法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処埋基準の改正について

公布日:平成14年07月22日
環水企118号

(都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長あて環境省環境管理局水環境部長)

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視については、従来から「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について」(平成一三年五月三一日付け環水企第九三号。以下「処理基準」という。)により、その処理基準を通知し、実施されてきたところである。
 今般、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成一四年七月二二日付け環境省告示第四六号)により、水底の底質についてダイオキシン類による水底の底質の汚染に係る環境基準が定められたことに伴い、処理基準の記の一及び二の全部を左記のとおり改正したので、通知する。当該事務を行うに当たっては、これに基づき適切に実施されたい。

一 常時監視の調査測定方法

  公共用水域の水質の常時監視については、「水質調査方法」(昭和四六年九月三〇日付け環水管第三〇号環境庁水質保全局長通知)に準じて行うこととする。この場合、水域を代表する地点での調査測定が望ましいが、発生源及び排出水の汚濁状態、水域の利水状況等を考慮して、個別水域ごとに効果的な監視体制の整備を図ることとする。
  地下水質の常時監視については、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年九月一四日付け環水管第一八九号環境庁水質保全局長通知)の別紙「地下水質調査方法」に準じて行うこととする。また、調査測定を行う地点の具体的な選定方法等については、「水質モニタリング方式効率化指針」(平成一一年四月三〇日付け環水企第一八六号、環水規第一六三号環境庁水質保全局長通知)を参考にされたい。
  公共用水域の水質及び地下水質に係るダイオキシン類の測定は、日本工業規格K〇三一二に定める方法によることとする。
  公共用水域の水底(海域にあっては平均潮位時に、その他の水域にあっては平水位時において、水底であるものに限る。)の底質の常時監視については、「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」(平成一二年三月環境庁水質保全局水質管理課)によって行うほか、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく底質環境基準の施行について」(平成一四年七月二二日付け環水企第一一七号、環水管第一七〇号環境省環境管理局水環境部長通知。以下「施行通知」という。)の記の第三の二「測定方法について」のイ及びウを参考にされたい。また、調査測定を行う地点の具体的な選定方法については、施行通知の記の第三の三「測定地点の選定について」を参考にされたい。

二 調査測定結果の評価方法

  水質環境基準の達成状況は、測定地点ごとに年間平均値により評価することとする。
  底質環境基準の達成状況は、施行通知の記の第三の四「評価について」に示したように、測定結果ごとに、また、測定地点ごとに評価することとする。