法令・告示・通達
道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針について
警察庁丙都交発102号
警察庁交通局長・環境庁大気保全局長・通商産業省環境立地局長・運輸省運輸政策局長・建設省道路局長から各都道府県知事・政令指定都市市長あて
道路交通公害に関係する5省庁(警察庁、環境庁、通商産業省、運輸省及び建設省の5省庁。以下「関係省庁」という。)は、平成7年7月7日の「国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件」に関する最高裁判所判決を重く受けとめ、「道路交通公害対策関係省庁連絡会議」の場において集中的に検討を重ね、平成7年8月30日に「国道43号及び阪神高速神戸線に係る道路交通騒音対策」をとりまとめ、同地域における道路交通騒音対策の枠組みを示した。
これを踏まえ、兵庫県を始めとする関係地方自治体及び近畿地方建設局等の国の出先機関で構成される「国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議」は、施策の詳細な検討を行い、「国道43号及び阪神高速神戸線に係る環境対策の検討状況について(中間とりまとめ)」を、平成7年11月15日にとりまとめ、各機関が協力して総合的な環境施策を推進していくこととしている。
全国的にみても道路交通騒音の環境基準の非達成測定点が多く存在し、特に都市部の幹線道路沿道において騒音規制法に基づく要請限度をも超過する道路交通騒音が生じている地点も存在する等深刻な状況が続いており、地域の土地利用、交通特性等からみて同地域と同様に対策の早期実施が求められる地域が存在する。
このため、関係省庁が一致協力して、道路構造対策、交通流対策、沿道対策、自動車単体対策等の総合的な施策を推進し、より良い沿道環境の実現を図っていくこととし、別添の「道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針」をとりまとめたところである。
また、本とりまとめ「3 道路交通騒音の深刻な地域における対策の基本的考え方」に示すとおり、道路交通騒音対策を実施するに当たっては、地域レベルにおいても各施策実施主体が一致協力して地域に応じた取組を行うことが重要である。
貴職におかれても、本とりまとめを参考とし、各関係行政主体と連携を図りつつ、貴管下の道路交通騒音対策を鋭意推進されたい。
道路交通騒音の深刻な地域における対策の実施方針について
平成7年12月1日
道路交通公害対策関係省庁連絡会議
1 経緯
(1) 国道43号及び阪神高速神戸線に係る最高裁判決と関係省庁の動き
国道43号及び阪神高速神戸線沿道の道路交通騒音問題の深刻さ及び平成7年7月7日の「国道43号・阪神高速道路騒音排気ガス規制等請求事件」に関する最高裁判決において道路交通騒音等による沿道住民の生活妨害について国と阪神高速道路公団の賠償責任が認められたことに鑑み、警察庁、環境庁、通商産業省、運輸省及び建設省の5省庁(以下「関係省庁」という)は道路交通公害対策関係省庁連絡会議(以下「本連絡会議」という)の場において、「国道43号及び阪神高速神戸線に係る道路交通騒音対策」(平成7年8月30日)をとりまとめ、道路交通騒音対策の枠組みを示した。
(2) 兵庫県における動き
関係省庁のとりまとめを受けて地元では近畿地方建設局等の国の出先機関及び兵庫県を始めとする関係自治体で構成される「国道43号・阪神高速神戸線環境対策連絡会議」において、関係省庁の取りまとめを受けた施策の詳細な検討及び各施策を総合した効果の試算を試みているところであり、平成7年11月15日にその成果を中間的に「国道43号及び阪神高速神戸線に係る環境対策の検討状況について(中間とりまとめ)」としてとりまとめた。
同中間とりまとめにおいては、併せて道路構造対策と沿道対策を中心とした対策の効果試算が行われており、国道43号、阪神高速神戸線双方における遮音壁の設置、低騒音舗装の敷設、国道43号の直進片側3車線化及び環境防災緑地の設置等を行った場合64dB~67dBに低減できるとしている。同連絡会議は、今後更なる施策の具体化を図っていくとともに、総合的施策を実施した場合の効果の把握等について検討を進めることとしている。また、中間とりまとめに盛り込まれた各施策の実施にあたっては、当該施策が中間とりまとめ対象地域の周辺に及ぼす影響について、近畿地方建設局等事業実施主体が十分検討することとしている。
2 道路交通騒音が深刻な地域における対策の緊急性
最高裁が判決の対象地域である国道43号及び阪神高速神戸線の騒音対策については、1(1)及び(2)に示すとおり、具体的な対策のとりまとめと実施が進められているが、同対象地域以外にも、騒音レベル、地域の土地利用、交通特性等から見て、同地域と同様に騒音対策の早期実施が求められる地域が存在する。本とりまとめは、このような道路交通騒音問題の現状に鑑み、中央環境審議会答申の基本方針を踏まえつつ、既存の幹線道路で道路交通騒音が深刻な地域において想定される施策を具体的に示したものである。
本とりまとめは、関係省庁としての具体的な取組み及び地元の施策実施主体において行われることが考えられる取組で構成されており、地域レベルで道路交通騒音対策の基本方針を策定する場合にあっては、地域の交通の状況及び沿道利用状況を踏まえ、本とりまとめに示された対策に適宜に変更を加えるか、組み合わせを行うことにより、最も適切な対策を立案、実施することが必要である。
3 道路交通騒音の深刻な地域における対策の基本的考え方
道路交通騒音が深刻である地域においては、可能な限り道路構造対策を実施すべきであるが、これに加えて、交通流対策、沿道対策を含めた総合的対策が必要であり、関係省庁の連携をさらに強化して対策を推進する必要がある。この場合、交通や沿道の状況が地域により様々であることから、自治体等地域レベルの施策実施主体が各々の地域に応じた取組を行うことが重要である。国道43号及び阪神高速神戸線関連地域においても地域レベルにおいて連絡会議が組織され、具体的な対策の立案、効果の試算を行っているが、今後はこのような取組を例としつつ、地域レベルで関連主体が協力し、道路交通騒音の深刻な地域について総合的な対策方針を立て、実施する必要がある。このような地域的取組の重要性は平成7年3月の中央環境審議会答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(総合的施策)」において既に示されているところであり、関係省庁においても、総合的な対策のあり方について、その具体化に向けて更に検討を進めるとともに、相互に連携を図りつつ、このような地域的取組に対して支援を行っていくこととする。
4 道路交通騒音が深刻な地域における具体的な道路交通騒音対策
(1) 道路構造対策の推進
① 平面構造の道路における対策
騒音の状況が深刻な地域においては、騒音の低減のためには、平面構造の道路においても遮音壁を設置することが望ましい。ただし、遮音壁の設置が沿道からのアクセスを低下させる場合や、景観上望ましくない場合等も考えられるため、騒音の観点に加えて沿道利用等総合的な観点から地域の意向を踏まえつつ、遮音壁の設置を推進する必要がある。
また、通常の遮音壁が設置できない地域においても低層の遮音壁や低騒音舗装の敷設等可能な限りの対策を行っていくべきである。このため、関係省庁においては、低層遮音壁や、美観に優れた遮音壁等の技術開発を推進し、地域の状況に応じた技術の選択の幅を広げていく。
② 高架の道路における対策
騒音の観点からは、可能な限り高架道路に遮音壁を設置することが望ましい。このため、騒音の観点に加えて景観等総合的な観点から地域の意向を踏まえつつ遮音壁の設置を推進する。関係省庁においては、特殊吸音体を備えた遮音壁や、美観に優れた遮音壁等の技術開発を推進し、地域の状況に応じた技術の選択の幅を広げていく。
また、低騒音舗装の敷設を推進するとともに、低騒音舗装は騒音低減効果の持続性が課題であるため、今後騒音低減効果の持続性の向上を図るための技術開発等を行う。
連続桁の採用及び既設桁の連結により、桁と桁との間を車両が通過する際に生じる騒音を低減する。
2層構造の道路においては、高架、平面それぞれの道路における対策と同時に、必要に応じ、裏面吸音板の設置等総合的対策を行う。
(2) 発生交通量の低減の推進
① 物流対策の推進
- a 運輸事業者に対する指導の強化
輸送実態、道路の整備状況等を踏まえ、物流の合理化と運転マナー改善に関し、帰り荷の確保、代替道路の利用、制限速度の厳守、中央寄り車線の走行の励行及び自主的パトロールの強化等について運輸事業者に対し要請する。
また、「運輸業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」(平成5年2月運輸省告示第102号)に示された各種物流合理化対策は、自動車騒音の低減にも寄与すると考えられることから、同指針に基づく対策を推進する。 - b 各種事業者に対する指導の強化
平成5年に「製造業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」(平成5年2月厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)が策定され、また、平成7年5月には産業構造審議会・中小企業政策審議会合同会議中間報告「我が国流通の現状と課題」がとりまとめられて、情報化や共同配送の推進等民間セクターにおける物流の合理化に関して、期待される努力の方向が提示された。
今後とも、これらの指針に基づく対策を推進し、また、本中間報告等の趣旨の徹底に努めることにより各業種における物流の合理化を促進していく。 - c 物流拠点の整備
経済社会情勢の変化に対応した流通業務市街地の整備を推進するため、整備対象都市の拡大や都市ごとの基本方針策定権限の都道府県知事への委譲等を内容とする「流通業務市街地の整備に関する法律の一部を改正する法律」が平成5年11月に施行された。今後は改正法において新設・拡充された日本開発銀行等による融資制度や税制優遇措置を活用して、地方都市周辺における流通業務市街地の整備を促進していく。 - d 都市内、地域内における物流効率化の推進
中小企業流通業務効率化促進法に基づき、中小企業者たる運送事業者や荷主等が共同で実施する荷受け、保管、流通加工や輸送等の流通業務効率化事業に対する支援を行って行くほか、積み合わせ輸送の拠点となる共同配送センター等について、中小企業事業団等による融資や税制優遇措置を活用し整備を推進していく。
また、平成6年3月の運輸政策審議会答申「地域内物流の効率化のための方策について」を受け、共同集配システムの構築を始めとした地域内物流の効率化に向けた推進体制を整備する。 - e 貨物輸送における適切な交通機関の選択の推進
関係機関、民間事業者等で構成される協議会を設置して、地域における貨物輸送における適切な交通機関の選択、物流拠点の整備等を推進するための具体策について検討する。
また、港湾関連貨物輸送等におけるトラックから内航船への転換を推進するための複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの整備及びフェリーターミナルの整備の促進など港湾相互の適切な連携並びに港湾関連交通を幹線道路へ誘導するためのアクセス道路の整備等により背後市街地の交通負荷の低減を図る。
② 人流対策の推進
旅客輸送の合理化に関し、以下の施策を推進する。
- a 都市部における公共交通機関の整備の促進
- ア) 都市鉄道の整備
通勤交通等の人員輸送における自動車交通への負荷の軽減に資するため、需要、収支採算性等を勘案しつつ、地下鉄、モノレール、新交通システム等の鉄道の整備を推進する。 - イ) 都市におけるバス交通の活性化
「バス活性化連絡会」(警察庁、運輸省、建設省)、「バス活性化委員会」(地方レベル(地方公共団体、地方運輸局、都道府県警察本部、道路管理者、バス事業者))等の場において、バスの円滑な走行を確保するために、道路交通の状況及びバスの運行状況等を考慮しつつ、バス専用通行帯及びバス優先通行帯の設置を検討する。
また、「運輸業に係る特定地域における自動車排出窒素酸化物の排出の抑制を図るための指針」(平成5年2月運輸省告示第102号)に示された各種バス利用促進対策は、自動車騒音の低減にも寄与するものと考えられることから、同指針に基づく対策を推進する。
- ア) 都市鉄道の整備
- b 交通結節点の整備による公共交通機関の利用の促進
自家用乗用車の都心部への流入抑制に効果があるパークアンドライド駐車場及び自転車利用の促進のための自転車駐車場の整備を今後とも促進する。また、公共交通機関結節点における人流を円滑にするため、駅前広場、バスターミナル等の整備を推進する。
(3) 交通流対策の推進
① 道路ネットワークの整備による交通流の分散
沿道環境保全に配慮しつつ、道路ネットワークの整備を推進することにより、特定の道路への交通の集中による騒音問題を緩和するため、交通流の適切な分散を図る。
② 交通管制システムの高度化等による交通流の分散
交通管制センターの新設を推進するとともに、既存の交通管制センターの情報収集機能の強化を推進し、信号機を広域的に制御する地域制御化等を図り、都市内道路網の交通状況に即応した交通の円滑化を図る。
③ ドライバーへの適切な情報提供の推進
よりきめ細かな交通情報を広域的に提供するため、複数の交通管制センターのネットワーク化、交通情報板、車両感知器、路側通信設備、旅行時間計測提供システム、都市高速道路における経路選択情報板等の交通情報収集・提供装置の整備充実を推進し、特定路線への交通流の集中を抑制する。また、新世代の道路交通情報提供システムであるVICS(道路交通情報通信システム)の早期実現化を図る。
④ 交通流の総合的誘導措置の検討
運転者への経路選択情報の提供及び適切な交通規制等との組み合わせの下で、総合的観点からロードプライシング等の交通流の誘導措置を検討する。
⑤ 交差点等での交通渋滞の解消
交差点等での交通渋滞を解消することにより道路交通騒音の低減を図るため、以下の施策を推進する。
- a 信号制御機能の高度化(②の施策)
- b 交差点改良(右折専用レーンの設置等)
- c 立体交差化
⑥ 交通規制及び交通指導取締り
適正な交通流の実現のため、以下の施策について支援を行う。
- a 速度違反取締り等の強化及び速度違反自動取締装置の増設
速度超過車両、過積載車両の取締り活動を強化し、車両走行時に発生する騒音の低減を図る。また、速度超過車両に対する取締り効果のみならず、走行速度の抑制に効果がある速度違反自動取締装置を増設するとともに、軸重自動計測装置や走行状況を把握するためのITVカメラの設置を推進する。 - b 減速を促す標識・標示の設置・改良
標識の視認性の向上(大型化、灯火化及び可変化)や運転者に減速を促す標示の設置・改良(車線境界線のワイド化、くし形減速マーク等)を行い、走行速度の抑制を図る。 - c 高速走行抑止システムの増設
高速走行車両の検出、高速走行車両に対する警告及び高速走行車両の取締り機能を持つ高速走行抑止システムの設置を推進し、走行速度の抑制を図る。 - d 大型自動車の通行規制等の検討
交通実態や迂回路等の整備状況等を勘案して、大型自動車の通行規制等の検討を行う。
(4) 沿道対策等の推進
① 幹線道路沿道に適合した土地利用の誘導
道路交通騒音の著しい地域においては、道路構造対策、交通流対策に加え、沿道における対策が重要である。
そのため、沿道土地利用の状況を勘案しつつ、住宅以外の建築物の誘導、既存住宅の防音化、防音効果の高い建築物の誘導、緩衝緑地の確保、緩衝建築物の整備など幹線道路沿道にふさわしい土地利用への誘導を図っていく。
関係省庁においては、地方公共団体が道路管理者と連携をとりながら適切に都市計画を策定できるよう必要な支援を行っていくとともに、交通の特性、騒音の状況に対応した地域構造を実現するべく、土地区画整理事業、市街地再開発事業等の手法の活用につき関係地方公共団体への支援を行っていく。
また、幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づく沿道整備計画の策定及び実施を促進するための施策の強化を図る。
② 都市構造の転換
大型車の発生・集中交通量の多い工場地帯へのアクセス道路に住宅地帯が面している場合等で道路交通騒音問題の改善のために、都市構造自体の対応が求められる場合には、都市計画等を通じて適切な土地利用の誘導を図るとともに、必要に応じて産業拠点や商業拠点等の適切な配置を行い、都市全体の構造の転換を促進することが必要である。このような観点からの施策は地域づくりの基本に関わるものであるため、基本的には地元の地方公共団体等の責任により進められるべきものであるが、関係省庁においては、直接の当事者である都道府県や市町村に対し支援を行っていく。
(5) 自動車単体対策の強化
① 自動車単体規制の可能な限りの前倒しの実施
自動車単体対策については、平成4年11月に中央公害対策審議会(「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(中間答申)」)において加速走行騒音について、平成7年2月に中央環境審議会(「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(自動車単体対策関係)」)において定常走行騒音と近接排気騒音について許容限度設定目標値が示され、それぞれの目標値について、車種ごとに平成4年11月の中間答申時から6年以内又は10年以内に達成すべきとされたところである。
今後、これらの答申を踏まえ、技術評価を継続して行うこと等による技術の開発状況の把握を踏まえて、可能な限り目標値の達成の前倒しに努める。
② 技術開発の推進
エンジン騒音等については、これまでの10年間で75%以上発生騒音のエネルギーがカットされるなど、メーカー等において低騒音化に関する様々な取組がなされている。
タイヤの低騒音化については、タイヤと路面での騒音発生メカニズム等について研究を実施しており、民間においても、これまで騒音低減化の研究開発を実施している。今後、騒音低減対策等についての研究を引き続き実施するとともに、道路関係者、自動車製造業界、タイヤ製造業界の3者による検討会において検討を進める。
③ 自動車単体規制の更なる強化の検討
上記①の単体規制の強化に加えて、自動車単体騒音の一層の低減を図るため、平成7年2月の中央環境審議会答申に示された内容に沿って騒音低減に係る新技術の開発の促進を図るとともに、その開発状況を踏まえて、将来における規制水準の一層の強化の検討を行う。さらに大型特殊自動車等について新たに騒音規制等を行うことの必要性等について検討を行う。
(6) 低公害車の普及促進
国・地方公共団体においては、低公害車の普及促進を積極的に推進するために、国・地方自治体による率先導入の推進、モデル事業の実施、財政的支援措置等の充実、使用に当たっての優遇措置の実施、技術開発の推進・支援、規制緩和、基準整備等の推進、より積極的な普及啓発等、及び国際的な情報交換・協力の推進等総合的に低公害車の普及促進を進めていく。
また、事業者においても、低公害車の開発・価格低減対策の推進、導入の推進及び燃料供給施設の整備の促進等が図られるよう指導していく。
(7) 自動車公害防止計画の策定に対する支援
地域に即した総合的自動車交通公害対策として、これまでに13の都道府県において自動車公害防止計画が策定されてきており、策定自治体に対して支援を行ってきているが、今後とも支援を行っていく。
(8) 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「自動車NOx法」という)の進行管理
自動車NOx法の総量削減計画に盛られた施策は、NOx削減効果と併せて自動車騒音低減効果をも有するため、関係都府県を指導し、その円滑な実施を図る。
(9) 普及啓発活動の推進
一般の道路利用者に対して、低公害車フェアー、大気汚染防止月間等の活用により公共交通機関の利用の促進を図るとともに、空ぶかしの防止等、環境負荷の少ない自動車の使用方法等の普及啓発活動を行っていく。
(10) その他
① 道路交通騒音の測定の充実
自動車交通騒音の実態を把握するため、騒音規制法に基づき、全国において自動車交通騒音の測定を実施している(平成6年においては4,802地点)。今後自動車騒音が深刻な地域については、騒音防止対策の効果の把握等の観点から自治体に対し測定の充実を指導するとともに、測定結果の集計の迅速化に努める。また、道路管理者による騒音防止対策の効果を把握するため道路管理者においても騒音測定を行う。
② 騒音評価手法の再検討
昭和46年に設定された我が国の一般環境及び道路沿道に係る騒音環境基準ではL50(中央値)による評価を原則としてきたが、その後、騒音測定技術が向上し、近年では国際的にLeq(等価騒音レベル)が採用されつつあること等の動向も踏まえ、騒音評価手法の再検討を行う。
5 今後の取組
関係省庁は、3に示したように地域的取組を支援していくほか、今後とも本連絡会議等の場において相互に密接な連携を図りつつ、本とりまとめに盛られた道路交通騒音対策を着実に実施していくものとする。