法令・告示・通達

騒音防止対策の推進について

公布日:昭和57年06月18日
環大特87号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて

 騒音の防止については従来より「騒音規制法の施行について」(昭和44年1月30日厚生省環第30号・44農経C第229号・44企第678号・官開第35号・建設省計建発第2号厚生、農林、通商産業、運輸、建設事務次官から各都道府県知事あて)、「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年8月19日環大特第2号環境事務次官から各都道府県知事あて)「騒音規制法の一部を改正する法律の施行について」(昭和46年9月20日環大特第6号・環大自第2号環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて)および「深夜営業騒音等の規制について」(昭和55年10月30日環大特第136号環境庁大気保全局長から都道府県知事あて)をもつて騒音規制法の適正かつ実効ある施行のために格段の御努力をお願いしたところである。
 今般、行政管理庁により昭和56年度特別調査「都市騒音対策に関する調査」が実施され、その結果が昭和57年6月10日付け行管乙第65号をもつて行政管理事務次官から環境事務次官あてに通知され、都市における騒音防止対策を効果的に推進し生活環境の保全を図るために特定工場等の騒音対策、近隣騒音対策等につき改善措置を講ずべき旨、環境庁に対し指摘がなされたところである。
 当庁としても近年の騒音の発生源や苦情の内容の変化に対応するため騒音防止行政の充実に努めてきたところであり、今回の行政管理庁の指摘に対しても適切に対処することとしている。
 ついては貴職におかれても騒音防止行政の円滑な推進のため、下記の事項に充分御留意の上、格段の御努力をお願いする。
 なお、今後の騒音防止対策に資するため、貴職において特定施設、特定建設作業、規制基準及び深夜営業騒音等に関する資料等を作成した場合には当職あて随時送付されるようあわせてお願いする。
 おつて、「都市騒音対策に関する調査結果報告書」を参考として送付する。

  1. 1 騒音規制法(以下「法」という。)の施行に関する事務の大部分は、市町村長が執行することとなつているので、法及び通達の趣旨に沿つて、管下市町村長の指導に遺憾なきを期すること。
  2. 2 法の円滑な実施を図るため、関係部局、附属研究機関等との密接な連絡にさらに努めること。
  3. 3 工場及び事業場経営者、建設工事の施行者等に対して広く指導啓蒙を行い、法の趣旨の周知徹底を図ることにより、届出の励行及び生活環境を保全するための規制基準の遵守等がなされるよう努めること。
  4. 4 地域の指定は住民の生活環境を保全する観点から行う必要があり、関係市町村長の意見を聴いた上、適切に行われたいこと。