法令・告示・通達

セレン及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて

公布日:平成18年01月31日
環水大水発060131001号

(環境省水・大気環境局長から都道府県知事・水質汚濁防止法政令市長あて)

 セレン化合物製造業に係るセレン及びその化合物の排水基準については、排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成5年総理府令第54号。以下「府令」という。)附則第2項に規定する排水基準(以下「暫定排水基準」という。)を適用することとしているところであるが、その適用期間が平成18年1月31日に終了することとなる。セレン化合物製造業については、セレン及びその化合物に関し、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準(以下「一般排水基準」という。)に対応することが現時点での排水処理技術等に照らしていまだ困難であることから、平成21年1月31日まで更に3年間暫定排水基準の適用期間を延長することとし、本日、排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令の一部を改正する省令(平成18年環境省令第2号。以下「改正省令」という。)を公布し、平成18年2月1日から施行することとしたものである。
 その実施に当たっては、下記の事項に留意の上、改正省令の円滑かつ適切な運用を図られるようお願いする。

1 措置の内容

  セレン化合物製造業について、セレン及びその化合物の暫定排水基準(1リットルにつき0.3ミリグラム)の適用期間を平成21年1月31日まで延長した。

2 暫定排水基準が適用される特定事業場について

  暫定排水基準が適用されるセレン化合物製造業に係る特定事業場が同時に複数の業種に属する場合には、暫定排水基準を適用することとしている。また、いわゆる共同処理場(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号の施設を有する事業場)については、その処理する水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして、暫定排水基準を適用することとしていることに留意されたい(府令附則別表備考)。

3 関係者に対する指導について

  府令附則別表の暫定排水基準が適用されるセレン化合物製造業に係る特定事業場については、暫定排水基準が人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に係るものであること及び3年後には一般排水基準に移行することとしていることにかんがみ、暫定排水基準の適用期間内であっても可及的速やかに一般排水基準が達成されるよう必要な指導を行われたい。