法令・告示・通達

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法

公布日:昭和49年09月30日
環境庁告示64号

[改定]

  • 昭和50年2月3日 環境庁告示4号
  • 昭和52年8月26日 環境庁告示37号
  • 昭和57年3月27日 環境庁告示42号
  • 昭和60年5月30日 環境庁告示28号
  • 平成1年4月3日 環境庁告示18号
  • 平成5年3月8日 環境庁告示17号
  • 平成6年1月10日 環境庁告示2号
  • 平成7年3月30日 環境庁告示20号
  • 平成10年4月24日 環境庁告示18号
  • 平成11年2月22日 環境庁告示15号
  • 平成12年12月14日 環境庁告示78号
  • 平成13年6月13日 環境省告示37号

 排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号)の規定に基づき、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法を次のように定め、昭和四十九年十月三十日から施行する。
 排水基準を定める総理府令第三条の経済企画庁長官が定める方法(昭和四十六年経済企画庁告示第二十一号)は、同日をもつて廃止する。
 排水基準を定める省令第二条の環境大臣が定める方法は、有害物質の種類又は項目ごとに次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 一 カドミウム及びその化合物 日本工業規格K〇一〇二(以下「規格」という。)五十五に定める方法(ただし、規格五十五・一に定める方法にあつては規格五十五の備考一に定める操作を行うものとする。)
  2. 二 シアン化合物 規格三十八・一・二及び三十八・二に定める方法又は規格三十八・一・二及び三十八・三に定める方法
  3. 三 有機燐〈りん〉化合物 付表一に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあつては規格三十一・一に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあつては付表二に掲げる方法
  4. 四 鉛及びその化合物 規格五十四に定める方法(ただし、規格五十四・一に定める方法にあつては規格五十四の備考一に定める操作を、規格五十四・三に定める方法にあつては規格五十四の備考三に定める操作を行うものとする。)
  5. 五 六価クロム化合物 規格六十五・二・一に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあつては、規格六十五の備考十五の b)(第一段を除く。)及び規格六十五・一に定める方法)
  6. 六 砒〈ひ〉素及びその化合物 規格六十一に定める方法
  7. 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「告示」という。)付表一に掲げる方法
  8. 八 アルキル水銀化合物 告示付表二に掲げる方法及び付表三に掲げる方法
  9. 九 ポリ塩化ビフェニル 日本工業規格K〇〇九三に定める方法又は告示付表三に掲げる方法
  10. 十 トリクロロエチレン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二、五・四・一又は五・五に定める方法
  11. 十一 テトラクロロエチレン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二、五・四・一又は五・五に定める方法
  12. 十二 ジクロロメタン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二又は五・四・一に定める方法
  13. 十三 四塩化炭素 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二、五・四・一又は五・五に定める方法
  14. 十四 一・二―ジクロロエタン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二又は五・四・一に定める方法
  15. 十五 一・一―ジクロロエチレン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二又は五・四・一に定める方法
  16. 十六 シス―一・二―ジクロロエチレン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二又は五・四・一に定める方法
  17. 十七 一・一・一―トリクロロエタン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二、五・四・一又は五・五に定める方法
  18. 十八 一・一・二―トリクロロエタン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二、五・四・一又は五・五に定める方法
  19. 十九 一・三―ジクロロプロペン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二又は五・四・一に定める方法
  20. 二十 チウラム 告示付表四に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても百ミリリットルとする。)
  21. 二十一 シマジン 告示付表五の第一又は第二に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても百ミリリットルとする。)
  22. 二十二 チオベンカルブ 告示付表五の第一又は第二に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても百ミリリットルとする。)
  23. 二十三 ベンゼン 日本工業規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・二又は五・四・二に定める方法
  24. 二十四 セレン及びその化合物 規格六十七に定める方法
  25. 二十五 ほう素及びその化合物 規格四十七に定める方法又は告示付表七に掲げる方法
  26. 二十六 ふつ素及びその化合物 規格三十四に定める方法又は規格三十四・一C)(注(6)第三文を除く。)に定める方法及び告示付表六に掲げる方法
  27. 二十七 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 アンモニア又はアンモニウム化合物にあつては規格四十二・二、四十二・三又は四十二・五に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数〇・七七六六を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあつては規格四十三・一に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数〇・三〇四五を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあつては規格四十三・二・五に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあつては、当該方法に代えて規格四十三・二・一(C)12)及びC)13)の式中「-C×1.348」を除く。)又は四十三・二・三(C)7)及びC)8)を除く。)に定める方法により検定された亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。)
  28. 二十八 水素イオン濃度 規格十二・一に定める方法
  29. 二十九 生物化学的酸素要求量 規格二十一に定める方法
  30. 三十 化学的酸素要求量 規格十七に定める方法
  31. 三十一 浮遊物質量 告示付表八に掲げる方法
  32. 三十二 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 付表四に掲げる方法
  33. 三十三 フェノール類含有量 規格二十八・一に定める方法
  34. 三十四 銅含有量 規格五十二・二、五十二・三、五十二・四又は五十二・五に定める方法
  35. 三十五 亜鉛含有量 規格五十三に定める方法
  36. 三十六 溶解性鉄含有量 規格五十七・二、五十七・三又は五十七・四に定める方法
  37. 三十七 溶解性マンガン含有量 規格五十六・二、五十六・三、五十六・四又は五十六・五に定める方法
  38. 三十八 クロム含有量 規格六十五・一に定める方法
  39. 三十九 大腸菌群数 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和三十七年(/厚生省/建設省/令第一号)に規定する方法
  40. 四十 窒素含有量 規格四十五・一又は四十五・二に定める方法
  41. 四十一 燐〈りん〉含有量 規格四十六・三に定める方法

     (昭五〇環庁告四・一部改正、昭五二環庁告三七・旧第一・一部改正、昭五七環庁告四二・昭六〇環庁告二八・平元環庁告一八・平五環庁告一七・平六環庁告二・平七環庁告二〇・平一〇環庁告一八・平一一環庁告一五・平一二環庁告七八・平一三環省告三七・一部改正)

附則

  •  昭和五十年三月一日から施行する。
  •  平成十三年七月一日から施行する。

別表

 略