法令・告示・通達

地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件

公布日:平成15年03月06日
環境省告示17号

 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第五条第二項第二号の規定に基づき、環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を次のように定める。
   地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件
 土壌汚染対策法施行規則第五条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法は、別表の特定有害物質の種類の欄に掲げる特定有害物質の種類ごとに同表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。



別表

特定有害物質の種類
測定方法
カドミウム及びその化合物
日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55に定める方法
六価クロム化合物
規格K0102の65.2に定める方法
シマジン
昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「水質環境基準告示」という。)付表5の第1又は第2に掲げる方法
シアン化合物
規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法
チオベンカルブ
水質環境基準告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
四塩化炭素
規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2―ジクロロエタン
規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1―ジクロロエチレン
規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス―1,2―ジクロロエチレン
規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,3―ジクロロプロペン
規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
ジクロロメタン
規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
水銀及びその化合物
水銀にあっては水質環境基準告示付表1に掲げる方法、アルキル水銀にあっては水質環境基準告示付表2に掲げる方法
セレン及びその化合物
規格K0102の67.2又は67.3に定める方法
テトラクロロエチレン
規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
チウラム
水質環境基準告示付表4に掲げる方法
1,1,1―トリクロロエタン
規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2―トリクロロエタン
規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン
規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
鉛及びその化合物
規格K0102の54に定める方法
砒〈ひ〉素及びその化合物
規格K0102の61.2又は61.3に定める方法
ふっ素及びその化合物
規格K0102の34.1に定める方法又は水質環境基準告示付表6に掲げる方法
ベンゼン
規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
ほう素及びその化合物
規格K0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は水質環境基準告示付表7に掲げる方法
ポリ塩化ビフェニル
水質環境基準告示付表3に掲げる方法
有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
昭和49年9月環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)付表1に掲げる方法