法令・告示・通達

一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について

公布日:昭和52年11月04日
環整94号

[改定]
平成2年2月1日 衛環21号

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

 一般廃棄物処理行政の推進については、かねてよりご尽力を願つているところであるが、今般市町村における一般廃棄物処理事業を適正に推進するために、一般廃棄物処理事業の改善並びに一般廃棄物の処理施設に係る適切な整備計画の立案及び適正な維持管理の実施等につき、下記のとおり留意事項を定めたので、これに基づき、貴管下市町村を指導されたい。

1 一般廃棄物処理計画に関すること。

  1.  (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)は、長期的視点に立つた市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(以下「一般廃棄物処理基本計画」という。)及びこれに基づき年度毎に一般廃棄物の収集、運搬及び処分について定めた計画(以下「一般廃棄物処理実施計画」という。)とすること。
  2.  (2) 市町村はごみ及び生活排水(し尿、生活雑排水及び浄化槽汚泥等をいう。以下同じ。)の処理について、一般廃棄物処理基本計画を策定すること。
  3.  (3) 市町村は毎年度末までに、次年度に関するごみ及び生活排水の処理について一般廃棄物処理実施計画を策定すること。
  4.  (4) 都道府県は、市町村が一般廃棄物処理基本計画を策定または改正する際には必要な助言、指導を行うとともに、一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画を策定または改正した時にはそれを提出させ、市町村における一般廃棄物の処理の見通しを把握しておくこと。

2 一般廃棄物処理実績に関すること。

  都道府県は、市町村において一般廃棄物処理実施計画に基づいて実施された前年度における処理の実績について、毎年四月末日までに市町村から報告を徴収すること。

3 一般廃棄物処理施設の維持管理等に関すること

  1.  (1) 都道府県は、市町村の設置する一般廃棄物処理施設に関し、施設台帳を整備し、その設置状況を常に的確に把握しておくこと。
  2.  (2) 都道府県は市町村から、その設置に係る一般廃棄物処理施設の維持管理にあたり行つた放流水の水質、ばい煙等の検査結果の報告を一年に一度徴収すること。
  3.  (3) 市町村は、その設置に係る一般廃棄物処理施設について、常に適正な処理が行えるよう、当該施設の機能状況、耐用の度合等について、常時把握するとともに当該施設の技術管理者の意見等に基づき、適時適切な施設の構造の改善、修復、整備等に努めること。