法令・告示・通達
水生生物の保全に係る環境基準の類型指定について
環水大水060630002号
(環境省水・大気環境局水環境課長から都道府県関係部局の長、政令市関係部局の長あて)
標記については、「「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について」の一部改正について」(平成18年6月30日環水大水発第060630001号、環水大土発第060630001号)により、法定受託事務の処理基準を改正して通知したところであるが、当該事務に関連して下記のとおり通知するので、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言として取り扱われたい。
記
1 処理基準の適用範囲等について
通知した処理基準は、中央環境審議会答申「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について(第1次答申)」において、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について一定の考え方が示されたことを受けて通知するものであり、類型指定については、引き続き中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準類型指定専門委員会において審議される予定であることに留意されたい。
2 淡水域における水域類型に対応する魚介類の分類について
淡水域における水域類型に対応する魚介類の分類については、別紙を参考とされたい。 なお、水生生物の生物相は水域の特性に応じて形成され地域特性を有するものであり、類型指定を検討する際には個々の水域の水生生物の生息特性を踏まえて水域毎に検討すべきであることから、別紙に示す分類については、水域の特性に応じて弾力的に活用されたい。
また、アユ及びワカサギについては、冷水性の水生生物としての扱いが検討された経緯もあるが、水温の適応範囲が広いこと及び生息分布の情報を踏まえると、類型指定に当たっての活用が難しいと考えられたため、別紙においてはその他の水生生物に分類している。ただし、これらは全国的に一般的な魚種と考えられることから、他の水生生物と同様、その生息状況の把握に努められたい。
3 測定時期や測定頻度の変更について
水生生物の保全に係る環境基準項目の測定に当たっては、水生生物の生息状況、農薬散布等発生源の状況等により特定の時期等に着目する必要がある場合や、凍結等水域の状況が測定に不適当な時期があることも考えられる。この様な場合にあっては、水質濃度の時期的変動の有無等を勘案しつつ、必要な対策を講じることができるよう、測定時期や測定頻度を変更することも考慮されたい。
別紙
主な魚介類の淡水域における水域区分の分類及び生息に関する情報について