法令・告示・通達
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
公布日:平成15年03月06日
環境省告示19号
環境省告示19号
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第五条第四項第二号の規定に基づき、環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法を次のように定める。
土壌含有量調査に係る測定方法を定める件
土壌汚染対策法施行規則第五条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法は、次のとおりとする。
- 一 別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質について付表に掲げる方法により作成した検液ごとに、別表の測定方法の欄に掲げる方法により調査対象物質の量を測定すること。
- 二 付表の2により作成した試料の重量とこれを摂氏百五度で約四時間乾燥して得たものの重量とを比べて当該試料に含まれる水分の量を測定し、一により測定された調査対象物質の量を当該乾燥して得たもの一キログラムに含まれる量に換算すること。
別表
特定有害物質の種類 | 測定方法 |
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カドミウム及びその化合物 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
六価クロム化合物 | 規格65.2に定める方法 |
シアン化合物 | 規格38に定める方法(規格38.1に定める方法を除く。) |
水銀及びその化合物 | 昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「水質環境基準告示」という。)付表1に掲げる方法 |
セレン及びその化合物 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
鉛及びその化合物 | 規格54に定める方法 |
砒〈ひ〉素及びその化合物 | 規格61に定める方法 |
ふっ素及びその化合物 | 規格34.1に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法及び水質環境基準告示付表6に掲げる方法 |
ほう素及びその化合物 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は水質環境基準告示付表7に掲げる方法 |
付表
検液は、以下の方法により作成するものとする。 1 採取した土壌の取扱い採取した土壌はポリエチレン製容器又は測定の対象とする物質が吸着若しくは溶出しない容器に収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。 2 試料の作成採取した土壌を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、非金属製の2mmの目のふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。 3 検液の作成
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シアン蒸留装置(例)