法令・告示・通達

「小規模飛行場環境保全暫定指針について」の一部改正について(技術的助言)

公布日:平成17年05月26日
環管大050526004 号

(環境省環境管理局大気環境課大気生活環境室長から各都道府県知事、指定都市長、中核市長、特例市長、特別区長あて)

 「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和48年12月27日環境庁告示第154号。以下「環境基準」という。)の適用されない小規模飛行場の航空機騒音評価方法、指針値等については、これまで「小規模飛行場環境保全暫定指針について」(平成2年9月13日環大企第342号。以下「指針」という。)に基づき行ってきたところであるが、平成17年3月22日に騒音計に関する日本工業規格の制定( JIS C 1509-1、JIS C 1509-2)及び廃止( JIS C 1502、JIS C 1505)が実施されることや、環境基準と指針との整合性を図ることを踏まえ、下記のとおり改正を行ったので参考までに送付する。
 また、各都道府県知事にあっては、本通知の趣旨を踏まえ、管下市町村長に周知されるよう併せてお願いする。

第1 改正内容

  1.  1.指針の6測定評価方法の(3)測定機器を次のとおり改正する。
      測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は遅い動特性( SLOW)を用いることとする。