法令・告示・通達
瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について
環水規7号
[改訂]
令和6年08月13日 環水大海発第2408131号
(各瀬戸内海関係府県知事・各政令市市長あて環境庁水質保全局長通達)
瀬戸内海環境保全臨時措置法(以下「法」という。)の施行については、先に昭和四九年一月九日付け環水規第五号をもつて環境事務次官名により通達したところであるが、その他の事項については、左記により運用することとされたい。
記
一 許可申請関係
(一) 排出水の一日当たりの最大量
法第五条第二項第七号にいう「排出水の一日当たりの最大量」は次により確認することとするので、申請書の審査に当たつては、十分留意されたい。
なお、「一日当たりの平均的な排出水の量の算定については、昭和四六年九月二〇日付け環水管第二四号水質保全局長通達「水質汚濁防止法の施行について」(以下「防止法局長通達」という。)のⅠの二を準用されたい。また、従来より雨水については排出水に該当するとしてきたところがあるが、排水量の算定においては、通常の操業状態における排水量をは握する趣旨からこれを含めないこととする。
- ア
- (ア) 当該地域における同業種の操業状態等を勘案し、年間を通じて使用水量の最も多い一日を選ぶ。但し、操業の状態によつては最大使用水量日と最大排水量日が一致しない場合がありうるのでその場合には最大排水量日とする。
- (イ) 排水口において、日本工業規格K〇一〇二、三、二の方法により(ア)で選ばれた一日につき操業時間内において等時間間隔で三回以上流量を測定し、次式により算定する。
Q=((q1+q2+q3......+qn)/n)×T
(/q1......qn:各測定時における流(量m3/sec)/n:測定回数/T:操業時間(sec)/)
- イ 用水が上水道水または工業用水道水のみによつており、かつ製造過程等で消費される水量が実測若しくは生産量等によつて明らかな場合は、アにかかわらず、次式により算定することができる。
Q=QT-Qo
(/QT:1日の水道水使用量/Qo:1日の製造過程等で消費される水量/)
(二) 告示、縦覧等
- ア 告示
- (ア) 概要
告示すべき許可申請書の概要には、以下の事項を含むこととする。- a 法第五条第一項の許可の申請の場合
- (a) 法第五条第二項第一号に掲げる事項
- (b) 法第五条第二項第二号に掲げる事項
- (c) 法第五条第二項第三号に掲げる事項
- (d) 瀬戸内海環境保全臨時措置法施行規則(以下「規則」という。)第三条第三項第二号イのうち特定施設の能力及び同号ロに掲げる事項
- (e) 規則第三条第三項第三号ハ及びホに掲げる事項
- (f) 規則第三条第三項第四号ロ、ハ、ヘ及びチに掲げる事項
- b 法第八条第一項の許可の申請の場合
- (a) aの(a)、(b)及び(c)の事項
- (b) 変更しようとする事項の変更前及び変更後の内容
- a 法第五条第一項の許可の申請の場合
- (イ) 告示方法等
告示は府県の公報に登載及びインターネットを利用することとする。また、事前評価に関する縦覧方法は府県庁及び当該許可申請に係る工場事業場の所在地を管轄する市町村の役場における書面の縦覧及びインターネットの利用によるものとする。
- (ア) 概要
- イ 通知
- (ア) 法第五条第一項の許可の申請及び汚濁負荷量が増大する場合における法第八条第一項の許可の申請の場合
概要及び事前評価の書面の内容をすべて通知することとする。 - (イ) 汚濁負荷量が同じか減少する場合における法第八条第一項の許可の申請の場合
概要のみを通知すれば足りるものとする。
- (ア) 法第五条第一項の許可の申請及び汚濁負荷量が増大する場合における法第八条第一項の許可の申請の場合
- ウ 意見
- (ア) 関係府県知事及び関係市町村の長の場合
意見のある場合には具体的かつ詳細に記載し可及的速やかに送付することとする。
意見のない場合においてもその旨、可及的速やかに通知することとする。 - (イ) 利害関係を有する者の場合
できるだけ具体的に、かつ、理由を附して意見書を提出するよう指導されたい。
- (ア) 関係府県知事及び関係市町村の長の場合
(三) 許可
- ア 許可又は不許可の決定は、縦覧期間満了後(法第五条第五項の規定により関係府県知事及び関係市町村の長に指定した期間が縦覧期間より長いときは、当該期間満了後)可及的速やかに行うこととする。
- イ 許可をしたときは様式一により、申請者に通知すること。
- ウ 許可をしないことと決定したときは、その理由を附し、様式二により、申請者に通知すること。
(四) 利害関係を有する者の範囲
利害関係を有する者の範囲は、周辺公共用水域の範囲内の漁業権者、利水権者、営業上・生活環境上の影響を受ける者等も含まれるものである。一般に「利害関係を有する者」の範囲は特に限定的に解釈する必要はなく、利害関係の濃淡の程度が意見書の趣旨を当該許可の判断に反映させるうえで異なる比重を示すにすぎないものである。
二 上乗せ排水基準の設定の通知
法第四条第二項により水質汚濁防止法(以下「防止法」という。)第三条第三項の規定に基づくいわゆる上乗せ排水基準を設定する場合は、あらかじめ防止法第三条第五項による通知をする必要があるので、防止法局長通達Ⅱに規定する様式によつて行なわれたい。
なお、関係府県に割当てられたCOD負荷量の限度量を達成するための上乗せ排水基準の設定又は見通しをする場合におけるその基準値等は下水道の整備その他の施策の効果を勘案して決定されたい。
三 防止法との関係
防止法上府県知事の事務を委任された市の長(以下「委任市の長」という。)であつて本法上府県知事の事務を委任されていない市の長においても防止法第十三条の改善命令等、第二十二条の報告徴収、立入検査等の権限については従前どおりであるので関係府県知事は法第五条等の許可申請等があつた場合にはその写しを速やかに当該委任市の長に送付されたい。また、逆に従来、当該委任市の長に届出されていた特定施設等に係る法第八条第一項の変更許可の申請があつた場合には、当該委任市の長は、関係府県知事の求めに応じ当該特定施設に係る届出の写しを当該府県知事あて送付されたい。