法令・告示・通達

都道府県水質審議会の都道府県公害対策審議会への統合について

公布日:昭和60年08月01日
環水管181号

(環境事務次官から各都道府県知事あて通達)

 水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号)の一部改正等を内容とする地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六〇年法律第九〇号。以下「国の関与等の整理、合理化法」という。)が、第一〇二回国会において成立し、昭和六〇年七月一二日に公布され、水質汚濁防止法の一部改正に係る規定については、昭和六一年一月一二日から施行されるとともに、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和六〇年政令第二三五号。以下「一部改正政令」という。)が昭和六〇年七月一九日に公布され、昭和六一年一月一二日から施行されることとなつている。
 これにより、昭和六一年一月一二日に都道府県水質審議会(以下「水質審議会」という。)が都道府県公害対策審議会(以下「公害対策審議会」という。)に統合されることとなるので、貴職におかれては、左記事項に留意の上、その施行に遺憾なきを期されたい。
 以上命により通達する。
 なお、「水質汚濁防止法の施行について」(昭和四六年七月三一日付け環水管第一二号)の記の九は削除する。

一 水質審議会統合の趣旨

  水質審議会については、公害対策審議会と構成員が重複している場合がある等の状況を踏まえ、地方公共団体の事務の簡素、合理化を図る観点から、水質汚濁の防止に関する重要事項についても公害対策審議会において、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べること(以下「調査審議等」という。)ができるものとするため、水質審議会を公害対策審議会に統合するとともに統合後の公害対策審議会が水質汚濁の防止に関し十分な調査審議会が行えるよう当該調査審議等に係る場合には、公害対策審議会の組織及び運営に関して特別の定めをすることとしたものである。
  なお、水質汚濁の防止に係る事項の調査審議等の重要性は、湖沼水質保全特別措置法(昭和五九年法律第六一号)の施行等に伴い今後一層増大するものと考えられるので、当該調査審議等に係る統合後の公害対策審議会の運営が適切に行われるよう留意されたい。

二 公害対策審議会の調査審議事項等

  国の関与等の整理、合理化法による改正後の水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二一条第一項により、新たに「都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項」について、公害対策審議会が調査審議等を行うことができることとなつたところであるが、「都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項」とは、具体的には、

  1.  ア 水質環境基準の水域類型へのあてはめに関すること(公害対策基本法(昭和四二年法律第一三二号)第九条第二項、環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四六年政令第一五九号))
  2.  イ 上乗せ排水基準の認定に関すること(法第三条第三項)
  3.  ウ 総量削減計画の策定に関すること(法第四条の三第一項(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四八年法律第一一〇号)第一二条の二の規定により適用される場合を含む。))
  4.  エ 総量規制基準の設定に関すること(法第四条の五第一項(瀬戸内海環境保全特別措置法第一二条の二及び湖沼水質保全特別措置法第二三条第六項の規定により適用される場合を含む。))
  5.  オ 測定計画の作成に関すること(法第一六条第一項)
  6.  カ 指定湖沼の指定の申出等に関すること(湖沼水質保全特別措置法第三条)
  7.  キ 湖沼水質保全計画の策定に関すること(湖沼水質保全特別措置法第四条第一項及び第二三条第一項)
  8.  ク 指定湖沼の水質を保全するための規制基準の設定に関すること(湖沼水質保全特別措置法第七条第一項)

  等である。

三 公害対策審議会の組織及び運営

  1.  (一) 法第二一条第一項の事務を行うのに必要な公害対策審議会の組織及び運営については、「政令で定める基準に従い、公害対策基本法第二九条第二項の条例において」定めることとした(法第二一条第二項)。政令で定める基準としては、公害対策審議会が法第二一条第一項の事務を行う場合には、公害対策審議会を組織する委員とともにその事務を行う臨時委員その他の特別の委員に一定の国の地方行政機関の長又はその指名する職員を含まなければならないこと等が定められている。(法第二一条第二項、改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「令」という。)第七条)。
       この趣旨は、公害対策審議会が法第二一条第一項の事務を行う場合には、令第七条第一号の「国の地方行政機関の長等」を「審議会を組織する委員又は臨時委員その他の特別の委員」(以下「委員」という。)に次のア及びイに掲げるところにより含まなければならないということである。
    1.   ア 当該都道府県の区域を管轄区域とする地方農政局、通商産業局及び地方建設局の長又はこれらの者の指定する職員は、必ず委員に含まなければならない。
    2.   イ 「その他必要と認められる国の地方行政機関」に関しては、当該都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の状況にかんがみて、必要と認められる機関の長又はその指定する職員を委員に含まなければならない。具体的には鉱山保安監督局又は鉱山保安監督部、港湾建設局及び管区海上保安本部のほか、国税局、水産庁附属研究所、地方運輸局等のうちから、当該都道府県の区域に属する公共用水域の水質の汚濁の状況に照らし、その防止のため必要と認められるものを選択することとされたい。
  2.  (二) また、法第二一条第一項の事務を行う場合においては、公害対策審議会を組織する委員にすべての「国の地方行政機関の長等」が含まれている場合を除き、「臨時委員その他の特別の委員」を必ず置かなければならないものであること及びこれらの「臨時委員その他の特別の委員」は、当該事務に関しては「公害対策審議会を組織する委員」と全く同一の権限を有するものであり、議決権を行使できるように取り扱うことが令第七条第一号の趣旨であることを念のため申し添える。
  3.  (三) なお、公害対策審議会に法第二一条第一項の事務に係る事項について調査審議する「部会その他の合議制の組織」(以下「部会等」という。)を置く場合には、当該部会等の委員に、国の地方行政機関の長等を含まなければならないことが定められている(令第七条第二号)が、水質の汚濁の防止に関する重要事項について適切な調査審議等が行われるようにするため、公害対策審議会が法第二一条第一項の事務を行う場合には、原則として当該事務に係る事項について調査審議する部会等を置くとともに公害対策審議会は、その定めるところにより、部会等の決議をもつて審議会の決議とすることができるように措置されたい。

四 その他

  国の関与等の整理、合理化法のうち水質汚濁防止法の一部改正に係る規定及び一部改正政令の施行期日は、昭和六一年一月一二日であるので、施行期日までに公害対策審議会の組織等に係る条例の改正等必要な措置を講じられたい。