法令・告示・通達

自動車騒音の大きさの許容限度

公布日:昭和50年09月04日
環境庁告示53号

[改定]
昭和53年1月30日 環境庁告示4号
昭和55年9月10日 環境庁告示42号
昭和56年8月26日 環境庁告示74号
昭和57年9月29日 環境庁告示90号
昭和58年10月28日 環境庁告示63号
昭和59年10月19日 環境庁告示50号
昭和60年9月25日 環境庁告示50号
昭和63年1月29日 環境庁告示1号
平成5年10月28日 環境庁告示91号
平成8年12月20日 環境庁告示79号
平成9年12月12日 環境庁告示86号
平成10年12月8日 環境庁告示89号
平成12年2月21日 環境庁告示12号

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十六条第一項の規定に基づき、自動車騒音の大きさの許容限度を次のように定め、自動車騒音の大きさの許容限度(昭和四十六年六月運輸省告示第二百二十号)は、廃止する。

   自動車騒音の大きさの許容限度
 騒音規制法第十六条第一項の自動車騒音の大きさの許容限度は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 一 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号。以下「規則」という。)第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(被けん引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十六条第一項のまつ消登録を受けた自動車及び法第六十九条第四項の規定により自動車検査証が返納された自動車を除いたものをいう。別表第一において同じ。)であつて、法第五十九条第一項の新規検査、法第七十一条第一項の予備検査又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けようとするもの並びに原動機付自転車(法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)であつて、規則第六十二条の三第五項の検査を受けようとするもの 別表第一に掲げる許容限度
             (昭五八環庁告六三・平八環庁告七九・一部改正)
  2. 二 普通自動車、小型自動車及び軽自動車(規則第二条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車(被けん引自動車を除く。)をいう。別表第二において同じ。)並びに原動機付自転車であつて、現に運行の用に供しているもの 別表第二に掲げる許容限度
             (昭五八環庁告六三・一部改正)

別表

自動車の種別
自動車騒音の大きさの許容限度
定常走行騒音
近接排気騒音
加速走行騒音
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)
車両総重量が三・五トンを超え、原動機の最高出力が百五十キロワットを超えるもの
すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの、セミトレーラをけん引するけん引自動車及びクレーン作業用自動車
八十三デシベル
九十九デシベル
八十二デシベル
すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの、セミトレーラをけん引するけん引自動車及びクレーン作業用自動車以外のもの
八十二デシベル
九十九デシベル
八十一デシベル
車両総重量が三・五トンを超え、原動機の最高出力が百五十キロワット以下のもの
すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの
八十デシベル
九十八デシベル
八十一デシベル
すべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えたもの以外のもの
七十九デシベル
九十八デシベル
八十デシベル
車両総重量が三・五トン以下のもの
七十四デシベル
九十七デシベル
七十六デシベル
専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)
車両の後部に原動機を有するもの
七十二デシベル
百デシベル
七十六デシベル
車両の後部に原動機を有するもの以外のもの
七十二デシベル
九十六デシベル
七十六デシベル
小型自動車(二輪自動車に限る。)
七十二デシベル
九十四デシベル
七十三デシベル
軽自動車(二輪自動車に限る。)
七十一デシベル
九十四デシベル
七十三デシベル
第一種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第一種原動機付自転車をいう。以下同じ。)
六十五デシベル
八十四デシベル
七十一デシベル
第二種原動機付自転車(規則第一条第二項に規定する第二種原動機付自転車をいう。以下同じ。)
六十八デシベル
九十デシベル
七十一デシベル

 備考

  1.   一 定常走行騒音とは、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び原動機付自転車が日本工業規格D八三〇一に定める路面を原動機の最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で走行した場合の速度(その速度が五十キロメートル毎時を超える自動車(軽自動車(二輪自動車に限る。)を除く。)にあつては五十キロメートル毎時、その速度が四十キロメートル毎時を超える軽自動車(二輪自動車に限る。)及び第二種原動機付自転車にあつては四十キロメートル毎時、その速度が二十五キロメートル毎時を超える第一種原動機付自転車にあつては二十五キロメートル毎時)で走行する場合に、走行方向に直角に車両中心線から左側へ七・五メートル離れた位置で地上一・二メートルの高さにおいて測定した騒音をいう。この場合において、けん引自動車にあつては、被けん引自動車を連結した状態で走行する場合に測定した騒音も含む。
  2.   二 近接排気騒音とは、原動機が最高出力時の回転数の七十五パーセント(小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。)並びに原動機付自転車のうち原動機の最高出力時の回転数が毎分五千回転を超えるものにあつては、五十パーセント)の回転数で無負荷運転されている状態から加速ペダルを急速に放し、又は絞り弁を急速に閉じる場合に、排気流の方向を含む鉛直面と外側後方四十五度に交わり、かつ、排気管の開口部中心を含む鉛直面上で排気管の開口部中心から〇・五メートル離れた位置(排気管の開口部が上向きの排気管を有する自動車にあつては、車両中心線に直交する排気管の開口部中心を含む鉛直面上で排気管の開口部に近い車両の最外側から〇・五メートル離れた位置)で排気管の開口部中心の高さ(排気管の開口部中心が地上〇・二メートル未満の自動車及び原動機付自転車にあつては、地上〇・二メートルの高さ)において測定した騒音をいう。
  3.   三 加速走行騒音とは、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び原動機付自転車が日本工業規格D八三〇一に定める路面を原動機の最高出力時の回転数の七十五パーセントの回転数で走行した場合の速度(その速度が五十キロメートル毎時を超える自動車(軽自動車(二輪自動車に限る。)を除く。)にあつては五十キロメートル毎時、その速度が四十キロメートル毎時を超える軽自動車(二輪自動車に限る。)及び第二種原動機付自転車にあつては四十キロメートル毎時、その速度が二十五キロメートル毎時を超える第一種原動機付自転車にあつては二十五キロメートル毎時)で進行して、二十メートルの区間を加速ペダルを一杯に踏み込み、又は絞り弁を全開にして加速した状態で走行する場合に、その中間地点において走行方向に直角に車両中心線から左側へ七・五メートル離れた位置で地上一・二メートルの高さにおいて測定した騒音をいう。この場合において、けん引自動車にあつては、被けん引自動車を連結した状態で走行する場合に測定した騒音も含む。
自動車の種別
自動車騒音の大きさの許容限度
定常走行騒音
近接排気騒音
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)
車両総重量が三・五トンを超え、原動機の最高出力が百五十キロワットを超えるもの
八十五デシベル
九十九デシベル
車両総重量が三・五トンを超え、原動機の最高出力が百五十キロワット以下のもの
八十五デシベル
九十八デシベル
車両総重量が三・五トン以下のもの
八十五デシベル
九十七デシベル
専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)
車両の後部に原動機を有するもの
八十五デシベル
百デシベル
車両の後部に原動機を有するもの以外のもの
八十五デシベル
九十六デシベル
小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。)
八十五デシベル
九十四デシベル
第一種原動機付自転車
八十五デシベル
八十四デシベル
第二種原動機付自転車
八十五デシベル
九十デシベル

 備考

  1.   一 定常走行騒音とは、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び原動機付自転車が平たんな乾燥した舗装路面を原動機の最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で走行した場合の速度(その速度が三十五キロメートル毎時を超える自動車及び第二種原動機付自転車にあつては三十五キロメートル毎時、その速度が二十五キロメートル毎時を超える第一種原動機付自転車にあつては二十五キロメートル毎時)で走行する場合に、走行方向に直角に車両中心線から左側へ七メートル離れた位置で地上一・二メートルの高さにおいて測定した騒音をいう。この場合において、けん引自動車にあつては、被けん引自動車を連結した状態で走行する場合に測定した騒音も含む。
  2.   二 近接排気騒音とは、別表第一の備考第二号に定めるところによる。
  3.   三 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて譲渡しようとする際、平成八年十二月二十日環境庁告示第七十九号による改正後の別表第一の適用を受けていない普通自動車、小型自動車、軽自動車及び原動機付自転車に係るこの表の適用については、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)の項中「九十九デシベル」とあるのは「百七デシベル」と、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)の項中「百デシベル」とあるのは「百三デシベル」と、「九十六デシベル」とあるのは「百三デシベル」と、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。)の項中「九十四デシベル」とあるのは「九十九デシベル」と、第一種原動機付自転車の項中「八十四デシベル」とあるのは「九十五デシベル」とする。
  4.   四 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて譲渡しようとする際、平成九年十二月十二日環境庁告示第八十六号による改正後の別表第一の適用を受けていない普通自動車、小型自動車及び軽自動車に係るこの表の適用については、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)の項中「九十七デシベル」とあるのは「百三デシベル」と、専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)の項中「百デシベル」とあるのは「百三デシベル」と、「九十六デシベル」とあるのは「百三デシベル」とする。
  5.   五 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて譲渡しようとする際、平成十年十二月八日環境庁告示第八十九号による改正後の別表第一の適用を受けていない普通自動車、小型自動車及び軽自動車に係るこの表の適用については、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)の項中「九十八デシベル」とあるのは「百五デシベル」と、「九十七デシベル」とあるのは「百三デシベル」とする。
  6.   六 法第五十九条第一項の新規検査若しくは法第七十一条第一項の予備検査を受けて運行の用に供しようとする際又は規則第六十二条の三第五項の検査を受けて譲渡しようとする際、平成十二年二月二十一日環境庁告示第十二号による改正後の別表第一の適用を受けていない普通自動車、小型自動車、軽自動車及び原動機付自転車に係るこの表の適用については、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員十人以下の自動車及び二輪自動車を除く。)の項中「九十九デシベル」とあるのは「百七デシベル」と、「九十八デシベル」とあるのは「百五デシベル」と、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車に限る。)の項中「九十四デシベル」とあるのは「九十九デシベル」と、第二種原動機付自転車の項中「九十デシベル」とあるのは「九十五デシベル」とする。