法令・告示・通達

瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律の施行について

公布日:昭和51年05月28日
環水規49号

(各関係府県知事・各政令市長あて環境事務次官通達)
 瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四八年法律第一〇号)は、昭和四八年一〇月二日に公布され、同年一一月二日から施行されているが、同法附則第四条により、施行の日から起算して三年を超えない範囲内、すなわち、昭和五一年一一月一日までの間において別に法律で定める日にその効力を失うものとされていたことは周知のとおりである。今般、衆議院公害対策並びに環境保全特別委員長提出の法案として、瀬戸内海環境保全臨時措置法の効力に関する同法附則第四条の期限を二年延長することを内容とした瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第三五号)が別添のとおり可決成立し、昭和五一年五月二八日に公布施行された。
 この改正の趣旨は、これまで、瀬戸内海環境保全臨時措置法附則第四条の規定が、単に同法の時限的施行を規定しているばかりでなく、その立法の経緯等からみて同法の施行の日から三年以内、すなわち、昭和五一年一一月一日までの間において何らかの同法を引き継ぐ新たな立法が行われることを期待したものであると考えられていたところ、同法に基づく排水規制等の当面の措置が昭和五一年一一月以降完全実施の体制に入ること等の事情から、いわゆる後継法を制定するにつきなお若干の日時を要するため、同条に規定する期限を差し当たり二年延長することとなつたものである。
 瀬戸内海環境保全臨時措置法に規定する諸措置は、この改正により、昭和五一年一一月二日以降においても、同法施行の日(昭和四八年一一月二日)から起算して五年を超えない範囲内において別に法律で定める日までは、引き続き同法に基づき実施されることとなつたので、この旨御了知の上、貴職におかれても更にその適正な運用に努められたい。
 以上、命により通達する。

別表

 瀬戸内海環境保全臨時措置法第三条は、「瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画」の策定を政府に義務付けている。当該計画の策定に関して、昭和五〇年二月二一日、環境庁長官より瀬戸内海環境保全審議会に対し「計画の基本的な考え方について」の諮問がなされ、同審議会は、同日開かれた第四回会議で、計画部会を設置し、本諮問を計画部会に附議した。計画部会においては、現在審議を重ねている。