法令・告示・通達

一般廃棄物処理業の許可について

公布日:昭和53年10月31日
環整556号

(熊本県衛生部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)

 熊本県その他の地方公共団体の事務及び事業を目的として設立された社団法人熊本県弘済会に県道の清掃並びに県道及び県道側溝の土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業として委託し、委託料金を支払う場合、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて、次のとおり措置することは妥当かどうか至急御回答をお願いします。
 県道及び県道側溝の清掃並びに土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業とする場合、一般廃棄物処理業の許可は不要である。

○許可不要の理由

(市町村が収集、運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、地方公共団体である県がその公共事務である県道維持管理の一環として行う県道及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱いをするため。)
 なお、社団法人熊本県弘済会の性格については、別添定款のとおりであるので申し添えます。

別添 略

(昭和五三年一二月一日)
(環計第一〇三号)

(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から熊本県衛生部長あて回答)

 昭和五三年一〇月三一日環整第五五六号をもって照会のあった標記については、下記のとおり回答する。

 県の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第一三七号)第七条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可が必要である。