法令・告示・通達

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準について

公布日:平成13年01月05日
環大企2号

[改定]

平成30年2月19日 環水大大発1802193号

環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて
 新幹線鉄道騒音に係る環境基準等の類型を当てはめる地域の指定に係る法定受託事務の処理基準が下記のとおり定められたので、通知する。

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の制定により、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、環境基本法第16条第1項の基準についての同条第2項の規定による地域の指定に関する事務は、その地域が属する都道府県知事が処理するものとされた。このうち、同法第40条の2及び同条の規定に基づく「環境基準に係る地域又は水域の指定の事務に関する政令」(平成5年政令第371号)第2条の規定により、交通に起因して生ずる騒音に係る地域の指定に関する事務は、都道府県知事が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務として行うこととされた。都道府県知事が事務を行う際には、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(昭和50年7月環境庁告示第46号)に定めるほか、別添により地域の類型を当てはめて、その指定を行われたい。
別添

   新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定について

  1.  1 環境基準の地域類型を当てはめる地域は、新幹線鉄道騒音から通常の生活を保全する必要がある地域とすること。したがって、工業専用地域、山林、原野、農用地等は、地域類型の当てはめを行わないものとすること。
       なお、「新幹線鉄道騒音」とは、全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道の運行に伴って発生する騒音をいうこと。
  2.  2 地域類型の当てはめに際しては、当該地域の土地利用等の状況を勘案して行うこと。この場合において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域が定められている地域にあっては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域を類型Ⅰに当てはめるものとし、その他を類型Ⅱに当てはめるものとすること。また、用途地域が定められていない地域にあっては、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域に相当する地域を類型Ⅰに当てはめるものとし、その他を類型Ⅱに当てはめるものとすること。
  3.  3 地域の指定は、既設新幹線鉄道沿線区域及び工事中新幹線鉄道沿線区域にあっては速やかに、新設新幹線鉄道沿線区域にあっては建設線の工事実施計画の認可(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第9条に規定する認可をいう。)後速やかに行うこと。
  4.  4 新幹線鉄道沿線地域を含む地域に係る土地利用計画を決定し、又は変更しようとする場合は、この基準の維持達成に資するよう配慮すること。なお、地域の指定の見直しは、おおむね5年ごとに土地利用等の状況の変化に応じて行い、土地利用計画上の大幅な変更があった場合にも速やかに行うこと。
  5.  5 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について第2の表の備考中「地域の類型Ⅰに該当する地域が連続する沿線地域内の区域」とあるのは、地域の類型Ⅰに該当する地域が新幹線鉄道の沿線1キロメートルにわたっておおむね連続して存在する区域をいう。