法令・告示・通達

負担能力に関する基準

公布日:平成16年01月30日
環境省告示4号

 土壌汚染対策法施行令第八条第一項の環境大臣が定める負担能力に関する基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であることとする。

 一 個人(事業を行う個人を除く。) 次のいずれかに該当する者

  1.   イ 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十一条第一号の助成金(以下「助成金」という)の交付を受けようとする年の前年の所得の額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得の金額がある場合等その額をその者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、直前三年の所得の額の平均額。以下同じ。)が二千万円未満である者
  2.   ロ 助成金の交付を受けようとする年の前年の所得の額が、その者が法第七条第一項の規定により命ぜられた汚染の除去等の措置に要する費用に三分の二を乗じた額に二千万円を加えた額未満である者
  3.   ハ 助成金の交付を受けようとする年の前年の所得の額が、その者が法第七条第一項の規定により命ぜられた汚染の除去等の措置に要する費用に二を乗じた額未満である者
  4.   二 事業を行う個人及び法人 助成金の交付を受けようとする事業年度の前事業年度の自己資本、正味財産又は元入金の額が三億円未満である者