとすること。
    3.     ウ) 平成一五年一〇月一日から平成一六年三月三一日までの間 一年以上にわたり行われた水質検査結果が排水基準等に適合していると認められることとすること。
    4.     エ) 平成一六年四月一日から同年九月三〇日までの間 一年六月以上にわたり行われた水質検査結果が排水基準等に適合していると認められることとすること。
  3.   ③ 平成一四年九月三〇日までの間に行われた既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち、ふっ素含有量に係るものについては、新令第一条第三項第六号の規定に基づき行われた水質検査結果のふっ素及びその化合物に係るものとみなすものであること。

 (四) 既存管理型最終処分場についての経過措置

   改正省令施行の際現に法第一五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る管理型最終処分場(「既存管理型最終処分場」という。)についての経過措置は、前記(三)の既存一般廃棄物最終処分場と同様とすること。

 (五) その他留意事項

   一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)の記載事項である放流水の水質の測定項目を増やす場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第三条第二項第一号及び第一一条第三項第一号に規定する数値の変更に該当することになるが、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるものであるので、規則第五条の二及び第一二条の八で規定する変更の許可を要しない軽微な変更に該当するものであること。

   このことにより、今回追加された三項目について当該施設の維持管理計画に追加した場合には、法第九条第三項又は第一五条の二の四第三項に基づく軽微な変更等の届出を行わなければならないことから、この旨を当該設置者に対し周知、指導されたいこと。