法令・告示・通達
燐及びその化合物に係る削減指導方針の策定について
公布日:昭和60年12月26日
環水規256号
環水規256号
(関係府県知事あて環境庁長官指示)
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号。以下「法」という。)第一二条の三第一項の規定に基づき、燐及びその化合物の削減に関し、左記に示す事項に従い指定物質削減指導方針を定めるよう指示する。
記
一 削減の目標
目標年度において、法第五条第一項に規定する〇〇府県の区域において公共用水域に排出される燐及びその化合物の量〔①を現状より減少させる ②を現状より増加させない ③の現状よりの増加を極力防止する〕こと。
- (注) 府県別目標は以下のとおり。
- ① 現状より減少させる府県......京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
- ② 現状より増加させない県......岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県
- ③ 現状よりの増加を極力防止する県......和歌山県、徳島県、大分県
二 目標年度
目標年度は、昭和六四年度とする。
三 留意事項
指定物質削減指導方針の策定に当たつては、局部的に燐の濃度が高く富栄養化による被害が発生している水域について十分配慮すること。
別表
瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域において、昭和五九年度に公共用水域に排出された燐及びその化合物の総量(一日当たりの燐の量)
総量 五一・一トン
生活系 一九・八トン(三八・八%)
産業系 一八・〇トン(三五・二%)
その他 一三・三トン(二六・〇%)