法令・告示・通達

有機スズ化合物に関する水質保全対策について

公布日:平成3年11月18日
環水管155・環水規322

(都道府県知事あて環境庁水質保全局長通知)

 トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物(以下「有機スズ化合物」という。)は、船舶や漁網の防汚塗料等の成分として従来から広く用いられてきたが、調査の結果、広く環境中に残留していることが明らかとなっており、直ちに人の健康に危険な状況にあるわけではないが、一部の水域では水生生物への影響が懸念されるレベルとなっている。
 ついては、有機スズ化合物による公共用水域の汚染を防止するため、左記により、有機スズ化合物を製造又は使用する工場・事業場の指導及び水質汚染状況の監視に努められたい。
 なお、その実施に当たっては、水質汚濁防止法に基づく政令市と十分連携を図られたい。

一 工場・事業場の指導

  有機スズ化合物を製造又は使用する工場・事業場の実態を把握するとともに、有機スズ化合物の適切な管理により排水への混入を防止する等、公共用水域への排出の抑制について指導されたい。

二 水質汚染状況の監視

  有機スズ化合物による汚染のおそれのある公共用水域において、汚染状況を把握されたい。(分析方法は、原則として別添の方法によられたい。)
  その結果、汚染が見られる場合には、原則として年一回以上継続的に測定することにより監視されたい。

三 その他

  汚染状況が改善されない場合にはさらに対策の強化を図る必要があるので、工場・事業場への指導、汚染の状況等について、別途指示するところにより当庁に報告されたい。