法令・告示・通達

窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲

公布日:平成18年10月13日
環境省告示135号

 水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府/通商産業省令第二号)第一条の六第三項の規定に基づき、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を次のように定め、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(平成十三年十二月環境省告示第七十五号)は、廃止する。ただし、都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCn、Cno及びCniの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。

   窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲

  1. 一 この告示で使用する用語は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)で使用する用語の例による。
  2. 二 水質汚濁防止法施行規則(以下「規則」という。)第一条の六第三項の環境大臣が定める業種その他の区分は、指定地域内事業場のうち、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成五年政令第三百七十一号)別表第二号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、令別表第二第三号に掲げる区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げるとおりとする。この場合において、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場は、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとする。
  3. 三 規則第一条の六第三項の環境大臣が定める範囲は、指定地域内事業場のうち、令別表第二第一号及び第二号に掲げる区域内に設置されるもの並びに大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するものに係るものにあっては別表第一、令別表第二第三号に掲げる区域内に設置されるものであって大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに係るものにあっては別表第二のそれぞれ第二欄に掲げる業種その他の区分ごとに、Cn及びCnoの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(1)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とし、Cniの値に係るものにあってはそれぞれ第三欄(2)の(イ)に掲げる値以上(ロ)に掲げる値以下とする。ただし、工場又は事業場に係る汚水又は廃液を処理する事業場に係る場合であって、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分ごとの別表第一又は別表第二のそれぞれ第三欄に掲げる値の範囲内においてCn、Cno及びCniの値を定めることが適当でないと認められ、かつ、都道府県知事が当該工場又は事業場及び当該事業場につきCn、Cno及びCniの値を別に定めたときは、この限りではない。

別表第一

整理番号
業種その他の区分
窒素含有量(単位一リットルにつきミリグラム)
備考
(1)
(2)
(イ)
(ロ)
(イ)
(ロ)
畜産農業
六〇
二〇〇
六〇
七〇
 
天然ガス鉱業
六〇
一五〇
六〇
七〇
 
非金属鉱業
一〇
一五
一〇
一五
 
肉製品製造業
二五
五〇
一〇
二五
 
乳製品製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
三〇
四〇
一〇
二〇
 
水産缶詰・瓶詰製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
寒天製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一〇
魚肉ハム・ソーセージ製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一一
水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
二五
三五
一〇
二〇
 
一二
冷凍水産物製造業
二五
五五
一〇
一五
 
一三
冷凍水産食品製造業
三〇
五五
一〇
四〇
 
一四
水産食料品製造業(整理番号八の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)
二五
五〇
一〇
三〇
 
一五
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
一六
野菜漬物製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一七
味そ製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一八
しょう油・食用アミノ酸製造業
二五
一二〇
一〇
三五
 
一九
うま味調味料製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
二〇
ソース製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
二一
食酢製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
二二
砂糖精製業
一五
二五
一〇
一五
 
二三
ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
二四
小麦粉製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
二五
パン製造業
一五
二五
一〇
一五
 
二六
生菓子製造業
一五
二五
一〇
一五
 
二七
ビスケット類・干菓子製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
二八
米菓製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
二九
パン・菓子製造業(整理番号二五の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
三〇
一〇
一五
 
三〇
植物油脂製造業
一〇
二〇
一〇
一五
 
三一
動物油脂製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
三二
食用油脂加工業
一五
二五
一〇
一五
 
三三
ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 

三四
穀類でんぷん製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
三五
めん類製造業
一五
三〇
一〇
二〇
 
三七
豆腐・油揚製造業
二〇
四〇
一〇
二五
 
三八
あん類製造業
一五
二五
一〇
一五
 
三九
冷凍調理食品製造業
二〇
三五
一〇
二〇
 
四〇
そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの
二〇
三〇
一〇
一五
 
四一
清涼飲料製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
四二
果実酒製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
四三
ビール製造業
一五
二五
一〇
一五
 
四四
清酒製造業
一〇
二〇
一〇
二〇
 
四五
蒸留酒・混成酒製造業
一五
二五
一〇
一五
 
四六
インスタントコーヒー製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
四七
配合飼料製造業
一五
二五
一〇
一五
 
四八
単体飼料製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
四九
有機質肥料製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
五〇
たばこ製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
五一
生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)
二〇
三〇
一〇
二〇
 
五五
繊維工業(整理番号五一の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
一五
 
五七
繊維工業で麻製繊工程に係るもの
一五
二五
一〇
一五
 
五八
繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの
一〇
二〇
一〇
一五
 
五九
繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)
一〇
三〇
一〇
一五
綿織物捺染工程にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ六〇、八〇、五五とする。
六〇
繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二〇
 
六一
繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
一五
二五
一〇
一五
 
六二
繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
一〇
三〇
一〇
二〇
 
六三
繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二〇
 
六四
繊維工業で不織布製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二〇
 
六五
繊維工業でフェルト製造工程に係るもの
一五
二五
一〇
一五
 
六六
繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
一五
 
六七
繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
一五
 
六八
繊維工業(整理番号五五の項から前項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二〇
 
六九
一般製材業又は木材チップ製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 

七一
合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業
一〇
二五
一〇
二〇
 
七五
木材薬品処理業
二〇
三〇
一〇
一五
 
七六
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
七七
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
七八
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
七九
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
八〇
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
八一
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
八二
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
八三
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
八四
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
八五
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
八六
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
八七
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
八八
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
八九
機械すき和紙製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
九〇
手すき和紙製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
九一
塗工紙製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
九二
段ボール製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
九三
重包装紙袋製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
九四
セロファン製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
九五
乾式法による繊維板製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
九六
繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
一五
 
九七
パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号七六の項から前項までに掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
一〇〇
印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一〇一
製版業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一〇二
窒素質・りん酸質肥料製造業
一五
二五
一〇
一五
(一) アンモニア製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、四〇、一五〇、三〇、四〇とする。
(二) アンモニア誘導品製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二〇〇、二一〇、二〇〇、二一〇とする。
(三) 尿素製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、一一〇〇、一二〇〇、一一〇〇、一二〇〇とする。
一〇三
複合肥料製造業
一五
三五
一〇
一五
 

一〇四
化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
一〇五
ソーダ工業
一〇
一五
一〇
一五
 
一〇六
電炉工業
一五
二五
一〇
一五
 
一〇七
無機顔料製造業
二五
四〇
二〇
三〇
黄鉛顔料製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、七〇〇、四〇、六〇〇とする。
一〇八
無機化学工業製品製造業(整理番号一〇五の項から前項までに掲げるものを除く。)
二〇
五〇
一〇
四〇
(一) バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、六〇〇〇、四〇、六〇〇〇とする。
(二) 酸化コバルト製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、七五〇、四〇、七五〇とする。
(三) モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、六〇〇〇、四〇、六〇〇〇とする。
(四) イットリウム酸化物製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一五〇、四〇、一五〇とする。
(五) 酸化銀製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、二一〇、四〇、二一〇とする。
(六) 酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、二三〇、四〇、二三〇とする。
(七) 窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一六〇、四〇、六〇とする。
一〇九
石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの
一五
六〇
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、二四〇、四〇、五〇とする。
一一〇
石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの
一五
三〇
一〇
二五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、それぞれ六〇、三〇とする。
一一一
石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの
一五
六〇
一〇
一五
 
一一二
石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの
一五
二五
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一四五、一五、四〇とする。
一一三
石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの
一五
四〇
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、それぞれ五五、三〇とする。
一一四
石油化学系基礎製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二〇
 
一一五
脂肪族系中間物製造業
一五
三五
一〇
一五
(一) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、四五、一二〇、二〇、四〇とする。
(二) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、三〇〇、二七五〇、三〇〇、五〇〇とする。
一一六
メタン誘導品製造業
一五
六〇
一〇
一五
 
一一七
発酵工業
一五
五五
一〇
二〇
 
一一八
コールタール製品製造業
三三〇
五三〇
一七〇
四一〇
 
一一九
環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
一五
五五
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ三〇、一〇〇、五〇とする。
一二〇
プラスチック製造業
一〇
二五
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ二〇、七〇、三五とする。
一二一
合成ゴム製造業
一五
四五
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、四〇、一〇〇、二〇、四〇とする。
一二二
有機化学工業製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
七〇
一〇
一五
(一) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二〇、八五、一五、三五とする。
(二) イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二〇、二一〇、一五、三〇とする。
(三) メラミン製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、八五〇、一五〇〇、八五〇、一五〇〇とする。
(四) 化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、それぞれ二〇〇、三五とする。
一二三
レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
一二四
レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの
一五
二五
一〇
二〇
 
一二五
合成繊維製造業
一〇
一五
一〇
一五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、六〇、三五、五〇とする。

一二六
脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業
一〇
三〇
一〇
一五
 
一二七
石けん・合成洗剤製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一二八
界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)
一五
五五
一〇
一五
 
一二九
塗料製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
一三〇
印刷インキ製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
一三一
医薬品原薬・製剤製造業
一五
四五
一〇
一五
医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二五、一二〇、二〇、三〇とする。
一三二
医薬品製剤製造業
一〇
二〇
一〇
一五
 
一三三
生物学的製剤製造業
一〇
二〇
一〇
一五
 
一三四
生薬・漢方製剤製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一三五
動物用医薬品製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一三六
火薬類製造業
一五
六五
一〇
二〇
 
一三七
農薬製造業
一五
七〇
一〇
一五
 
一三八
合成香料製造業
一五
三五
一〇
二〇
 
一三九
香料製造業(前項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
一五
 
一四〇
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一四二
ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)
一五
二五
一〇
一五
 
一四三
写真感光材料製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
一四四
天然樹脂製品・木材化学製品製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一四五
イオン交換樹脂製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一四六
化学工業(整理番号一〇二の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
五五
一〇
二〇
 
一四七
石油精製業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一四八
潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
一五
 
一四九
コークス製造業
五〇〇
九五〇
三二〇
四〇〇
 
一五〇
石油コークス製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
一五一
自動車タイヤ・チューブ製造業
二〇
三〇
一〇
一五
 
一五二
ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの
一〇
一五
一〇
一五
 
一五三
ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
一五
 
一五四
なめしかわ製造業
二〇
七五
一〇
一五
 
一五五
毛皮製造業
一〇
二〇
一〇
二〇
 
一五六
板ガラス製造業
一〇
二〇
一〇
一五
 
一五七
板ガラス加工業
一〇
二〇
一〇
二〇
 
一五八
ガラス製加工素材製造業
一〇
二〇
一〇
一五
 
一五九
ガラス容器製造業
一〇
一五
一〇
一五
 

一六〇
理化学用・医療用ガラス器具製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一六一
卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一六二
ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一六三
ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
一五
 
一六四
ガラス・同製品製造業(整理番号一五六の項から前項までに掲げるものを除く。)
一〇
二五
一〇
一五
 
一六五
生コンクリート製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一六六
コンクリート製品製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一六七
セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
一〇
二〇
一〇
一五
 
一六八
黒鉛電極製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一六九
砕石製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一七〇
鉱物・土石粉砕等処理業
一〇
二五
一〇
二〇
 
一七二
うわ薬製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一七三
高炉による製鉄業
一〇
二〇
一〇
一五
(一) コークス製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇〇、九五〇、三二〇、四〇〇とする。
(二) ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、五〇とする。
一七五
フェロアロイ製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一七六
高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
一七八
製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)
一五
二五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、五〇とする。
一七九
熱間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、五〇とする。
一八〇
冷間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、五〇とする。
一八一
冷間ロール成型形鋼製造業
一〇
一五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
一八二
鋼管製造業
一五
二五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
一八三
伸鉄業
一〇
一五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
一八四
磨棒鋼製造業
一〇
一五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、四五、五五、四〇、五〇とする。
一八五
引抜鋼管製造業
一五
二五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
一八六
伸線業
一五
四〇
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
一八七
ブリキ製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一八八
亜鉛鉄板製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一八九
めっき鋼管製造業
一五
五〇
一〇
一五
 
一九〇
めっき鉄鋼線製造業
一五
五〇
一〇
一五
 

一九一
表面処理鋼材製造業(整理番号一八七の項から前項までに掲げるものを除く。)
一〇
五五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
一九二
鍛鋼製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一九三
鍛工品製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一九四
鋳鋼製造業
一〇
二〇
一〇
一五
 
一九五
銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号一九七の項に掲げるものを除く。)
一〇
一五
一〇
一五
 
一九六
鋳鉄管製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一九七
可鍛鋳鉄製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一九八
鉄粉製造業
一〇
一五
一〇
一五
 
一九九
鉄鋼業(整理番号一七三の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
一五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、五〇とする。
二〇〇
非鉄金属製造業
一五
三五
一〇
一五
 
二〇一
電気めっき業
二〇
四〇
一〇
三〇
窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一二〇、三五、五五とする。
二〇二
金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
一五
四〇
一〇
二五
(一) 溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、四〇、五〇、二五、四〇とする。
(二) アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一二〇、三五、五〇とする。
二〇三
一般機械器具製造業
二〇
三五
一〇
二〇
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄(1)(ロ)の値は、四五とする。
二〇四
プリント回路製造業
一五
三〇
一〇
二〇
 
二〇五
電気機械器具製造業(前項に掲げるものを除き、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業を含む。)
一五
三〇
一〇
一五
(一) 民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄(2)(ロ)の値は、二〇とする。
(二) 半導体素子製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二〇、四五、一五、二五とする。
二〇六
輸送用機械器具製造業
一五
三〇
一〇
一五
自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ二〇、三五、二〇とする。
二〇七
精密機械器具製造業
一〇
一五
一〇
一五
時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ三〇、四五、二五とする。
二〇八
ガス製造工場
一〇
一五
一〇
一五
 
二〇九
下水道業
一〇
四〇
一〇
四〇
(一) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、二〇とする。
(二) 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、六〇とする。
二一〇
空瓶卸売業
二〇
三〇
一〇
一五
 
二一一
共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。)
一五
三〇
一〇
一五
 
二一二
弁当仕出屋又は弁当製造業
一五
三〇
一〇
一五
 
二一三
飲食店
二五
六〇
一〇
三〇
 
二一四
宿泊業
二五
四五
一五
三〇
 
二一五
リネンサプライ業
一〇
二〇
一〇
一五
 
二一六
洗濯業(前項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二〇
 
二一八
写真業(写真現像・焼付業を含む。)
二〇
三〇
一五
二五
 

二一九
自動車整備業
一五
二五
一〇
二〇
 
二二〇
病院
二五
六〇
一五
二五
 
二二一
し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が五〇一人以上のものに限る。)
二〇
六〇
一〇
四〇
第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、三〇とする。
二二二
し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下のものに限る。)
二〇
六〇
一〇
五〇
第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、四〇とする。
二二三
し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)
二〇
六〇
一〇
四〇
嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、それぞれ五〇、三〇とする。
二二四
ごみ処理業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
二二五
廃油処理業
一〇
三〇
一〇
一五
 
二二六
産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
五〇
一〇
四〇
 
二二七
死亡獣畜取扱業
二五
三五
一五
二五
 
二二八
と畜場
二五
六〇
一五
二五
 
二二九
中央卸売市場
二〇
三〇
一五
二五
 
二三〇
地方卸売市場
二〇
三〇
一五
二五
 
二三一
試験研究機関(規則第一条の二各号に掲げるものをいう。)
二〇
三五
一〇
二五
 
二三二
整理番号二の項から前項までに分類されないもの
一〇
六〇
一〇
五〇
 

別表第二

整理番号
業種その他の区分
窒素含有量(単位一リットルにつきミリグラム)
備考
(1)
(2)
(イ)
(ロ)
(イ)
(ロ)
畜産農業
六〇
一三〇
六〇
七〇
 
天然ガス鉱業
六〇
一五〇
六〇
七〇
 
非金属鉱業
一五
二五
一五
二五
 
肉製品製造業
三〇
六〇
一〇
三五
 
乳製品製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
畜産食料品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
三〇
四〇
一〇
三五
 
水産缶詰・瓶詰製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
寒天製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一〇
魚肉ハム・ソーセージ製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一一
水産練製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
四五
五五
一〇
五〇
 
一二
冷凍水産物製造業
四五
五五
一〇
三〇
 
一三
冷凍水産食品製造業
四五
五五
一〇
五〇
 
一四
水産食料品製造業(整理番号八の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。)
四五
五五
一〇
五〇
 
一五
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六
野菜漬物製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一七
味そ製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一八
しょう油・食用アミノ酸製造業
四五
九五
一〇
五〇
 
一九
うま味調味料製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二〇
ソース製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二一
食酢製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二二
砂糖精製業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二三
ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業
二〇
一四五
一〇
二五
 
二四
小麦粉製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二五
パン製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二六
生菓子製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二七
ビスケット類・干菓子製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二八
米菓製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二九
パン・菓子製造業(整理番号二五の項から前項までに掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
三〇
植物油脂製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
三一
動物油脂製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
三二
食用油脂加工業
二〇
三〇
一〇
二五
 
三三
ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 

三四
穀類でんぷん製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
三五
めん類製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
三七
豆腐・油揚製造業
三〇
四〇
一〇
三五
 
三八
あん類製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
三九
冷凍調理食品製造業
三〇
四〇
一〇
三五
 
四〇
そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
四一
清涼飲料製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四二
果実酒製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四三
ビール製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四四
清酒製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四五
蒸留酒・混成酒製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四六
インスタントコーヒー製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四七
配合飼料製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四八
単体飼料製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
四九
有機質肥料製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
五〇
たばこ製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
五一
生糸製造業(副蚕糸精練業を含む。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
五五
繊維工業(整理番号五一の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。)で整毛工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
五七
繊維工業で麻製繊工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
五八
繊維工業で毛織物機械染色整理工程(のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程(以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。)を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
五九
繊維工業で織物機械染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの(前項に掲げるものを除く。)
二〇
四〇
一〇
三〇
綿織物捺染工程にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ六〇、一〇〇、六〇とする。
六〇
繊維工業で織物手加工染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六一
繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
二〇
四〇
一〇
三〇
 
六二
繊維工業でニット・レース染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六三
繊維工業で繊維雑品染色整理工程(染色整理工程付帯加工処理工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六四
繊維工業で不織布製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六五
繊維工業でフェルト製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六六
繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六七
繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
六八
繊維工業(整理番号五五の項から前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
六九
一般製材業又は木材チップ製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 

七一
合板製造業(集成材製造業を含む。)又はパーティクルボード製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
七五
木材薬品処理業
二〇
三〇
一〇
二五
 
七六
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
七七
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
七八
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ製造工程、リファイナーグランドパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
七九
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
八〇
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程(前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。)又はさらしセミケミカルパルプ製造工程(前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
八一
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
八二
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程(前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
八三
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの(次項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
八四
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程(前工程の離解工程を含む。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
八五
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
八六
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程(前工程のグランドパルプ、リファイナーグランドパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。)に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
八七
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの(前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
八八
パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
八九
機械すき和紙製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九〇
手すき和紙製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九一
塗工紙製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九二
段ボール製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九三
重包装紙袋製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九四
セロファン製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九五
乾式法による繊維板製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
九六
繊維板製造業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
九七
パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号七六の項から前項までに掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一〇〇
印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一〇一
製版業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一〇二
窒素質・りん酸質肥料製造業
一五
九〇
一〇
七〇
(一) アンモニア製造工程にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(イ)の値は、それぞれ四〇、一〇〇、三〇とする。
(二) アンモニア誘導品製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二〇〇、四三〇、二〇〇、二一〇とする。
(三) 尿素製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、一五〇〇、一六〇〇、一一〇〇、一二〇〇とする。
一〇三
複合肥料製造業
一五
四五
一〇
四五
 

一〇四
化学肥料製造業(前二項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二五
 
一〇五
ソーダ工業
一五
二五
一〇
二五
 
一〇六
電炉工業
一五
二五
一〇
二五
 
一〇七
無機顔料製造業
五〇
一一〇
四〇
六〇
黄鉛顔料製造工程にあっては、第三欄(1)(ロ)並びに(2)(ロ)の値は、それぞれ七〇〇、六〇〇とする。
一〇八
無機化学工業製品製造業(整理番号一〇五の項から前項までに掲げるものを除く。)
二〇
五〇
一〇
四〇
(一) バナジウム化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、六〇〇〇、四〇、六〇〇〇とする。
(二) 酸化コバルト製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、七五〇、四〇、七五〇とする。
(三) モリブデン化合物製造工程(塩析工程を有するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、六〇〇〇、四〇、六〇〇〇とする。
(四) イットリウム酸化物製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一五〇、四〇、一五〇とする。
(五) 酸化銀製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、二一〇、四〇、二一〇とする。
(六) 酸化ジルコニウム製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、四〇〇、四〇、三〇〇とする。
(七) 窒素又はその化合物を含有する原料を使用する工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一六〇、四〇、六〇とする。
一〇九
石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの
一五
八〇
一〇
三五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、二四〇、四〇、五五とする。
一一〇
石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの
一五
五〇
一〇
三五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、六〇、一八〇、五〇、六〇とする。
一一一
石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの
一五
六〇
一〇
三〇
 
一一二
石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの
一五
八〇
一〇
三五
窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一六〇、四〇、五五とする。
一一三
石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程を除く。)に係るもの
一五
六〇
一〇
三五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄(1)(イ)及び(2)(イ)の値は、それぞれ二〇、一五とする。
一一四
石油化学系基礎製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
六〇
一〇
三〇
 
一一五
脂肪族系中間物製造業
一五
八〇
一〇
三五
(一) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一五〇、四〇、五五とする。
(二) 青酸誘導品含有排水を排出する工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇〇、五一〇、五〇〇、五一〇とする。
一一六
メタン誘導品製造業
一五
四〇
一〇
三〇
 
一一七
発酵工業
一五
四〇
一〇
三〇
 
一一八
コールタール製品製造業
八〇〇
一〇〇〇
八〇〇
一〇〇〇
 
一一九
環式中間物・合成染料・有機顔料製造業
一五
七〇
一〇
三五
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、六〇、一八〇、五〇、一二〇とする。
一二〇
プラスチック製造業
一五
五〇
一〇
三〇
窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一五〇、四〇、五五とする。
一二一
合成ゴム製造業
一五
五〇
一〇
三五
窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一五〇、四〇、五五とする。
一二二
有機化学工業製品製造業(整理番号一〇九の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
八〇
一〇
三五
(一) 窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(イ)の値は、それぞれ二〇、八五、一五とする。
(二) イソシアヌル酸及びその誘導品製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二〇、四二〇、一五、四二〇とする。
(三) メラミン製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、八五〇、一五〇〇、八五〇、一五〇〇とする。
(四) 化学発泡剤製造工程(尿素を原料として使用するものに限る。)にあっては、第三欄(1)(ロ)の値は、一〇〇〇とする。
一二三
レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの
一五
二五
一〇
二〇
 
一二四
レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの
一五
二五
一〇
二〇
 
一二五
合成繊維製造業
一五
三〇
一〇
二〇
窒素又はその化合物を原料として使用するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五〇、一五〇、四〇、五五とする。

一二六
脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業
一五
五五
一〇
三〇
 
一二七
石けん・合成洗剤製造業
一五
五五
一〇
三〇
 
一二八
界面活性剤製造業(前項に掲げるものを除く。)
一五
五五
一〇
三〇
 
一二九
塗料製造業
一五
五五
一〇
三〇
 
一三〇
印刷インキ製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一三一
医薬品原薬・製剤製造業
一五
七五
一〇
四〇
医薬品原薬製造工程(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。)にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)並びに(2)(イ)の値は、それぞれ二五、一三〇、二〇とする。
一三二
医薬品製剤製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
一三三
生物学的製剤製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
一三四
生薬・漢方製剤製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
一三五
動物用医薬品製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
一三六
火薬類製造業
一五
六五
一〇
三〇
 
一三七
農薬製造業
一五
八〇
一〇
三〇
 
一三八
合成香料製造業
一五
九〇
一〇
三〇
 
一三九
香料製造業(前項に掲げるものを除く。)
一五
七〇
一〇
三〇
 
一四〇
化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
一五
三〇
一〇
三〇
 
一四二
ゼラチン・接着剤製造業(にかわ製造業を含む。)
一五
五五
一〇
三〇
 
一四三
写真感光材料製造業
一五
二五
一〇
二〇
 
一四四
天然樹脂製品・木材化学製品製造業
一五
二五
一〇
一五
 
一四五
イオン交換樹脂製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一四六
化学工業(整理番号一〇二の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
六〇
一〇
三〇
 
一四七
石油精製業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一四八
潤滑油製造業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一四九
コークス製造業
六〇〇
一〇〇〇
四〇〇
八〇〇
 
一五〇
石油コークス製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五一
自動車タイヤ・チューブ製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五二
ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五三
ゴム製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五四
なめしかわ製造業
二〇
七五
一〇
七五
 
一五五
毛皮製造業
二〇
三〇
一〇
三〇
 
一五六
板ガラス製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五七
板ガラス加工業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五八
ガラス製加工素材製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一五九
ガラス容器製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 

一六〇
理化学用・医療用ガラス器具製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一六一
卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業
二〇
三〇
一〇
二〇
 
一六二
ガラス繊維(長繊維に限る。)・同製品製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六三
ガラス繊維・同製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
三〇
 
一六四
ガラス・同製品製造業(整理番号一五六の項から前項までに掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六五
生コンクリート製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六六
コンクリート製品製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六七
セメント製品製造業(前二項に掲げるものを除く。)
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六八
黒鉛電極製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一六九
砕石製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一七〇
鉱物・土石粉砕等処理業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一七二
うわ薬製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
一七三
高炉による製鉄業
一五
三五
一〇
三〇
(一) コークス製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、六〇〇、一〇〇〇、四〇〇、八〇〇とする。
(二) ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、六〇とする。
一七五
フェロアロイ製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一七六
高炉によらない製鉄業(前項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二五
 
一七八
製鋼・製鋼圧延業(転炉(単独転炉を含む。)又は電気炉(単独電気炉を含む。)によるものに限る。)
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、六〇とする。
一七九
熱間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、六〇とする。
一八〇
冷間圧延業(整理番号一八二の項及び同一八三の項に掲げるものを除く。)
一五
五五
一〇
三〇
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、一〇〇、四〇、六〇とする。
一八一
冷間ロール成型形鋼製造業
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一八二
鋼管製造業
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一八三
伸鉄業
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一八四
磨棒鋼製造業
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一八五
引抜鋼管製造業
一五
四五
一〇
三〇
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一八六
伸線業
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一八七
ブリキ製造業
一五
三五
一〇
三〇
 
一八八
亜鉛鉄板製造業
一五
四五
一〇
三〇
 
一八九
めっき鋼管製造業
一五
四〇
一〇
三〇
 
一九〇
めっき鉄鋼線製造業
一五
二五
一〇
二五
 

一九一
表面処理鋼材製造業(整理番号一八七の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
三五
一〇
三〇
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
一九二
鍛鋼製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一九三
鍛工品製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一九四
鋳鋼製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一九五
銑鉄鋳物製造業(次項及び整理番号一九七の項に掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二五
 
一九六
鋳鉄管製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一九七
可鍛鋳鉄製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一九八
鉄粉製造業
一五
二五
一〇
二五
 
一九九
鉄鋼業(整理番号一七三の項から前項までに掲げるものを除く。)
一五
二五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、五五、六五、四〇、六〇とする。
二〇〇
非鉄金属製造業
二〇
七〇
一〇
六〇
 
二〇一
電気めっき業
二〇
三〇
一〇
三〇
窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、六〇、一三〇、五〇、一二〇とする。
二〇二
金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。)
二〇
四〇
一〇
三五
(一) 溶融めっき工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、六〇、七〇、五〇、六五とする。
(二) アルマイト加工工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、六〇、九〇、五〇、九〇とする。
二〇三
一般機械器具製造業
二〇
三五
一〇
二五
ステンレス硝酸酸洗工程を有するものにあっては、第三欄(1)(ロ)の値は、四五とする。
二〇四
プリント回路製造業
二〇
三〇
一〇
二五
 
二〇五
電気機械器具製造業(前項に掲げるものを除き、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業を含む。)
二〇
三〇
一〇
二五
(一) 民生用電気機械器具製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、三〇、四〇、二〇、三五とする。
(二) 半導体素子製造工程にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、三〇、六〇、二〇、三五とする。
二〇六
輸送用機械器具製造業
二〇
三〇
一〇
二五
自動車・同付属品製造工程(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあっては、第三欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、二五、五〇、二〇、三〇とする。
二〇七
精密機械器具製造業
二〇
三〇
一〇
二五
時計・同部分品製造工程(時計側を除く。)にあっては、第三欄(1)(イ)及び(ロ)の値は、それぞれ三〇、四五とする。
二〇八
ガス製造工場
二〇
三〇
一〇
二五
 
二〇九
下水道業
一〇
四〇
一〇
四〇
(一) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中の窒素を除去できる方法より高度に下水中の窒素を除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、二〇とする。
(二) 高濃度の窒素を含有する汚水を多量に受け入れて処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、六〇とする。
二一〇
空瓶卸売業
二五
三五
一五
三〇
 
二一一
共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設をいう。)
二五
三五
一五
三〇
 
二一二
弁当仕出屋又は弁当製造業
二五
三五
一五
三〇
 
二一三
飲食店
二五
六〇
一五
四五
 
二一四
宿泊業
二五
六〇
一五
四五
 
二一五
リネンサプライ業
二五
三五
一五
三〇
 
二一六
洗濯業(前項に掲げるものを除く。)
二五
三五
一五
三〇
 
二一八
写真業(写真現像・焼付業を含む。)
二五
三五
一五
三〇
 

二一九
自動車整備業
二五
三五
一五
三〇
 
二二〇
病院
二五
六〇
一五
四五
 
二二一
し尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理人員が五〇一人以上のものに限る。)
二〇
六〇
一〇
四〇
第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、三〇とする。
二二二
し尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二〇一人以上五〇〇人以下のものに限る。)
二〇
六〇
一〇
五〇
第二欄に規定する表又は建築基準法施行令第三十二条第三項第二号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、四〇とする。
二二三
し尿処理業(し尿浄化槽に係るものを除く。)
二〇
六〇
一〇
四〇
嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあっては、第三欄(1)(ロ)及び(2)(ロ)の値は、それぞれ五〇、三〇とする。
二二四
ごみ処理業
二五
三五
一五
三〇
 
二二五
廃油処理業
二五
三五
一五
三〇
 
二二六
産業廃棄物処理業(前項に掲げるものを除く。)
四〇
五〇
二〇
四五
 
二二七
死亡獣畜取扱業
二五
三五
一五
三〇
 
二二八
と畜場
二五
六〇
一五
三〇
 
二二九
中央卸売市場
二五
三五
一五
三〇
 
二三〇
地方卸売市場
二五
三五
一五
三〇
 
二三一
試験研究機関(規則第一条の二各号に掲げるものをいう。)
二五
三五
一五
三〇
 
二三二
整理番号二の項から前項までに分類されないもの
一〇
六〇
一〇
六〇