法令・告示・通達
ダイオキシン類土壌汚染対策事業実施要領
公布日:平成13年03月13日
実施要領
実施要領
一 目的
この実施要領は、ダイオキシン類土壌汚染対策事業費補助金交付要綱(平成一三年三月一三日環水土第三七号環境事務次官通知。以下「要綱」という。)第三条第二項の規定に基づき、同条第一項に規定する事業の実施に関して必要な細目を定めることにより、ダイオキシン類による土壌の汚染の除去等の対策の推進に資することを目的とする。
二 事業の実施主体
事業の実施主体は、都道府県知事又は市町村長とする。
三 補助の要件
要綱第三条第一項各号に掲げるダイオキシン類による土壌の汚染の除去等をするための事業は、次のいずれかの要件を満たすものとする。
- (一) ダイオキシン類対策特別措置法(平成一一年法律第一〇五号。以下「法」という。)第三一条に規定するダイオキシン類土壌汚染対策計画に基づく事業であること。
- (二) (一)のほか、法第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であってダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成一一年政令第四三三号)第五条で定める要件に該当するものにおいて実施される事業であって、緊急に実施することが必要であると環境大臣(以下「大臣」という。)が認めたものであること。
四 補助対象の経費
補助の対象とする経費は、補助事業に必要なすべての経費から原因者たる事業者が負担すべき額を控除した額とする。ただし、次に掲げる場合は、補助事業に必要なすべての経費を補助の対象とすることができる。
- (一) 汚染原因者が不明又は不存在の場合
- (二) その他、大臣が必要と認める場合
五 事業の内容
(一) 交付要綱第三条第一項各号に掲げるダイオキシン類による土壌の汚染の除去等をするための事業の内容は、以下に掲げるものとする。
ア ダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業
- (ア) 汚染土壌の原位置浄化処理(抽出、分解)
- (イ) 汚染土壌の掘削除去、除去後の土地に係る覆土、植栽等
- (ウ) 掘削除去された汚染土壌の保管施設の設置
- (エ) 掘削除去された汚染土壌の浄化処理(抽出、分解)
- (オ) (ア)から(エ)に付帯する事業
イ ア以外のダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業
- (ア) 応急措置としてシート等での被覆、防風ネット等の設置
- (イ) 汚染土壌の原位置封込め(覆土、植栽、舗装工等)
- (ウ) (ア)又は(イ)に付帯する事業
ウ ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業
- (ア) 対策地域の区域内にある土壌の再汚染を防止するため、対策区域外からの汚染原因物質の流入防止のための設備の新設又は改修
- (イ) 対策地域の区域内にある汚染土壌の流出防止のための設備の新設又は改修
- (ウ) 対策地域の区域内にある汚染原因物の除去
- (エ) 汚染原因施設の改善
- (オ) (ア)から(エ)に付帯する事業
(二) 事業の実施に当たって、三(一)の要件に該当する場合は、法第三一条に規定するダイオキシン類土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を大臣に提出するものとする。また、三(二)の要件に該当する場合は、あらかじめ次の事項を明らかにした緊急対策実施計画を定め、大臣に協議するものとする。
ア 事業の実施地域
事業の実施地域の区域、土地の利用状況、当該地域の土壌の汚染の状況
イ 事業の内容
汚染土壌の除去、浄化、封込め等の内容、工期及び施工区画等の事業の実施計画
ウ 事業費の額
事業の実施に必要な費用の総額及び内訳
エ 事業の実施者
都道府県又は市町村の区分
(三) (二)の対策計画及び緊急対策実施計画には、当該地域についてダイオキシン類による土壌の汚染の状況を把握するため、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(平成一二年一月一四日付け環水土第一四号環境庁水質保全局長通知)に基づき実施した調査結果を添付するものとする。
六 その他
事業の実施に当たり、交付要綱及び実施要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、都道府県知事又は市町村長は速やかに大臣に協議し、その指示に従うものとする。