法令・告示・通達
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示
公布日:令和8年05月21日
環境省告示第26号
環境省告示第26号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示を廃止する告示を次のように定める。
令和八年五月二十一日 環境大臣 石原 宏高
次に掲げる告示は廃止する。
- 一 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件(平成十九年九月環境省告示第八十三号)
- 二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十八条の十五第一項の規定に基づく指定海域の公示(令和元年十一月環境省告示第三十号)
附則
この告示は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。