法令・告示・通達
特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令
公布日:令和8年05月21日
環境省令第16号
環境省令第16号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令及び特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令を廃止する省令を次のように定める。 次に掲げる省令は廃止する。
- 一 特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令(平成十九年環境省令第二十二号)
- 二 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令(平成十九年環境省令第二十三号)
附則
この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。