法令・告示・通達
特定排水基準に係る検定方法に関し留意すべき細目等について
環水規163号
(各都道府県水質担当部局長あて環境庁水質保全局水質規制課長通知)
特定排水基準に係る検定方法を定める環境庁告示(平成七年六月環境庁告示第三〇号)の実施については、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の改正等について」(平成七年六月二一日付け環水規第一六二号水質保全局長通知。以下「局長通知」という。)により通知したところであるが、局長通知第三の二において別途通知することとされている事項については、下記によることとされたい。
記
一 検定方法に係る留意事項について
(一) 一般的な留意事項
トリハロメタン生成能については、特に、温度、pH、反応時間及び二四時間後の遊離残留塩素濃度により変化するので、pHの調節等これら項目に関連する操作を行う際は、この点に十分に留意して行うこと。
なお、生成されたクロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムの測定方法等測定方法が二種類以上定められている場合においては、機器の整備状況等から最も妥当と判断される方法を選定し、測定されたい。
(二) 試薬の調製について
燐酸緩衝液(0.2mol/l)の調製において、pHを七・〇とするためには、水酸化ナトリウム溶液(1mol/l)が約一一七ml必要とされるので、pH調節時の参考にされたい。
また、次亜塩素酸ナトリウム溶液の有効塩素濃度の測定は、日本工業規格K〇一〇二の三六・二(よう素滴定法)中の注(三)に掲げる方法に準拠して行うこと。
(三) 塩素添加について
アンモニア性窒素等を多く含む試料の場合には、一〇倍を超える希釈が必要となる場合があるほか、これらと反応して塩素が消費されるため、添加すべき塩素量が多くなるので、その点に留意すること。
なお、あらかじめ塩素添加量の目安がつく場合には、四の試験操作(六)に定める塩素添加濃度の段階を適宜変更しても差し支えない。
(四) 塩素添加後の試料の保存について
塩素添加を行った後、生成されたクロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン及びブロモホルムを分析する場合は、速やかに行うこととするが、やむを得ず試料を保存する場合には、試料に残留塩素一mgにつき、L(+)-アスコルビン酸一〇~二〇mgを加え還元した後、塩酸(1+10)を加え、pHを約二以下になるよう調節し、それをバイアル等の容器に満水に採り直ちに密栓した後、四℃以下の揮発性有機化合物による汚染のない冷暗所に保存すること。
(五) 残留塩素濃度の測定について
二四時間後に残留塩素濃度を測定した結果、結合残留塩素濃度が遊離残留塩素濃度を上回る場合には、必要とされる反応が終了していない可能性が高いので、その場合は塩素添加濃度等を確認の上、再度、試験操作を行うこと。
二 公共用水域におけるトリハロメタン生成能の測定方法について
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二四条の測定計画に基づく水質測定の方法については、「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の施行について」(平成六年七月一四日付け環水管第一四九号・環水規第一六三号水質管理課長・水質規制課長連名通知。以下「課長連名通知」という。)において通知しているところであるが、今般、課長連名通知記の七中「別紙」を「特定排水基準に係る検定方法を定める環境庁告示(平成七年六月環境庁告示第三〇号)の別表に掲げる方法に準ずる方法」に改め、別紙を削ることとする。
この場合において、別表中四の試験操作(一)にある試料の希釈については、原則として省略することとする。