法令・告示・通達

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告要領等について

公布日:平成12年03月27日
環水企150-2・環水規58-2

環境庁水質保全局水質規制課長・企画課地下水・地盤環境室長から都道府県・政令指定都市・中核市ダイオキシン類対策担当部局長あて

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視に係るダイオキシン類の測定結果の報告については、「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果(水質及び水底の底質)の報告について」(平成12年3月27日付け環水企第150号、環水規第58号水質保全局長通知)により報告様式等について定めたところであるが、当該報告様式の記載方法等について別添のとおり報告要領を定めたので、このことに十分留意のうえ、報告に遺漏なきを期されたい。
 なお、今後必要に応じて、各測定地点における測定値及び各異性体毎の実測濃度値等について報告を求めることがあるので、各測定結果については、別紙「ダイオキシン類測定結果個別記入表(様式D)」を参考にして、個々の測定結果等の管理に遺漏無きを期されたい。
 また、環境基準値を超えた水質測定結果については、「人の健康の保護に関する水質環境基準項目に係る環境基準値を超えた公共用水域の水質測定結果の報告について」(平成11年3月12日付け環水規第80―2号水質規制課長通知)に準じて報告されたい。

別添
  ダイオキシン類水質測定結果報告要領

(平成12年3月)
(環境庁水質保全局)

  目次

  1. 第1章 公共用水域水質(底質を含む。)測定結果について
    1. Ⅰ 報告方法
    2. Ⅱ 記載要領
    3. Ⅲ 磁気媒体による報告要領
  2. 第2章 地下水質測定結果について
    1. Ⅰ 報告方法
    2. Ⅱ 記載要領
    3. Ⅲ 磁気媒体による報告要領
  3. 第3章 その他付帯事項
    1. Ⅰ 磁気媒体による報告に関する特例について
    2. Ⅱ 測定地点情報の報告について
  • 様式「D地1」
  • 様式「D地2」
  • 参考 様式「D」 ダイオキシン類測定結果個別記入表

第1章 公共用水域水質(底質を含む。)測定結果について

Ⅰ 報告方法

 1 報告対象

  (1) 都道府県からの報告

    ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて都道府県知事が行う常時監視に関して、国及び地方公共団体(都道府県を含む。)が実施した調査に係る測定結果とする。

  (2) 政令指定都市及び中核市からの報告

    上記(1)のうち、政令指定都市及び中核市の範囲に該当するものとする。
    なお、政令指定都市及び中核市担当分の測定結果については、当該市が所在する都道府県を通じて報告するようお願いする。
    ただし、「人の健康の保護に関する水質環境基準項目に係る環境基準値を超えた公共用水域の水質測定結果の報告について」(平成11年3月12日付け環水規第80―2号)の記の1の(2)に該当する場合は、環境庁へ直接報告することとする。

 2 報告書の体裁

   報告書の体裁については、昭和46年9月20日付け環水規第24号で通知した様式3(その1及びその6)によることを原則とするが、報告書を電子計算機等の出力により作成する場合には、様式3と同等のものに限り、これに代えることができる。
   様式Dについては、自治体で保管するものとし、必要に応じ別途報告を求めることがある。また、内容が同等のものであれば電子計算機出力等別様式に代えることができる。

 3 報告媒体

   測定結果の報告については、集計値データ(様式3の内容)を記録した磁気媒体による報告をもって、用紙による報告に代えることができる。
   ただし、磁気媒体による場合は、本報告要領のⅢで定められた標準フォーマットに準拠した書式で、指定された条件の磁気媒体に記録されたものに限る。

Ⅱ 記載要領

 1 全般的な注意事項

  1.   (1) 様式3によりダイオキシン類の測定結果を報告する場合は、原則として、従来の環境基準健康項目と同じ頁(従来項目の後の記入欄)に記入する。
        なお、水質と底質は別項目として取り扱うこととし、底質の測定結果については、様式3(その6)のみ報告することとし、水質と同地点で測定を実施した場合は、水質測定結果の次の欄に記入する。
  2.   (2) 年度については西暦年度(4桁)を記入する。
  3.   (3) m/nについては、mは環境基準値を超える検体数、nは総検体数を表す。
        なお、底質の測定結果については、mは「空白」とする。
  4.   (4) 平均値については、特に断りのない限り、各測定地点における測定値の年平均値とする。
  5.   (5) 最大値については、特に断りのない限り、各測定地点における年間(年度間)の測定値の最大値とする。
  6.   (6) 報告書を計算機出力により作成する場合は、記入項目及び記入体裁が様式に準拠していれば、記入内容(文字や数字)が十分に判読できる範囲で、行数や段組等に関しては任意に作成してもよい。

 2 報告様式について

  (1) 様式3(その1―1)「環境基準不適合地点一覧表 健康項目」
記入項目
記入要領
水域名(河川名等)
従来からの慣用水域名を記入する。
地点名
平均値が環境基準値を超過した地点を記入する。

  (2) 様式3(その1―2)「環境基準不適合地点数 健康項目」
記入項目
記入要領
a/b
a:環境基準不適合地点数 b:調査地点数
(環境基準不適合地点がない場合でも記入する。)

 3 様式3(その6)「地点別総括表 健康項目」

   この様式は、調査区分「0」及び「2」に属する、全測定地点における健康項目の測定に係る総括表で、記入要領は様式3(その1―1)と同様である。

Ⅲ 磁気媒体による報告要領

 1 概要

   この報告要領は、様式3及び様式Dをフロッピーディスク(以下「FD」と記す。)、光磁気ディスク(以下「MO」と記す。)、又はCD―Recordable(以下「CD」と記す。)により、標準フォーマットを用いて環境庁に報告する場合の要領について定めたものである。

 2 磁気媒体の条件

   報告に用いる磁気媒体(FD、MO、CD)は、次の条件を満たすものとする。
   なお、磁気媒体で報告する都道府県は、様式3による報告を省略することができる。

  (報告データ収録用磁気媒体の条件)
  1.   ① FDは、3.5インチで記録密度2HDのものとする。フォーマット形式は1.44MBフォーマット(512バイト×18セクタ)、又は1.2MBフォーマット(1024バイト×8セクタ)とする。
  2.   ② MOは、3.5インチで128MB、230MB、540MB、又は640MB(オーバーライトも可)のいずれかのディスクとする。フォーマット形式は、Windows対応フォーマットとする。
  3.   ③ CDの論理フォーマット形式はISO9660とする。
  4.   ④ 磁気媒体には、下記の事項を明記した外部ラベルを貼付するものとする。
        また、FD複数枚で報告する場合には、全体の枚数及び枚目を明記すること。
         ・都道府県名 ・ファイル名称 ・レコード件数 ・ファイル作成マシン ・担当者氏名 ・ファイル作成日
  5.   ⑤ 入力コードはシフトJISコードとし、それ以外は不可とする。

 3 ファイル様式

  (1) 標準フォーマットについて

    すべてのファイルはテキストファイルとし、各データはカンマで区切られるCSV形式(データが空欄の場合はカンマのみが記録される)とする。
    なお、詳細については、「公共用水域水質測定結果報告要領等について」(平成11年3月12日付け環水規第80―3号)による"公共用水域水質測定結果報告要領"(以下、"報告要領(H11.3.12)"という。)を参照されたい。

  (2) データ形式について
  1.    ① 各ファイルの共通事項
    •     ・レコード中のすべての項目は、カンマで区切られる(CSV形式)。
    •     ・レコードはヘッダー部と、各項目集計値のセクションから構成される。
    •     ・欠測、定量限界値未満等については、コメントコード表の表記方法による。
    •     ・m,n,x,y,kを除く集計値は、コメント欄と数値欄の対から構成される。
    •     ・集計値の数値欄への入力は、小数点付きの数値とする。
    •     ・入力はすべて1バイト文字(半角数字、半角文字)とする。
    •     ・ダイオキシン類の水質測定結果に係る数値の単位は「pg―TEQ/l」とする。
    •     ・ダイオキシン類の底質測定結果に係る数値の単位は「pg―TEQ/g」とする。
  2.    ② 集計値ファイル
  3.     ・ダイオキシン類の集計値については、"報告要領(H11.3.12)"にしたがって、ブロック番号6の「ほう素」の後ろに、ダイオキシン類(水質)、ダイオキシン類(底質)の順にセクションを追加して収録する。
  4.     ・レコードフォーマット及びコード(県コード、水域コード、地点コード)については、"報告要領(H11.3.12)"に従うこととする。

第2章 地下水質測定結果について

Ⅰ 報告方法

 1 報告対象

   第1章Ⅰ.1と同様。

 2 報告書の様式

   報告書の様式は、「様式D地1」、「様式D地2」及び「様式D」とする。

  1.   (1) 様式D地1、様式D地2については、報告書を電子計算機等の出力により作成する場合には、同等のものに限り、これに代えることができる。
  2.   (2) 様式Dについては、自治体で保管するものとし、必要に応じ別途報告を求めることがある。
        電子計算機の出力標等で、記載すべき内容が満足されている場合は、これに代えることができる。

 3 報告媒体

   様式D地2による報告については、集計値データ等を記録した磁気媒体による報告をもって、用紙による報告に代えることができる。
   なお、この場合は、本章Ⅲで定められた標準フォーマットに準拠した書式で、指定された規格の磁気媒体に記録されたものに限る。

Ⅱ 記載要領

 1 「様式D地1」の記入要領

  1.   ① 調査地点選定の考え方
        地下水の調査地点等については、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年9月14日付け環水管第189号)の別紙「地下水調査方法」に準じて行うこととし、また、調査測定を行う地点の具体的な選定方法等については、「水質モニタリング方式効率化指針」(平成11年4月30日付け環水企第186号、環水規第163号)を参考とする旨通知しているところであるが、調査年度において実際にどのようにして選定したかについて表中の選択肢から選択すること。
  2.   ② 今後の調査地点の選定方法(予定)
        次年度以降の調査地点の選定方法を表中の選択肢から選択すること。
  3.   ③ 今後の調査地点数(予定)
        次年度以降の調査地点予定数について記載すること。
        なお、調査地点数を増減する予定の場合は、その理由について記載すること。

 2 「様式D地2」の記入要領

   調査測定したもの全てについて記載すること。

  1.   ① 市区町村名
        調査地点の市区町村名を記載すること。(区は東京都における特別区のみ)
  2.   ② 地区名
        調査地点の地名(字名等)を記載すること。
  3.   ③ 井戸番号
        調査地点の井戸が個別に分類された番号を記載すること。
  4.   ④ 井戸深度
        ストレーナ位置の深度を記載すること。(単位:m)
  5.   ⑤ 浅深井戸の別
        井戸深度が第一不透水層以浅か以深かを記載すること。
  6.   ⑥ 用途区分
        調査時点での用途を記載すること。なお、年度途中に用途の変更があった場合は、年度最終の用途を記載すること。(記載例は本章Ⅲ.5.(1)用途区分を参照)
  7.   ⑦ 調査区分
        (記載例は本章Ⅲ.5.(1)調査区分を参照)
  8.   ⑧ 調査検体数
        年間の調査検体数を記載すること。
  9.   ⑨ 超過検体数
        環境基準を超過した検体数を記載すること。
  10.   ⑩ 最大値及び平均値
        測定値については、「ダイオキシン類対策特別措置法第26条第2項に基づく常時監視結果(水質、水底の底質)の報告について」(平成12年3月27日付け環水企第150号、環水規第58号)に基づき記載すること。
  11.   ⑪ 対応等
        飲用指導等の措置状況について記載すること。(記載例は本章Ⅲ.5.(3)措置1及び措置2を参照)

 3 様式D

   別紙参考により記載すること。

Ⅲ 磁気媒体による報告要領

 1 概要

   この報告要領は、様式「D地2」をFD、MO、又はCDにより、標準フォーマットを用いて環境庁に報告する場合の要領について定めたものである。

 2 磁気媒体の条件

   報告に用いる磁気媒体(FD、MO、CD)は、次の条件を満たすものとする。
   なお、磁気媒体で報告する自治体は、様式「D地2」による報告を省略することができる。
   また、報告データ収録用磁気媒体の条件は第1章のⅢ.2と同様。

 3 ファイル様式

  (1) 標準フォーマットについて

    すべてのファイルはテキストファイルとし、各データはカンマで区切られるCSV形式(データが空欄の場合はカンマのみが記録される)とする。
    1井戸の測定結果集計値は1レコードで構成される。ただし、同一井戸で2以上の調査区分で測定を実施している場合は調査区分数のレコードとなる。
    各ファイルのファイルレイアウトは、次ページの図に示すとおりであり、項目上段の数字は列の順番に相当する。
    報告ファイルは、各項目の収録欄を固定したファイルである。
    なお、詳細については「地下水質測定結果報告要領」(平成11年4月)を参照のこと。

  (2) データ形式について
  •    ・ダイオキシン類の集計値については「地下水質測定結果報告要領」(平成11年4月)にしたがって標準フォーマットの列番号68、69の予備1に年平均値を収録する。また、列番号70、71の予備2に最大値を、列番号72、73の予備3に調査検体数及び超過検体数を収録する。
  •    ・レコード中のすべての項目は、カンマで区切られる(CSV形式)。
  •    ・レコードはヘッダー部(調査年度等)、集計値部(各項目ごとのコメントと数値欄の対)及びフッター部(調査実施主体等)の3セクションで構成される。
  •    ・各種コード、欠測等の報告方法は、5の各種コード表の表記方法による。
  •    ・集計値の数値欄への入力は、小数点付きの数値とする。
  •    ・入力は市区町村名(漢字)、地区名(全角文字)及び備考欄(全角文字)を除きすべて1バイト文字(半角英数字:英字は大文字、半角文字)とする。
        なお、各ファイルは以下の条件で昇順に整列(ソート)して収録するものとする。
              市区町村コード>地区番号>井戸番号>調査区分
    図:環境基準項目集計値ファイルレイアウト
      図 環境基準項目集計値ファイルレイアウト

 4 レコードフォーマットの説明

  ① 環境基準項目集計値ファイル
収録項目
単位
記述形式
 
(ヘッダー部)
   
1
調査年度
西暦年度数字4桁
2
都道府県コード
都道府県コード表参照
3
市区町村コード
総務庁標準地域コード:数字3桁
(区は東京都における特別区のみ)
4
地区番号
英数字4桁
5
井戸番号
英数字6桁
6
市区町村名(漢字)
全角文字:最大7文字まで可
7
地区名(漢字)
全角文字:最大13文字まで可
8
市区町村名(フリガナ)
半角文字:最大14文字まで可
9
地区名(フリガナ)
半角文字:最大26文字まで可
小数点付き実数、又はNA,RAの文字
10
井戸深度
m
(数値は小数以下一桁まで入力)
井戸深度コード表参照
11
浅深井戸の別
浅深井戸の別コード表参照
12
用途区分
用途区分コード表参照
13
調査区分
調査区分コード表参照
 
(集計値部)
   
14~67
従来の項目
   
 
ダイオキシン類
   
68
・C(年平均値コメント)
 
コメントコード表参照
69
・年平均値
pg―TEQ/l
小数点付き実数、有効数字2桁
70
・C(最大値コメント)
 
コメントコード表参照
71
・最大値
pg―TEQ/l
小数点付き実数、有効数字2桁
72
・調査検体数
 
調査検体数を半角で入力
73
・超過検体数
 
超過検体数を半角で入力
74~77
予備枠
   
 
(フッター部)
   
78
調査実施主体
調査実施主体コード表参照
79
措置1
措置1コード表参照
80
措置2
措置2コード表参照
82
備考欄
全角文字:最大50文字まで可

 5 報告内容に関する注意事項及び各種コード表

   以下は、地下水質測定結果集計値を報告する際の注意事項、各種コード表を示したものである。
   なお、報告例のカンマ(,)はCSV形式での表示例を示している。

  (1) ヘッダー部
   ① 都道府県コード

     都道府県コードは2桁で報告すること(例:北海道の場合は01,とし、1,との報告は不可とする)。

    ●都道府県コード表
01
北海道
02
青森
03
岩手
04
宮城
05
秋田
06
山形
07
福島
08
茨城
09
栃木
10
群馬
11
埼玉
12
千葉
13
東京
14
神奈川
15
新潟
16
富山
17
石川
18
福井
19
山梨
20
長野
21
岐阜
22
静岡
23
愛知
24
三重
25
滋賀
26
京都
27
大阪
28
兵庫
29
奈良
30
和歌山
31
鳥取
32
島根
33
岡山
34
広島
35
山口
36
徳島
37
香川
38
愛媛
39
高知
40
福岡
41
佐賀
42
長崎
43
熊本
44
大分
45
宮崎
46
鹿児島
47
沖縄

   ② 市区町村

     区とは東京都における特別区のみとする。
     コードは総務庁の「統計に用いる標準地域コード」による(例: 201,)。

   ③ 地区

     既に他の項目を調査して登録済みの地区については、地区名及び地区番号は同一のものを報告すること。
     なお、地区番号は次の点に注意して整理し、報告すること。

  • ●地区名と地区番号は1対1の対応とする。
  • ●半角4桁の英数字とし、英字は大文字とすること。
     (例:ABCD, 0010, 誤った報告例:abcd,10,)
  • ●同一市区町村内で番号が重複することは許されない。
  • ●年度により番号が変更されることは許されない。

   ④ 井戸番号

     既に他の項目を調査して登録済みの井戸については、井戸番号は同一のものを報告すること。
     なお、井戸番号は次の点に注意して整理し、報告すること。

  • ●半角6桁の英数字とし、英字は大文字とすること。
     (例:EF0022,000100, 誤った報告例:EF―2―2,100,)
  • ●同一地区内で番号が重複することは許されない。
  • ●年度により番号が変更されることは許されない。

   ⑤ 井戸深度

     井戸深度はメートル単位で小数点以下1桁(小数点以下2桁目は四捨五入)まで報告すること。
     なお、井戸深度が不明な場合等は以下の方法により報告すること。

    ●井戸深度コード表
コード等
説明
NA
井戸深度が不明の場合(例:NA,)
RA
井戸深度に範囲があって特定不能な場合。この場合は、必要に応じて備考欄に井戸深度の範囲等を入力する。
(備考の例:井戸深度10~16m,)
0.0
湧水や伏流水の場合で、数値として報告すること。

   ⑥ 浅深井戸の別

     以下のコード表のコードを報告すること。

    ●浅深井戸の別コード
コード
説明
1
浅井戸(井戸深度が第一不透水層以浅のもの)
2
深井戸(井戸深度が第一不透水層以深のもの)
3
浅深井戸の別が不明の場合

   ⑦ 用途区分

     調査時点での用途を下記のコードにて報告する。なお、年度途中に用途の変更があった場合は、年度最終の用途区分コードを報告すること。

    ●用途区分コード表
コード
説明
1
水道水源井戸:地下水を水源とする水道の取水井戸。
2
一般飲用井戸:一般家庭あるいは工場・事業場の所有する井戸で、飲用に用いられている可能性のある井戸。飲用の他生活用水等にも用いられている井戸はこちらに分類する。
3
生活用水井戸:一般家庭あるいは工場・事業場等にあって、飲用以外の生活用に用いられており、飲用に用いられる可能性が全くない井戸。
4
工業用水井戸:冷却等の工業用水として用いられている井戸。工場・事業場の所有する井戸で、生活用と共用の井戸は、主たる用途に基づいて生活用水井戸あるいは工業用水井戸に分類する。
5
その他の井戸:上記のいずれにも分類されない井戸(例えば農業用水井戸)や用途不明の井戸。

   ⑧ 調査区分

     調査区分は以下のいずれかに分類して報告する。

    ●調査区分コード(環境基準項目)
コード
説明
1
概況調査
2
概況調査(再)
 昭和59年度以降水質調査を行い、その結果を環境庁による集計の際に報告している井戸を対象とする。
3
汚染井戸周辺地区調査
4
定期モニタリング調査

  (2) 集計値部
   ① 集計値のコメント

     集計値のコメント欄には以下のコードを報告すること。

    ●コメントコード
コード
コードの意味
集計値の内容
K
欠測の場合
任意の値(空欄可)
基準値又は指針値超過の場合
集計値
空白
その他の場合
集計値

  (3) フッター部
   ① 調査実施主体

     以下のコード表より選択して報告すること(複数選択可)。
     (例:01,0102, 誤った報告例:1, 12,)

    ●調査実施主体コード
コード
説明
01
国の機関(建設省、農林水産省等)
02
都道府県
03
市区町村(政令市を含む)

 注)複数選択可

   ② 措置1及び措置2

     環境基準を調査したものについて、実施した対応についてすべて記載すること。
     なお、平均値では超過していないものの、年間測定の中で環境基準値を超過し、実施した対応がある場合にも記載すること。

    ●措置1(井戸使用者を対象)コード
コード
コードの意味
コード
コードの意味
01
上水道への切り替え
06
使用停止
02
飲用法の指示
07
使用法の指示
03
01と02の組み合わせ
08
その他
04
飲用停止
09
特に措置をしない
05
井戸の掘り替え
   

 注)複数選択可、用途区分により選択可・不可がある。

    ●措置2(周辺工場・事業場を対象)コード
図:措置2(周辺工場・事業場を対象)コード

 注)複数選択可

   ③ 備考 備考欄には、必要に応じて井戸の情報等を報告する。
  1.       例1) 井戸深度10~16m,
  2.       例2) 建設省観測井,

第3章 その他付帯事項

Ⅰ 磁気媒体による報告に関する特例について

  測定結果を磁気媒体により報告する場合は、各地方公共団体が運用するハードウェア及びソフトウェア環境の変更等により、報告作業をより効率的に進めるために、本報告要領で規定されている以外の条件・方法によることが合理的と考えられる場合は、当庁担当職員と協議して、当庁担当職員が認めた場合に限り、本報告要領の規定によらない条件・方法により報告することができる。

Ⅱ 測定地点情報の報告について(公共用水域に限る)

  ダイオキシン類の測定のために、新たに追加された測定地点の測定地点情報の報告については、測定結果の報告の事前に、当庁が定めた方法により報告することとする。