法令・告示・通達

臭気判定技士審査・証明事業の認定について

公布日:平成5年01月18日
環大特3号

(各都道府県知事・各政令指定都市市長あて環境庁大気保全局長通知)

 「嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程」を定める告示(平成四年環境庁告示第九一号)及び「嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法」を定める告示(平成四年環境庁告示第九二号)が平成四年一二月二四日付けで公布され、いずれも同日から適用されることとなった。これらの告示は、悪臭防止対策を効果的に推進するため、広く官能試験実施者(オペレーター)の資質の向上を図ることを目的として制定されたものである。
 また、同規程第一条第一項に基づき、(社)臭気対策研究協会が実施する「臭気判定技士審査・証明事業」が、嗅覚を用いる臭気の判定試験を実施する者の知識及び技能の向上を図るうえで奨励すべき審査・証明事業として環境庁長官により本年一月一四日付けで認定され、平成五年一月一八日付け環境庁告示第四号により公布された。これにより、正常な嗅覚を有し、かつ、環境庁長官が定める嗅覚を用いる臭気の判定試験の方法に関して一定の水準の知識及び技能を有する者は、(社)臭気対策研究協会により「臭気判定技士」として登録されることとなったものである。
 貴職におかれては、本事業の活用を図るとともに、本事業の趣旨を貴管下市町村長にも周知されたい。