法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質(水底の底質を含む。)の常時監視に係る法定受託事務の処理基準について

公布日:平成13年05月31日
環水企93号

環境省環境管理局水環境部長から都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長あて

 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が平成12年4月1日より施行された。同法の施行により、都道府県及び市町村の事務は自治事務及び法定受託事務の2種類の事務として行われることとなる。このうち法定受託事務は、本来国が果たすべき責務に係るものであるため、地方分権一括法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正地方自治法」という。)第245条の9第1項及び第3項に基づき都道府県又は市町村が処理する事務の基準(以下「処理基準」という。)を国が定めることができるとされている。
 このため、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)中の法定受託事務である常時監視(法第26条)のうち、水質(水底の底質を含む。)の常時監視に関して、下記のとおり処理基準が定められたので、通知する。当該事務を行うに当たっては、下記事項に基づき適切に実施されたい。
 なお、これまでに発出された通知は、処理基準として明示的に引用されない限り、改正地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的な助言」として取り扱うこととしているので、引き続き活用されたい。

1 常時監視の調査測定方法

  公共用水域の水質の常時監視については、「水質調査方法」(昭和46年9月30日付け環水管第30号環境庁水質保全局通知)に準じて行うこととする。この場合、水域を代表する地点での調査測定が望ましいが、発生源及び排出水の汚濁状態、水域の利水状況等を考慮して、個別水域ごとに効果的な監視体制の整備を図ることとする。
  地下水質の常時監視については、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年9月14日付け環水管第189号環境庁水質保全局長通知)の別紙「地下水質調査方法」に準じて行うこととする。また、調査測定を行う地点の具体的な選定方法等については、「水質モニタリング方式効率化指針」(平成11年4月30日付け環水企第186号、環水規第163号環境庁水質保全局長通知)を参考にされたい。
  公共用水域の水質及び地下水質に係るダイオキシン類の測定は、日本工業規格K0312に定める方法によることとする。
  公共用水域の底質の常時監視については、別添「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」によって行うこととする。なお、底質については環境基準が定められていないが、今後、環境基準の設定、見直し等に資するために必要な知見の集積を図る意味からも、常時監視を実施することが必要であり、底質の常時監視についても、公共用水域の水質の常時監視の調査測定地点と同地点を原則としつつ、水域を代表する地点等において調査測定を実施されたい。

2 調査測定結果の評価方法

  水質に係るダイオキシン類の環境基準は、年間平均値についての条件として定められていることから、水質の調査測定の結果、環境基準を達成しているか否かは、同一調査測定地点における1年間のすべての検体の測定値の算術平均値により評価することとする。

3 結果の報告

  結果の報告については、「ダイオキシン類対策特別措置法第26条第2項に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告について(通知)」(平成12年3月27日付け環水企第150号、環水規第58号環境庁水質保全局長通知)及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告要領等について(通知)」(平成12年3月27日付け環水企第150―2号、環水規第58―2号環境庁水質保全局水質規制課長及び企画課地下水・地盤環境室長連名通知)によるものとする。

4 その他

  ダイオキシン類に係る測定は、極微量の定量を行うことから、試料採取から分析に至るまでの全測定過程の管理に努め、測定結果について十分な精度が確保されるよう留意することとする。