法令・告示・通達
一般廃棄物最終処分場の適正化に関する留意事項について
衛環8号
(各都道府県・各政令市一般廃棄物担当部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)
一般廃棄物最終処分場の適正化については、平成一〇年三月五日付生衛発三五五号により、水道環境部長から通知(以下「部長通知」という。)したところであるが、その運用に当たっては、下記事項に留意の上対応されたい。
記
一 公共の水域及び地下水を汚染するおそれのない廃棄物
部長通知記前文の「公共の水域及び地下水を汚染するおそれのない廃棄物」(遮水工又は浸出液処理設備が不要な最終処分場に処分しても差し支えない廃棄物)については、別紙のとおりであるので、念のため申し添える。
二 周辺地下水等の調査
最終処分場等の周辺の地下水又は排水の調査を実施するに当たっては、以下によること。
調査結果については、都道府県を通じて当省に報告することとするが、報告方法については別途指示する。
- (一) 地下水採取用の井戸が複数ある場合には、最も影響を受けるおそれのある地点を含めて調査を行うこと。
- (二) 水質調査の測定項目は、以下のとおりとすること。
- ① 地下水
地下水質環境基準項目、過マンガン酸カリウム消費量、塩素イオン濃度及び電気伝導度 - ② 排水
水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める総理府令に定める排水基準項目
- ① 地下水
- (三) 塩素イオン濃度及び電気伝導度の測定に当たっては、対照となる井戸(処分場の上流側又は処分場から離れた地点)の塩素イオン濃度及び電気伝導度も併せて測定することが望ましいこと。
- (四) 平成九年度に既に三(二)に示す測定と同様の測定実績がある場合には、その結果を代用することができること。
三 地下水質環境基準等を超過した項目があった場合の対応
二の調査の結果、万が一、地下水にあっては、地下水質環境基準又は過マンガン酸カリウム消費量に係る水道水質基準、排水にあっては排水基準を超過した項目があった場合は、以下の(一)~(三)の対応をとることとするが、(三)は、汚染の程度に応じて対策を検討、実施するものとする。
(一) 周辺の実態調査等
- ・埋立地や周辺地域の地形図等を参考にしつつ、汚染がどの程度まで拡散しているか、影響の範囲を調査すること。
- ・他の汚染源がないか調査し、汚染が処分場に起因するのかどうか調査すること。特に地下水の塩素イオン濃度や電気伝導度が高い場合は、最終処分場等の影響を受けない対照井戸の水質と比較・検討すること。この際、過去に投入したごみ組成、投入量等と照らし合わせることも有効である。また、他の汚染源があった場合には、関係者と連携してその影響の程度を把握すること。
- ・過去に測定した水質データがある場合には、これと照らし合わせ、汚染の経時変化を調べること。
(二) 地下水質等の測定の継続
引き続き地下水質環境基準項目及び過マンガン酸カリウム消費量(年一回以上)、塩素イオン濃度(月一回)、電気伝導度(月一回)又は排水基準項目(年一回以上)の測定を実施し、濃度の上昇が見られる場合には、対応策を検討すること。
(三) 対策の検討・実施
排水が排水基準を越えている場合又は最終処分場の周辺において地下水汚染が生じている場合にあっては、汚染の状況等を踏まえ、排水の処理又は周辺地下水への汚染拡散防止等の対策を検討・実施すること。
なお、基準値の超過が自然的要因によるものである場合等はこの限りではない。
① 周辺への拡散防止
最終処分場の周囲に不透水性地盤に達するまで矢板を打ち込む等により、周辺への拡散防止を図るとともに、貯まった地下水については、汲み出して適正に処理する。
② 不透水性の材料による被覆
汚染のレベルが低い場合には、汚染の急激な拡大を防ぐために、雨水等が流入・浸透しないよう不透水性の材料で埋立地を被覆した上で、対策を検討・実施する方法もある。
③ 掘削及び撤去
埋立物及び周辺の汚染土壌を掘削して撤去し、共同命令に適合した管理型処分場に搬入することも考えられる。
四 その他
焼却灰を溶融固化することにより、公共の水域及び地下水を汚染するおそれのないものとすることも可能であり、この取扱いについては、追って通知する予定である。
別表
略