法令・告示・通達

騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等

公布日:平成9年09月22日
環境庁告示54号

[改定]

平成10年5月18日 環境庁告示26号
平成12年12月14日 環境庁告示78号

 騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づき、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを定める告示を次のように定め、平成九年十月一日から施行する。
     (平一二環庁告七八・一部改正)
 騒音規制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四号)別表第二第六号、第七号及び第八号に規定する一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーとは、現場における通常の作業において、当該機械から十メートル離れた地点における騒音が八十デシベルを超えないものとみなされるものとして別表に掲げるものとする。
     (平一二環庁告七八・一部改正)

附則

 平成十三年一月六日から適用する。

別表

     (平一〇環庁告二六・全改)

  1. 一 平成九年建設省告示第千五百三十六号第二条第一項及び第四項に基づく平成十年同省告示第千百八十八号において、平成九年同省告示第千五百三十六号第二条第一項に定める低騒音型建設機械として指定されたバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー
  2. 二 平成九年建設省告示第千五百三十六号附則第二項に基づく平成九年同省告示第千七百二号において、平成十四年九月三十日までの間、平成九年同省告示第千五百三十六号第二条第一項に定める低騒音型建設機械とみなされるバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー(前号に該当するものを除く。)

備考 デシベルとは、計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。