法令・告示・通達
非農耕地専用と称する除草剤の販売等について
医薬化発第0228001号 14生産第9524号 15製化管第139号 環保企第211号 環水土第35号
(厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室長、農林水産省生産局生産資材課長、経済産業省製造産業局化学物質管理課長、環境省総合環境政策局環境保健部企画課長、環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室長から全国農業協同組合中央会会長、全国農薬協同組合理事長、(社)日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会長、日本チェーンストア協会会長、全国商店街振興組合連合会理事長、(社)日本化学工業協会会長、(社)日本化学工業品輸入協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長あて)
今般、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく登録を受けていない非農耕地専用と称する除草剤(以下「非農耕地用除草剤」という。)が全国で販売され、これらが農作物等(注)の栽培・管理に使用されているとの事実が判明し、食の安全に万全を期す観点から、その取締りが求められたところです。
このため、今般の農薬取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第141号)による改正後の農薬取締法(以下「農薬取締法改正法」という。)により登録を受けていない農薬を農作物等の病害虫の防除のために使用することを禁止したことから、農薬取締法改正法が施行される本年3月10日以降に、非農耕地用除草剤を農作物等の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることになります。
また、非農耕地用除草剤は「毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)」(以下「毒劇法」という。)及び「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)」(以下「化審法」という。)についても規制が適用される場合があります。
貴会におかれては、傘下の会員に対し、農薬取締法改正法、毒劇法及び化審法の趣旨を踏まえ、非農耕地用除草剤の販売等に当たっては、下記の点について留意するよう周知方お願いします。
- (注)「農作物等」とは栽培の目的や肥培管理の程度の如何を問わず、人が栽培している植物を総称するものである。その植物の全部又は一部を収穫して利用する目的で栽培している稲、麦、かんしょ、ばれいしょ、豆類、果樹やそ菜類はもちろん、観賞用の目的で栽培している庭園樹、盆栽、花卉、街路樹やゴルフ場の芝のほか、山林樹木も含まれる。
記
- 1 非農耕地用除草剤の販売に当たっては、次の点に留意すること。
- (1)非農耕地用除草剤を農作物等の栽培・管理のために使用することは、農薬取締法改正法第11条違反となり、その使用者は罰せられることを、購入者に周知すること。
- (2)非農耕地用除草剤を農作物等の栽培・管理のために使用することを前提とした販売は、農薬取締法改正法第9条第1項違反となり、販売者は罰せられること。
- (3)非農耕地用除草剤を農薬取締法改正法第2条第1項の登録を受けている農薬と誤認させるような宣伝は、農薬取締法改正法第10条の2第1項違反となり、販売者は罰せられること。
- (4)非農耕地用除草剤を農薬と誤解して購入されないよう、商品の陳列に十分注意すること。
- 2 非農耕地用除草剤の製造、輸入、販売又は授与に当たっては、非農耕地用除草剤の中にはパラコート等、毒劇法における毒物又は劇物に該当するものがある場合があるので、毒物又は劇物については、毒劇法を遵守するとともに(参考資料2参照)、次の点に留意すること。
- (1)毒物又は劇物の譲渡にあたっては、身分証明書等により譲受人の身元(法人にあっては当該法人の事業)について十分確認を行った上で、さらに、毒物又は劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて十分確認を行うこと。
- (2)一般家庭において使用することを目的とする者に対しては、毒物又は劇物の販売を自粛し、代替品購入を勧めること。
- 3 非農耕地用除草剤については、農作物等の栽培・管理と関係なく使用され農薬取締法改正法第1条の2に規定する農薬に該当しないものについては、化審法第40条に基づく適用除外の対象とはならず、化審法に基づく規制が適用される場合がある。したがって、化審法の規制の適用の有無に十分注意し、同法が適用される場合にはこれを遵守すること。
- (参考資料1)農薬取締法改正法の関係条文(抜粋)
- (参考資料2)毒劇法上の適正な取扱いについて