法令・告示・通達

地下水汚染対策の推進について

公布日:平成5年06月28日
環水管第93号

(環境庁水質保全局水質管理課長から都道府県政令市水質保全行政担当部(局)長あて)

 地下水は身近にある貴重な水資源として重要な価値を持っているが、近年、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物等によって広範に汚染されていることが明らかになった。そこで、国は、平成元年に水質汚濁防止法を改正し有害物質を含む水の地下浸透の禁止、地下水質の常時監視制度の創設等の措置を講じ地下水質の保全を図ってきたところである。
 これらの地下水汚染の未然防止等の措置に加え、汚染された地下水の浄化対策についても積極的に対応することが必要であり、 これまでも所要の対応について通知等を発してきたところであるが、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物等による地下水汚染対策は、汚染源となっている汚染土壌を発見し、除去対策を講ずることが重要であるものの、汚染の状況によっては汚染土壌対策を講ずることが困難な場合も多く、このような場合、汚染地下水の揚水処理が有効な汚染対策として選択されている実情にある。
 しかし、過剰な揚水は地盤沈下等を惹起するおそれがあるので、揚水処理を行う場合には、必要に応じ揚水した処理地下水のかん養、その他の手段を講ずること等により、二次公害を防止するよう配慮することが重要である。また、その際、処理地下水のかん養等に伴う環境影響にも充分に配慮すべきである。
 以上の点につき、汚染地下水の浄化対策に当たって留意するとともに、関係事業者等に対しても十分指導されたい。