法令・告示・通達

公害防除特別土地改良事業補助金交付要綱

公布日:昭和47年01月11日
46農地D894号

[改定]

平成5年4月1日 5構改D242号

(地方農政局長・都道府県知事あて農林事務次官通知)

  1. 第一 農林水産大臣は、公害防除特別土地改良事業に要する経費に対し、予算の範囲内において都道府県に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、土地改良法(昭和二四年法律第一九五号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号。以下「令」という。)、農林蓄水産業関係補助金等交付規則(昭和三一年農林省令第一八号。以下「規則」という。)及び予算科目に係る補助金の交付に関する事務について昭和三八年度分の補助金から委任した等の件(昭和三八年五月一日農林省告示第五五二号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
  2. 第二 第一に規定する事業に要する経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
    事業種目
    経費
    補助率
    都道府県又は市町村が行う公害防除特別土地改良事業
    公害防除特別土地改良事業に要する次に掲げる経費
     
    (一) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四五年法律第一三九号)第三条第一項の規定に基づき指定された農用地土壌汚染対策地域(農用地土壌汚染対策地域に隣接する地域であって当該農用地土壌汚染対策地域に準じて一体として事業を施行することが必要と認められる地域を含む。)において実施される同法第五条第二項第二号に掲げる事業を補助事業として実施するのに要する経費又は間接補助事業として実施するのに要する経費
    (二) 水質の汚濁等により人の健康をそこなうおそれのある農蓄産物が生産され、若しくはその生育が阻害され、又はそれらのおそれが著しいと認められる場合及び農作業の能率が低下し、労働生産性が著しく害される場合において汚濁等を防止し、除去し、又は回復するための事業を補助事業として実施するのに要する経費又は間接補助事業として実施するのに要する経費
    (一) 経費の欄の(一)及び(二)に掲げる補助事業及び間接補助事業に要する経費(公害防止事業費事業者負担法(昭和四五年法律第一三三号)に基づく事業者負担を伴う場合は、その負担額を事業費から控除した額)に対し都道府県営事業にあっては都道府県が当該経費の一〇〇分の四一以上を負担し、市町村営事業にあっては都道府県が当該経費の一〇〇分の三〇以上を補助する場合における当該補助事業に要する経費及び間接補助事業に要する経費の一〇〇分の五五以内。ただし、昭和四九年度以前に採択された地区で区画整理、排土、客土、泥層耕、反転耕等の事業及びこれに伴い必要な事業並びに代替農用地の造成又は地目変換に係る事業にあっては、一〇〇分の五〇以内
    (三) (一)及び(二)に掲げるもののほか、カドミウム環境汚染要観察地域(カドミウムによる環境汚染暫定対策要領(昭和四四年九月一一日付け環公公第九〇九八号厚生省環境衛生局長通達に基づき指定された地域をいう。)等であって、農用地の土壌汚染に起因して農業経営が著しく阻害される等、(一)又は(二)に類する場合につき、その回復を図るために必要な事業を補助事業として実施するのに要する経費又は間接補助事業として実施するのに要する経費
    (四) (一)から(三)までの事業と併せて行うことが技術的又は経済的に必要かつ妥当な次に掲げる土地改良事業を補助事業として実施するのに要する経費又は間接補助事業として実施するのに要する経費
    (二) 経費の欄の(三)に掲げる補助事業及び間接補助事業に要する経費に対し都道府県営事業にあっては都道府県が当該経費の一〇〇分の四一以上を負担し、市町村営事業にあっては都道府県が当該経費の一〇〇分の三〇以上を補助する場合における当該補助事業に要する経費及び間接補助事業に要する経費の一〇〇分の五五以内。ただし、原因が鉱業活動若しくはこれに類するもの又は自然的なもの以外にあつては一〇〇分の五〇以内、区画整理、排土、客土、混層耕、反転耕等の事業及びこれに伴い必要な事業並びに代替農用地の造成又は地目変換に係る事業にあつては一〇〇分の五〇以内
     ア かんがい施設の新設、管理、廃止又は変更に係る事業
    (三) 経費の欄の(四)のアに掲げる補助事業及び間接補助事業に要する経費の一〇〇分の五〇以内
     イ 農地につき行うほ場整備事業
    (四) 経費の欄の(四)のイに掲げる補助事業及び間接補助事業に要する経費の一〇〇分の四五以内(離島振興法(昭和二八年法律第七二号)に基づく指定地域(以下「離島」という。)において行うものにあっては一〇〇分の五〇以内)
     ウ 農道整備に係る事業
    (五) 経費の欄の(四)のウに掲げる補助事業及び間接補助事業に要する経費の一〇〇分の四五以内(北海道及び離島において行うものにあっては、一〇〇分の五〇以内)
     エ 農地につき行う暗きょ排水事業
    (六) 経費の欄の(四)のエに掲げる補助事業及び間接補助事業に要する経費の一〇〇分の四〇以内(北海道及び離島において行うものにあっては、一〇〇分の四五以内)
    (五) (一)から(四)までの事業を行うのに必要な全体実施設計を補助事業として実施するのに要する経費又は間接補助事業として実施するのに要する経費
    (七) 経費の欄の(五)に掲げる事業に要する経費(公害防止事業費事業者負担法に基づく事業者負担を伴う場合は、その負担額を事業費から控除した額)の一〇〇分の五〇以内。ただし、公害防除特別土地改良事業実施要綱(昭和四七年一月一一日付け46農地D第八〇八号農林事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)第七の規定に基づき全体実施設計書が承認されたときには、別記様式第一号の別紙第二で算定された総合補助率に修正する。
    (六) (一)から(五)までの事業を補助事業として実施するのに必要な事務に要する経費並びに間接補助事業として実施するのに必要な都道府県の行う調査及び指導監督の事務及び市町村の事務に要する経費
    (八) 経費の欄の(六)に掲げる事務に要する経費(公害防止事業費事業者負担法に基づく事業者負担を伴う場合は、その負担額を事務費から控除した額)の一〇〇分の五〇以内

  3. 第三 法第五条、令第三条及び規則第二条の規定に基づく申請書の様式は別記様式第一号のとおりとし、その提出部数は正副二部とする。
  4. 第四 規則第二条の規定による申請書の提出時期は、地方農政局長(北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。第八ただし書きを除き、以下同じ。)が別に定める日までとする。
  5. 第五 規則第三条第一号の規定により地方農政局長の承認を受けようとする場合には、別記様式第二号による補助事業変更承認申請書正副二部を地方農政局長に提出しなければならない。
  6. 第六 規則第三条第一号の規定による農林水産大臣が別に定める軽微な変更は、申請書の記載事項について次に掲げる変更以外の変更とする。
    1.  (一) 経費の配分の変更
      1.   ア 地区相互間における経費の額の流用
      2.   イ 工事費及び事務費の相互間における経費の額の流用
      3.   ウ 工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額の流用
      4.   エ 費目別の事業費の三〇パーセント(本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費並びに換地費以外のものにあっては二〇パーセント)を超える経費の額の増減。ただし、増減額が四〇〇万円(本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費並びに換地費以外のものにあっては五〇万円)以下の場合を除く。
    2.  (二) 事業の内容の変更
      1.   ア 工種の新設、変更又は廃止
      2.   イ 工法又は施行箇所の変更
      3.   ウ 工種別の事業量の三〇パーセントを超える増減
  7. 第七 規則第三条第二号の規定により地方農政局長の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難となった理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類正副二部を地方農政局長に提出しなければならない。
  8. 第八 法第一二条の規定による報告は、当該年度の一二月三一日現在において別記様式第三号により遂行状況報告書を作成し、当該年度の一月三一日までに地方農政局長に提出しなければならない。ただし、地方農政局長(北海道にあっては構造改善局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長)が別に定める概算払請求書の提出をもってかえることができるものとする。
  9. 第九 法第一四条及び規則第六条の規定による実績報告書の様式は別記様式第四号のとおりとし、提出部数は正副二部とする。
  10. 第一〇 令第一三条第四号及び五号の規定に基づき農林水産大臣が定める財産は、一件の取得価格が五〇万円以上とする。