法令・告示・通達

振動防止対策の推進について

公布日:昭和57年06月09日
環大特84号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて
 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下「法」という。)では、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する振動についての必要な規制及び道路交通振動に係る要請の措置が定められている。
 これらについては、既に「振動規制法の施行について」(昭和51年12月1日付け環大特第154号環境事務次官通達)をもつて、法の適正かつ実効性のある施行について万全を期するため、法の趣旨の周知徹底及び施行体制の整備等を図るようお願いしているところであるが、今般、振動規制法が行政管理庁による昭和55年度新規行政施策についての定期調査の対象となり、その結果について、昭和56年11月2日付け行管乙第146号をもつて行政管理事務次官から環境事務次官あてに通知があり、法の趣旨の周知徹底、専門知識をもつ担当者の養成等につき指摘がなされたところである。
 申すまでもなく、法の適正かつ実効性のある施行について万全を期すことは、法の目的である生活環境の保全及び国民の健康の保護に資するうえで必要であることから、検討課題として指摘された事項については、当庁としても適切に対処することとしている。
 ついては、貴職におかれても、下記の事項に充分御留意の上、格段の御努力をお願いする。
 なお、「振動規制法の実施状況に関する調査結果報告書」を参考として送付する。

  1. 1 法の施行に関する事務の大部分は、市町村長が執行することになつているので、法及び通達の趣旨に沿つて、管下市町村長の指導に遺憾なきを期すこと。
  2. 2 法の施行に関する事務は、地方公共団体にとつて専門的な知識や経験を必要とするので専門職員の確保及び養成等により、法の施行体制の整備を図ること。
  3. 3 法の円滑な実施を図るため、関係部局、附属研究機関等と密接な連絡の下に、法の運用に当たること。
  4. 4 法の円滑な実施を図るため、工場及び事業場経営者、建設工事の施行者等に対して広く指導啓蒙を行い、法の趣旨の周知徹底を図ることにより、届出の励行及び生活環境を保全するための規制基準の遵守等がなされるよう努めること。