法令・告示・通達
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号
[改正]
昭和61年3月11日 環境庁告示第11号
平成3年2月25日 環境庁告示第5号
平成5年10月28日 環境庁告示第91号
平成10年7月13日 環境庁告示第41号
平成12年3月28日 環境庁告示第15号
平成13年3月5日 環境省告示第9号
平成18年9月29日 環境省告示第132号
平成24年3月30日 環境省告示第55号
平成27年4月20日 環境省告示第67号
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第一項及び第二項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準を次のように定め、昭和四十三年十二月一日から適用する。
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
(基準)
第一条 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。) 第四条第一項に規定する時間の区分及び区域の区分ごとの基準は、次の表のとおりとする。ただし、同表に掲げる第二種区域、第三種区域又は第四種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における当該基準は、都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が規制基準として同表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から五デシベルを減じた値以上とすることができる。
時間の区分/区域の区分
|
昼間
|
朝・夕
|
夜間
|
---|---|---|---|
第一種区域
|
四十五デシベル以上
五十デシベル以下
|
四十デシベル以上
四十五デシベル以下
|
四十デシベル以上
四十五デシベル以下
|
第二種区域
|
五十デシベル以上
六十デシベル以下
|
四十五デシベル以上
五十デシベル以下
|
四十デシベル以上
五十デシベル以下
|
第三種区域
|
六十デシベル以上
六十五デシベル以下
|
五十五デシベル以上
六十五デシベル以下
|
五十デシベル以上
五十五デシベル以下
|
第四種区域
|
六十五デシベル以上
七十デシベル以下
|
六十デシベル以上
七十デシベル以下
|
五十五デシベル以上
六十五デシベル以下
|
備考
- 1 昼間とは、午前七時又は八時から午後六時、七時又は八時までとし、朝とは、午前五時又は六時から午前七時又は八時までとし、夕とは、午後六時、七時又は八時から午後九時、十時又は十一時までとし、夜間とは、午後九時、十時又は十一時から翌日の午前五時又は六時までとする。
- 2 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
- 3 騒音の測定は、計量法第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
- 4 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z八七三一に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
- (一) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
- (二) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
- (三) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
- (四) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の九十パーセントレンジの上端の数値とする。
2 前項に規定する第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
- 一 第一種区域、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
- 二 第二種区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 三 第三種区域 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
- 四 第四種区域 主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
(範囲)
第二条 町村が、法第四条第二項の規定に基づき、同条第一項の規制基準にかえて適用すべき規制基準を定めることができる範囲は、前条第一項に定める時間の区分及び区域の区分ごとの基準の下限値以上とする。
前文〔抄〕〔昭和六一年三月一一日環境庁告示第一一号〕
昭和六十一年四月一日から施行する。
前文〔抄〕〔平成五年一〇月二八日環境庁告示第九一号〕
平成五年十一月一日から施行する。
前文〔抄〕〔平成一二年三月二八日環境庁告示第一五号〕
平成十二年四月一日から適用する。
前文〔抄〕〔平成一八年九月二九日環境省告示第一三二号〕
平成十八年十月一日から施行する。
前文〔抄〕〔平成二四年三月三十日環境省告示第五五号〕
平成二四年四月一日から施行する。
前文〔抄〕〔平成二七年四月二十日環境省告示第六七号〕
平成二七年四月二十日から施行する。