法令・告示・通達

特定水底土砂及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第二項第五号に掲げる水底土砂の固型化に関する基準を定める告示

公布日:昭和52年08月26日
運輸省告示419号

[改定]

昭和55年10月21日 運輸省告示506号

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第六条第四号の規定に基づき、有害水底土砂の固型化に関する基準を定める告示を次のように定め、昭和五十二年九月一日から適用する。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第六条第四号の運輸大臣の定める固型化に関する基準は、次のとおりとする。

  1.  一 結合材は、水硬性セメント(日本工業規格に該当するセメントに限る。以下同じ。)であること。
  2.  二 固型化物の強度は、一軸圧縮強度が一平方センチメートル当たり百キログラム以上であること。この場合において、当該一軸圧縮強度は、日本工業規格A一一三二に定める方法又は日本工業規格A一一〇七に定める方法により作成した直径十センチメートル、高さ二十センチメートル又は直径十五センチメートル、高さ三十センチメートルの供試体について、日本工業規格A一一〇八に定める方法により測定するものとする。
  3.  三 固型化物の形状及び大きさは、次のとおりであること。
    1.   イ 体積を立方センチメートルで表した数値と表面積を平方センチメートルで表した数値との比が五以上であること。
    2.   ロ 最大寸法と最小寸法との比が三以下であること。
    3.   ハ 最小寸法が三十センチメートル以上であること。
  4.  四 固型化に当たつては、有害水底土砂と水硬性セメントを均質に練り混ぜること。