法令・告示・通達
廃棄物の処理に伴う悪臭、騒音及び振動対策の強化について
環大特87号
環境庁大気保全局特殊公害課長から各都道府県・各政令指定都市環境主管部局長あて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成4年政令第218号。以下「改正廃掃法政令」という。)が本年6月26日付けで公布され、本年7月4日付けで施行された。今般の改正廃掃法政令では、新たに廃棄物の処理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること等の規定が追加され、廃棄物の適正処理の観点からも悪臭、騒音及び振動対策が強化された。ついては、貴職におかれても、下記の事項に留意の上、悪臭、騒音及び振動に係る対策の強化に努められたい。また、本通知の趣旨を管下市町村に周知されるよう併せてお願いする。
記
1 改正内容
廃棄物の処理に伴う悪臭、騒音及び振動については、従来より廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に「運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。」(改正前の同令第3条第3号及び第6条)及び「埋立地の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。」(改正前の同令第3条第4号ト及び第6条第1号)との規定がおかれるとともに、同法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)に廃棄物処理施設の構造及び維持管理に係る技術上の基準並びに産業廃棄物の保管基準に所要の規定がおかれていたが、今般の改正により、次の規定が追加されたこと。
- ① 廃棄物の処理(収集、運搬、再生及び処分をいう。以下同じ。)に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。(改正廃掃法政令第3条第1号イ(2)及びこれを引用する同条第2号、第3号、第4号、第4条の2第1号、第2号、第6条第1号、第2号、第3号、第4号、第6条の4第1号、第2号、第3号及び第4号)
- ② 廃棄物の積替えの場所から悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。(改正廃掃法政令第3条第1号ニ(2)及びこれを引用する第4条の2第1号ト、第6条第1号イ及び第6条の4第1号ロ)
したがって、例えば、廃棄物の収集車の運行、作業等に伴う悪臭、騒音及び振動についても、改正廃掃法政令により、廃棄物の収集又は運搬を行う者(市町村の清掃事業部局を含む。)は生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じなければならないこととされたこと。
2 留意事項
- (1) 改正廃掃法政令の施行に伴い、別途、環境庁水質保全局長及び厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市長あてに本年8月31日付けの還水企第182号・衛還第244号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正について」(以下「共同通知」という。)により、廃棄物の収集、運搬又は処分に伴って生じた悪臭、騒音又は振動により生活環境保全上の支障が生じている場合には、市町村又は都道府県の廃棄物担当部局は環境担当部局と十分連絡調整し対処するよう通知されたところであり、貴職におかれても同様の趣旨で対処されたいこと。なお、本共同通知は、悪臭防止法第3条の規定に基づく規制地域又は騒音規制法第3条若しくは振動規制法第3条の規定に基づく指定地域(以下、「規制地域等」という。)の内外を問わないものであること。
- (2) 悪臭防止法、騒音規制法及び振動規制法は従前のとおり適用されること。また、規制地域等以外の地域において、廃棄物の処理に伴って生じた悪臭、騒音又は振動から住民の生活環境を保全する必要があると認められる場合は、従前どおり規制地域等の追加指定に努められたいこと。
(参考)
(抄)
環水企第182号
衛環第244号
平成4年8月31日
各都道府県知事・政令市長 殿
環境庁水質保全局長
厚生省生活衛生局水道環境部長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する廃棄物の収集、運搬、処分等の基準(以下「処理基準」という。)及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正については、平成4年8月31日付け環水企第181号・厚生省生衛第788号により環境事務次官、厚生事務次官名で通達したところであるが、なお、下記事項に留意のうえ、これらの円滑かつ適正な運用を図られたい。
記
第1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下第1において「令」という。)に規定する処理基準の改正について
(中略)
5 その他
一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じることとした。この運用に当たっては、悪臭、騒音又は振動の規制を行う環境担当部局と十分連絡調整をとり、地域の実情を踏まえ適切に対応されたい。
(以下略)