法令・告示・通達

放射性物質漏洩事故時の水道供給体制について

公布日:平成11年12月17日
衛水64号

(各都道府県水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

 日頃から、水道水の安定供給のための防災体制の整備には格段の配慮をいただいているところであります。
 去る九月三〇日に茨城県東海村で発生した核燃料加工施設における臨界事故の経験を踏まえ、放射性物質を取り扱う施設が立地する地域においては、その漏洩に伴う汚染被害が生じた場合の水道の供給体制の確保について、左記の事項に留意の上、その防災体制の整備を図るよう対応されるようお願いします。
 また、貴管下水道事業者等に対する指導について、よろしくお願いします。

一 放射性物質漏洩事故発生時の連絡体制の再確認

  放射性物質漏洩事故が発生した場合に、水道事業者、防災担当者、河川管理者等との情報連絡を円滑に行うため、事故発生時の連絡体制について再確認を行い、必要に応じて改善方策を検討すること。

二 放射能汚染の検査体制の強化

  水道水及び原水が放射性物質に汚染されていないかどうかについて、正確かつ迅速に検査を行うため、平成一一年度二次補正予算より水道事業者等への補助対象とされた水道水源放射能汚染検査施設整備費等の活用により、その体制を強化すること。

三 水源の振替方策の検討

  水源が放射性物質に汚染され、又はその恐れがある場合に、自己水源の振替、水道用水供給事業者からの受水量の増強、他水道事業者からの応援等、水源を円滑に振り替えるための方策を、放射性物質を取り扱う施設の配置状況、水源や水道施設の立地状況等を十分踏まえて、あらかじめ検討しておくこと。
  この際に、河川水に係る水源の振替を想定しなければならない場合には、水道事業者と河川管理者及び他の河川利用者との調整も平常時から進めておくこと。
  なお、建設省からも、水道事業者からの求めに応じてその検討作業に協力するよう、各河川管理者へ連絡が行われていることをあらかじめ申し添えます。

四 応急給水体制の検討

  放射性物質漏洩事故が発生した場合に、三であらかじめ検討した方策によっても水道水の供給が十分できない場合を想定し、近隣水道事業者等からの応急給水体制を検討するとともに、必要な資機材について調達を進めること。