法令・告示・通達

放射性物質漏洩事故時の飲用井戸の衛生対策等について

公布日:平成11年12月17日
衛水65号

(各都道府県・政令市・特別区水道行政主管部(局)長あて厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課長通知)

 飲用に供する井戸の衛生対策については、「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和六二年一月二九日衛水第一二号厚生省生活衛生局長通知)に基づき、その円滑な実施に格段の配慮をしていただいているところですが、平成一一年九月三〇日に茨城県東海村で発生した核燃料加工施設における臨界事故の経験を踏まえ、放射性物質を取り扱う施設が立地する地域においては、日頃から左記の事項に係る対応について特段の配慮をお願いします。

一 飲用井戸の点検

  飲用井戸の管理の適正を確保するため、飲用井戸の設置者又は管理者に対し、雨水等の混入による汚染防止の観点から構造の点検を行うとともに、必要に応じて改善措置を講じるよう指導すること。

二 非常時の飲用指導

  飲用井戸が事故等により放射性物質による汚染を受けた可能性が否定できない場合等、非常時における井戸水の飲用回避等について利用者の指導を徹底すること。

三 応援給水

  当該井戸の利用者が水道事業等の給水区域外に居住している場合には、近隣の水道事業者等に対し緊急時の応援給水の確保に努めるよう指導すること。
  なお、当該井戸の利用者が水道事業等の給水区域内に居住している場合には、水道に接続するよう指導すること。

四 水質分析

  必要に応じて当該井戸水の放射性物質に関する水質分析が実施できる体制の整備について配慮すること。