法令・告示・通達

水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について

公布日:昭和47年05月08日
環水管22号

[改定]
昭和50年9月12日 環水管109・環水規133

(各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局水質管理課長・水質規制課長通達)
 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号。以下「令」という。)別表第一および第二の各号に掲げる特定施設の該当業種および該当施設の解釈ならびに排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「府令」という。)別表第三の業種の欄の業種の解釈にあたつては、次により運用されたい。

  1. 一 該当業種
      令別表第一および第二の各号に掲げる業種または施設の範囲は、表一および第二の令別表第一および第二の号番号の欄に掲げる号番号ごとにそれぞれ該当業種または施設の欄に掲げるとおりとする。表一および第二の該当業種の欄に掲げる業種は、原則として、それぞれ当該業種につき、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和二十六年政令第百二十七号)第二条第一項の規定に基づいて告示された「産業分類の分類」の分類ごとに行政管理庁統計基準局編集の日本標準産業分類(昭和四十二年財団法人全国統計協会連合会発行。以下「産業分類」という。)における説明および内容例示に掲げるとおりとする。
  2. 二 該当施設
      令別表第一の各号に掲げる施設の内容またはその具体的例示は、表三の号番号ごとに該当施設の欄に掲げるとおりとする。
  3. 三 府令別表第三の業種の欄に掲げられている業種は、表四の府令別表第三の項目の欄ごとに掲げている当該項目に係る業種ごとに当該業種の欄に掲げるとおりとする。該当業種の欄に掲げる業種は、表一および第二の場合と同様に産業分類における説明および内容例示に掲げるとおりとする。
      なお、府令別表第三の業種の欄に掲げられている業種のうち、府令別表第三の項目の欄において二以上の項目について、許容限度が定められているものについては、表第四においては、一項目についてのみ掲げ、その他の項目については省略している。
  4. 四 該当業種の判断にあたつての留意事項
      工場または事業場がいかなる業種に該当しているかを判断するにあたつては、当該工場または事業場がその主たる事業の属する業種に該当すると考えるのみならず、主たる事業活動の一環として行なう事業の属している業種にも該当しているものと解することとする。したがつて、たとえば、パルプ製造工場においてカ性ソーダ製造のための電解施設を有するときは、当該工場はパルプ製造業に属していると同時に水銀電解法によるカ性ソーダ製造業にも属しており、令別表第一の第二十三号の施設のみならず、第二十五号の施設も有することとなる。

表1

令別表第1の号番号
該当業種または施設
1
 産業分類の10(金属鉱業)、11(石炭、亜炭鉱業)、12(原油、天然ガス鉱業)および13(非金属鉱業、ただし、1318の砂、じやり、玉石採取業を除く。)に分類される業種であつて、同分類の説明および内容例示に掲げられているもの(以下、番号は産業分類の番号を示し、当該番号に係る説明および内容例示を含む。)
(注)非鉄金属の精錬および精製に係る事業場は鉱業法および鉱山保安法の適用を受けるものであつても、本法による特定施設に関しては非鉄金属製造業として、令別表第2第62号によるものとする(表2の1号において同じ)。
2
181(畜産食料品製造業)の業種
3
182(水産食料品製造業)の業種
4
183(野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業)の業種のうち、ジユース原液製造業(10号に該当する。)を除いたものおよびマツシユポテト製造業
5
184(調味料製造業)の業種のうち1849(その他の調味料製造業)の業種を除いたもの
6
1853(小麦粉製造業)の業種
7
186(砂糖製造業)の業種
8
187(パン、菓子製造業)の業種のうち1874(米菓製造業第9号に該当する。)を除いたものおよび1929(他に分類されない食料品製造業)のうちの製あん業
9
1874(米菓製造業)の業種および1927(こうじ、種こうじ、麦芽、もやし製造業)の業種のうちのこうじ製造業および種こうじ製造業
10
188(飲料製造業)の業種および183(野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業)のうちジユース原液製造業
11
1891(配合飼料製造業)および1892(単体飼料製造業)の業種のうち、動物性原料を使用する飼料の製造業および1893(有機質肥製造業)の業種
12
191(動植物油脂製造業)の業種
13
1721(ふくらし粉、イースト、その他の酵母剤製造業)の業種のうちイースト製造業
14
1923(でん粉製造業)の業種および2699(他に分類されない化学工業製造業)の業種のうちテキストリン製造業(化工でん粉製造業を含む。)
15
1924(ぶどう糖、水あめ製造業)の業種
16
1926(めん類製造業)の業種
17
1929(他に分類されない食料品製造業)の業種のうちの豆腐製造業(油あげ製造業を含む。)および煮豆製造業
18
1929(他に分類されない食料品製造業)の業種のうちインスタントコーヒー製造業
19
20(繊維工業)の業種および21(衣服、その他の繊維製品製造業)の業種から20号の業種を除いたもの
20
2023(毛紡績業)の業種のうちの洗毛を行なう整毛業
21
264(化学繊維製造業)の業種
22
2291(木材薬品処理業)の業種
23
24(パルプ、紙、紙加工品製造業)の業種
24
261(化学肥料製造業)の業種
25
2621(ソーダ工業)の業種のうちの水銀電解法によるカ性ソーダの製造業および2629(他に分類されない無機化学工業製品製造業)の業種のうち水銀電解法によるカ性カリの製造業
26
2623(無機顔料製造業)の業種
27
262(無機化学工業製品製造業)の業種(25号および26号を除き、無機農薬原体製造業(原体と製剤が同一である場合を含む。)を含む。)
28
2632(脂肪族系中間物製造業)の業種のうちの塩化ビニルモノマーまたはアセチレン法によるプロロプレンモノマー製造業、2637(プラスチツク製造業)の業種のうちのポリビニルアルコール製造業(エチレン酢酸ビニルモノマーを原料とするものに限る。)およびアセチレン製造業(カーバイトを原料とするものに限る。)
29
2635(コールタール製品製造業)の業種
30
2634(発酵工業)の業種(ただし、第5号、第10号及び第13号の業種を除く。)
31
2633(メタン誘導品製造業)の業種
32
2636(環式中間物、合成染料、有機顔料製造業)の業種のうちの有機顔料製造業および合成染料製造業(原料として用いられる環式中間物の製造業を除く。)
33
2637(プラスチツク製造業)の業種
34
2638(合成ゴム製造業)の業種
35
2639(他に分類されない有機化学工業製品製造業)の業種のうちの天然ゴム、または各種合成ゴムの品質改良加工に使用する有機合成化合物の製造業
36
2652(石けん、合成洗剤製造業)の業種のうちの家庭用または工業用合成洗剤
37
2631(石油化学系基礎製品製造業)および2632(脂肪族系中間物製造業)の業種のうちの不油化学系製品製造業
38
2652(石けん、合成洗剤製造業)の業種のうちの浴用石けん、洗たく石けんまたはその他の用途の製造業
39
2651(脂肪酸、硬化油、グリセリン製造業)の業種のうちの工業用または食用の硬化油製造業
40
2651(脂肪酸、硬化油、グリセリン製造業)の業種のうちの脂肪酸製造業および精製脂肪酸製造業
41
2694(香料製造業)の業種
42
2696(ゼラチン、接着剤製造業)の業種のうちのゼラチンまたはにかわ製造業
43
2697(写真感光材料製造業)の業種
44
2698(天然樹脂製品、木材化学製品製造業)の業種のうちの天然樹脂製品製造業
45
2698(天然樹脂製品、木材化学製品製造業)の業種のうちの木材化学製品製造業
46
 28号から45号までの種類以外の有機化学工業製品の製造業(合成染料、有機顔料の原料として用いられる環式中間物、フタル酸系可塑剤、脂肪酸系可塑剤、人工甘味剤等の製造業、アシリン、ベタノコトール、ドビアス酸、無水マイレン酸等の製造業および有機農薬原体製造業(原体と製剤が同一である場合を含む。)を含む。)
47
266(医薬品製造業)の業種
48
2691(産業用火薬類製造業)および2962(武器用火薬類製造業)の業種
49
2693(農薬製造業)の業種(無機または有機農薬原体製造業(原体と製剤が同一である場合を含む。)を除く。)
50
2699(他に分類されない化学工業製品製造業)の業種のうちの試薬製造業
51
2711(石油精製業)および2721(潤滑油製造業)の業種
52
291(なめしかわ製造業)および298(毛皮製造業)の業種
53
301(ガラス・同製品製造業)、3754(光学用レンズ・プリズム製造業)および3761(眼鏡製造業(わくを含む。))(わくのみを製造するものを除く。)の業種
54
3022(セメント製品製造業)の業種
55
15(総合工事業)、16(職別工事業(設備工事を除く。))及び17(設備工事業)の業種で生コンクリートを製造するもの並びに3022(セメント製品製造業)の業種のうちの生コンクリート製造業
56
 合成樹脂エルマジヨンに顔料、骨材等を加え、これを混合かく拌して有機質砂壁材を製造する業種
57
3061(炭素質電極製造業)の業種のうちの黒鉛電極製造業
58
132―133(窯業原料用鉱物鉱業)および3048(陶磁器用はい土製造業)ならびに3099(他に分類されない窯業、土石製品製造業)の業種のうちうわ薬製造業
59
3081(砕石製造業)の業種および3085(鉱物、土石の粉砕等処理業)の業種
60
1318(砂、じやり、玉石採取業)の業種
61
31(鉄鋼業)の業種
62
32(非鉄金属製造業)の業種
63
33(金属製品製造業)、34(一般機械器具製造業)、35(電気機械器具製造業)、36(輸送用機械器具製造業)、37(精密機械器具製造業)および38(武器製造業)の業種
64
7111(ガス製造工場)または273(コークス製造業)の業種
65
 酸またはアルカリによる表面処理施設
66
 電気めつき施設
67
771(洗たく業)の業種
68
781(写真業)の業種のうちの写真現像業
69
 と畜場法第2条第2項でいうと畜場またはへい獣処理場等に関する法律第1条第4項でいうへい獣取扱場に該当する952(と畜場)および8993(へい獣取扱業)の業種
70
 海洋汚染防止法第3条第9号でいう廃油処理施設
71
 自動式車両洗浄施設
72
 屎尿処理施設(処理対象人員501人以上のもの)
73
 下水道法第2条第6号でいう終末処理施設
74
 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設たとえば共同汚水処理施設

表2

令別表第2の号番号
当該号番号中の業種名
該当業種
1
鉱業(石炭鉱業並びに石油及び可燃性天然ガス鉱業を除く。)
 10、11、12および13(1318を除く。)の業種(111の石炭鉱業並びに121のうちの石油鉱業及び122のうちの可燃性天然ガス鉱業を除く。)
2
石炭鉱業
111の業種
3
水洗炭業
113<石炭選別業>の業種
5
みそ製造業
1841の業種
6
グルタミン酸ソーダ製造業
1843の業種
7
てんさい糖製造業
1861<砂糖製造業>の業種のうちのてんさい糖製造業(てんさい糖またはてんさい粗糖を製造するもの)
9
清酒製造業
1884の業種
10
蒸りゆう酒製造業
1885<蒸りゆう酒、混成酒製造業>の業種のうちの蒸りゆう酒製造業
11
動物系飼料製造業
1891<配合飼料製造業>および1892<単体飼料製造業>の業種のうちの動物系飼料製造業
13
でん粉製造業
1923の業種
15
麻紡績業
2025の業種
16
染色整理業
206の業種
18
パルプ製造業
241の業種
19
紙製造業
242の業種
20
湿式繊維板製造業
2492(繊維板製造業)の業種のうちの湿式方式で繊維板を製造する業種
21
燐酸質肥料製造業
2613の業種
24
エチルアルコール製造業
2634<発酵工業>の業種のうちのエチルアルコール製造業
33
伸線業
3148の業種
33
みがき帯鋼製造業
3142<冷間圧延業>の業種のうちのみがき帯鋼製造業
33
みがき棒鋼製造業
3146の業種
33
亜鉛鉄板製造業
3152の業種

表3

令別表第1の号番号
該当施設(主要例)
1のイ
 採掘した鉱石(石炭、亜炭、石油および天然ガスを除く。)の選別、品位向上等のための処理を行なう湿式の施設のうち、金属鉱物の処理における重液選鉱機、比重選鉱機および浮遊選鉱機ならびに非金属鉱物の処理における水を使用する篩分施設
(注) 粘土鉱業の用に供する選鉱施設の概念は水洗式分別機を含む。
1のロ
 採掘した石炭または亜炭(原炭)および水洗炭業におけるぼたの選別、品位向上等のための処理を行なう施設のうち、石炭または亜炭(原炭)の処理における重液選炭機およびジグ、浮遊選炭機ならびにぼたの処理における水洗施設
1のハ
 鉱物の採掘にともなつて坑口より排出される抗水の処理を行なう施設のうち、中和装置および沈でん処理施設(沈でんのみを行なうものを含む。)
1のニ
 石油(可燃性天然ガスを含む。)坑を掘さくする際使用する循環泥水から捨石を分離除去する装置のうち、シエルシエーカー、デサンダー、デシルターおよび泥だめ
2のイ
 肉製品製造業における解凍そう、脱血施設および塩づけそうならびに食鳥処理加工業における放血施設および湯づけ施設
2のロ
 食鳥処理加工業におけると体洗浄機ならびに乳製品製造業における洗びん機、洗缶機および自動洗浄機
2のハ
 畜肉製品製造業における湯煮そう
3のイ
 水産動物の頭、内臓、骨等を処理する解体処理機(マナイタ、包丁等の器具類を除く。)
3のロ
 原料を水づけまたは水洗により洗浄する施設のうち、寒天製造業における水づけそうおよび注水により凍結寒天を解凍する解凍装置ならびに水産ねり製品製造業または冷凍および生すり身製造業における魚肉洗浄機および水晒タンク
3のハ
 脱水または脱汁を行なう施設のうち、寒天製造業、すり身製造業または水産ねり製品製造業における遠心分離機、スクリユープレスおよび圧搾施設
3のニ
 寒天製造業における煮熟後の原料寒天を各種フイルターを用いてろ過する施設
3のホ
 原料を湯煮により加熱処理する施設(蒸煮施設を除く。)
4のイ
 果実の剥皮、身割、除核または野菜の剥皮を行なう施設(剥皮機、身割機器等)、アスパラガス缶詰製造業におけるりん片除去機、みかん缶詰製造業における酸またはアルカリ処理施設、もも缶詰製造業におけるスティームプランチヤーおよびマツシユポテト製造業におけるプレツシヤースティーマー
4のロ
 原料に付着する土砂、農薬、微生物等を水洗除去(噴射によるものを含む。)する施設および塩蔵原料の脱塩または脱臭を行なうための水洗施設
4のハ
 野菜つけ物製造業における塩蔵原料の脱水を目的とする圧搾機
4のニ
 果実かん詰製造業におけるプランチヤーならびにマツシユポテト製造業におけるプレクツカーおよびクツカー
5のイ
 トマトケチヤツプ製造業におけるパルパーおよびフィニツシヤー
5のロ
 しよう油、食酢またはソース製造業における洗びん機、マヨネーズ製造業における洗卵機、みそ製造業における米または大豆の洗浄機およびしよう油製造業における3布の洗濯機
5のハ
 みそ製造業における浸せき後の原料大豆を湯煮する施設
5のニ
 加熱減圧等による濃縮施設のうち、グルタミン酸ソーダ製造業における母液の真空濃縮機ならびにトマトソース製造業における濃縮がまおよび真空濃縮機
5のホ
 グルタミン酸ソーダ製造業における活性炭、活性白土、イオン交換樹脂等を使用する精製分離施設
5のヘ
 グルタミン酸ソーダ製造業におけるフイルターにより固体と液体に分離する施設
6
 調質工程前のウオツシヤー
7のイ
 てん菜糖製造業における糖液浸出施設(デイフユージヨンタワー)
7のロ
 てん菜糖製造業における原料てん菜貯りゆうそうからてん菜洗浄機までの流送施設およびてん菜洗浄施設
7のハ
 各種フイルターを用いて溶液と固体とを分離する施設
7のニ
 遠心分離機
7のホ
 イオン交換樹脂、粒状炭吸着塔、活性炭混和そうおよび骨炭塔
8
 あん汁をかく拌し、自然沈降によりあんと上澄液を分離する施設(あん汁または上澄液の濃縮水洗分離を行なうノズル型セパレーターを含む。)
9
 原料米を洗浄する施設(動力を使用するものに限る。)
10のイ
 蒸りゆう酒製造業における原料糖みつの清澄施設
10のロ
 清涼飲料、ビールまたはジユース製造業における洗びん施設ならびに清酒製造業における洗米機および洗びん施設
10のハ
 ジユース製造業におけるジユースエキスラクター
10のニ
 清酒製造業における過施設(7のハと同じ)
10のホ
 3のホと同じ
10のヘ
 蒸りゆう酒または飲用アルコール製造業における蒸りゆう施設
11のイ
 魚粉食料製造業における原料貯蔵施設および羽毛粉飼料製造業における羽毛を高圧加熱処理する圧力がま
11のロ
 原料を洗浄する施設(動力を使用するものに限る。)
11のハ
 魚粉飼料製造業における煮熟した魚体等を圧搾して魚汁または魚油とケーキに分離する施設
11のニ
 フイツシユソリユブルの製造における真空濃縮施設
11のホ
 魚かすまたはフイツシユミールの製造過程において発生する悪臭を水洗式により除去する施設
12のイ
 動物油脂製造業における動物原料煮沸施設
12のロ
 脱酸のためのアルカリ処理後の油脂を温湯で洗浄する施設
12のハ
 原料を煮沸後圧搾して煮汁と煮かすに分離する施設
12のニ
 動物油脂製造業における遠心分離機、抽出機および静置分離機
13のイ
 原料糖みつの清澄機
13のロ
 菌体分離後のクリーム洗浄施設
13のハ
 菌体分離のための遠心分離機
14のイ
 コーンスターチ製造業における亜硫酸浸せきそう。
14のロ
 原料いもの洗浄機および原料を貯蔵庫から洗浄機まで流送する施設
14のハ
 脱汁機、デカンター、ふるい分機、ノズルセパレーター、すり込み沈でんそう、寄せ込み沈でんそう、テーブルならびにコーンスターチ製造業における洗浄濃縮機、遠心分離機およびオリバーフイルター
14のニ
 濃厚汁液貯りゆう池および土肉だめ
15のイ
 原料でん粉乳液そう、動力ふるい機、遠心分離機およびオリバーフイルター
15のロ
 7のハと同じ
15のハ
 イオン交換樹脂塔
16
 生めんのゆでがま
17
 原料豆(粉砕されたものを含む。)を煮沸する施設
18
 コーヒーの成分を抽出する施設
19のイ
 煮繭機
19のロ
 生糸を繰り終つた後のくずまゆまたは薄皮を熱湯に浸せきし、鉄櫛で削り、まゆ層部分と蛹を分離する施設
19のハ
 原料を浸せき、煮沸または水洗する施設
19のニ
 天然繊維中の不純物、製造工程中の糸または布に付着した油分等を除去するためカ性ソーダ、ソーダ灰および助剤としてのアニオンまたは非イオン系界面活性剤を使用して煮沸蒸解する施設
19のホ
 原皮に光沢と染着性を附与するための原皮をアルカリ液に浸せきし、脱液する施設
19のヘ
 繊維中の色素を漂白剤を用いて脱色する施設
19のト
 染色そう、染色機、図柄、印捺施設、不要の染料、糊料等を洗い落す施設
19のチ
 織物の樹脂加工施設および各種薬剤または糊剤を使用して仕上げを行なう施設
20のイ
 羊毛またはその他の獣毛を各種洗剤を用いて洗毛する施設(再洗機を含む。)
20のロ
 羊毛またはその他の獣毛を洗毛、かつ、化炭(不純物を希硫酸に浸し、炭粉にして払い落すこと)する施設
21のイ
 紡糸原液を凝固浴中に吐出して繊維を形成するための施設
21のロ
 アルカリで蒸煮したリンターを薬液で処理し精製する施設および紡糸後の繊維を薬液で処理して精練する施設
21のハ
 レーヨン製造業におけるカ性ソーダおよび二硫化炭素の回収装置,ナイロンまたはアクリル繊維製造業における未反応モノマーの洗浄装置ならびにポリエステル繊維製造業におけるエステル交換時のメタノール、エチレン、グリコロールおよびテレフタール酸の回収装置
22のイ
 高圧水を使用する木材皮剥機
22のロ
 防腐剤、防虫剤等の薬液を木材に浸透させる施設
23のイ
 冷ソーダ法CGP製造用チンプ浸せき施設、故紙処理施設のうちの故紙解離施設(パルパー等)、セロフアン製造施設のうちのパルプのカ性ソーダ浸せき施設、バルカナイズドフイバー製造施設のうちの塩化亜鉛溶液浸せき施設およびこうぞまたはみつまたの黒皮を剥離するための水づけ施設
23のロ
 22のイと同じ。
23のハ
 木材を破砕する施設(RGP製造施設を含む。)
23のニ
 木材その他の原料に係るチツプ等を蒸煮する施設
23のホ
 蒸解施設から排出される廃液を濃縮する施設
23のヘ
 チツプに付着する泥等を洗浄するための水そうまたは加圧放水装置および蒸解後のパルプを洗浄する施設ならびに上記の洗浄施設に付属するスクリユープレスおよびデイスクプレス
23のト
 漂白塔、漂白そうおよびそれらに附属する洗浄施設
23のチ
 パルプマシンおよびウエツトマシン(乾燥工程以降の施設を除く。)
23のリ
 セロハン膜の製造に係る施設(乾燥工程以降の工程に係るものを除く。)
23のヌ
 水を使用して製造する繊維板の製造に係るホツトプレス
23のル
 製造工程中に排出される不要ガス中の有害ガス、粉じん等を水等を使用して除去する施設
24のイ
 薬品処理後の燐鉱石から燐酸を分離した後の粗石膏をフイルターを用いて水洗精製する施設
24のロ
 アンモニア肥料製造業における原料ガス中の炭酸ガスをペトロコーク法により除去するために循環使用する脱炭酸ガス溶液から不純物を除去する施設
24のハ
 溶成燐肥製造業において溶融した鉱石に水を加え急速に冷却することにより砂状の製品とするための施設
24のニ
 23のルと同じ
24のホ
 水を使用して粉じんを除去する施設
25のイ
 フイルター等を使用して原料塩水を精製する施設
25のロ
 電解そうまたは電解そうの付帯設備であつて水または原料液の循環または次工程への排水施設
26のイ
 顔料または中間原料の洗浄施設
26のロ
 酸化チタン製造業におけるオリバーフイルターおよびリーフイルターならびに群青製造業におけるフイルタープレス
26のハ
 遠心力により物質を分離する施設
26のニ
 群青製造業における水ひそう
26のホ
 23のルと同じ
27のイ
 7のハと同じ
27のロ
 26のハと同じ
27のハ
 亜硫酸ガスを直接冷却洗浄水と接触させ冷却洗浄する施設
27のニ
 粗製活性炭を塩酸で洗浄するための洗浄そうまたは粗製二硫化炭素を水洗する洗浄そう。
27のホ
 未反応の塩酸を回収する施設
27のヘ
 反応塔
27のト
 樹脂法よう素製造施設のうちの吸着塔およびよう素銅法よう素製造施設のうちのドルシツクナー
27のチ
 水酸化マグネシウムを沈澱させるシツクナー
27のリ
 水洗によりバリウム化合物を分別する施設
27のヌ
 23のルと同じ
27のル
 24のホと同じ
28のイ
 カーバイトに水を加えアセチレンガスを発生させる施設
28のロ
 水洗塔および精りゆう塔
28のハ
 メタノールまたはメタノール溶液を蒸りゆうする施設
28のニ
 精りゆう塔
28のホ
 EDCの洗浄塔
28のヘ
 クロログレンモノマーを洗浄する水洗塔
29のイ
 ベンゼン等芳香族油を硫酸に直接接触させて洗浄する施設
29のロ
 コールタール製品製造工程中で油と水を分離する施設
29のハ
 タール酸ソーダ水溶液を硫酸に接触させてタール酸と硫酸ソーダ水溶液を分離する施設
30のイ
 原料の洗浄、蒸煮から発酵そうへの仕込み前までの工程における施設
30のロ
 アルコール発酵法によるアセトン等の蒸りゆう施設
30のハ
 発酵そうからとり出したものから水溶液を分離するための遠心分離機(26のハと同じ)
30のニ
 7のハと同じ
31のイ
 四塩化炭素の精りゆう塔およびメタノール溶液の蒸りゆう施設
31のロ
 ホルムアルデヒド溶液を精製する施設
31のハ
 脱酸後の洗浄塔およびろ過方式による脱水塔
32のイ
 7のハと同じ
32のロ
 反応によつて生成された物質から水その他の液体を用いて不要成分を洗い流す施設
32のハ
 26のハと同じ
32のニ
 23のルと同じ
33のイ
 フエノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等を製造するための縮合反応工程において使用する石応釜およびコンデンサー
33のロ
 不純物、附着物等を取り除くため中間製品を水で洗浄する施設(直接水冷式の押出機を含む。)
33のハ
 26のハと同じ
33のニ
 液液分離または固液分離に使用するデカンター
33のホ
 塩化水素ガスを除去するための洗浄塔および精製工程における蒸りゆう塔
33のヘ
 製造工程で使用する溶剤を蒸りゆうするための精製施設
33のト
 製造工程で使用する溶剤を蒸りゆう等により回収するための施設
33のチ
 重合反応工程後のポリブテン中間物を酸またはアルカリにより処理する施設
33のリ
 23のルと同じ
33のヌ
 24のホと同じ
34のイ
 7のハと同じ(凝固工程または洗浄工程で用いる振動篩型の分離施設を含む。)
34のロ
 蒸りゆうまたはろ過以外の方法により脱水する施設
34のハ
 SBR製造施設における水洗タンク等重合物を水洗する施設
34のニ
 ラテツクスの濃縮に使用する施設(真空型濃縮機にあつては、真空装置および凝縮器を含む。)
34のホ
 33のニと同じ
35のイ
 精製工程において使用する蒸留する施設
35のロ
 遠心分離機等の反応により精製された物質から汚水を分離する施設
35のハ
 23のルと同じ
36のイ
 ABSの原料であるアルキルベンゼン、アルコールまたはアルコールの酸化エレチン縮合物をスルフオン化または硫酸化する際における過剰の硫酸を水で洗浄分離する施設
36のロ
 23のルと同じ(硫酸ミスト、廃ガス等を捕集するミストセパレーター、アシドスクラバー、アルカリスクラバー、コツトレル)
36のハ
 24のホと同じ
37のイ
 33のロと同じ
37のロ
 気液分離、液液分離または固液分離に使用する蒸りゆう塔、抽出設備等の水分を分離する施設(ハの施設を除く。)
37のハ
 7のハと同じ
37のニ
 急冷器および精製塔
37のホ
 アセトアルデヒド製造施設のうちの粗アルデヒド塔およびアルデヒド塔、アセトン製造施設のうちの粗アセトン塔およびアセトン塔ならびにテレフタル酸製造施設のうちの溶剤回収塔
37のヘ
 硫酸混合そう
37のト
 イソプロピルアルコール塔および硫酸濃縮塔
37のチ
 濃縮塔、脱水塔および精りゆう塔
37のリ
 ブチルアルデヒドの縮合反応施設およびこれに附属する設備ならびに縮合反応工程後の蒸りゆう施設
37のヌ
 酸またはアルカリにより処理する施設
37のル
 ガス洗浄塔
37のオ
 精りゆう工程後の硫酸による処理およびその後の工程におけるアルカリ処理を行なう施設ならびにメチルアルコールの蒸りゆうを行なう施設
37のワ
 けん化器
37のカ
 水蒸気凝縮施設
37のヨ
 メチルアルコールによつてエステル化するための反応器および未反応のメチルアルコールの回収施設
37のタ
 23のルと同じ
38のイ
 原料油中の不純物の沈降、吸着施設
38のロ
 アルカリ塩析、食塩塩析または仕上塩折を行なう施設
39のイ
 遊離脂肪酸を除去するためアルカリで中和し、生じた石けん(フーツ)を除去する施設およびそれを温水で洗浄する施設
39のロ
 白土処理後の硬化油の脱臭を行なうための真空脱臭缶
40
 脱色単蒸りゆう、高純度品を得るための分別蒸りゆう等のための蒸りゆう塔
41のイ
 不純物の除去のため工程中の香料を洗浄する施設
41のロ
 動植物原料から香料の成分を溶媒により抽出する施設
42のイ
 写真用のゼラチンの製造に用いる塩酸そうならびに写真用以外の用途のゼラチンおよびにかわの製造に用いる酸づけそう
42のロ
 石灰づけそう
42のハ
 水洗施設および水づけ施設
43
 感光乳剤の感光度の向上のため可溶性の塩類を溶出する水洗施設
44のイ
 ステツクラツクを洗浄し、脱水する施設
44のロ
 白ラツクの製造のための脱水施設
45
 フルフラールを含む水蒸気を粗りゆうするストリツパー
46のイ
 副生不純物を水で洗い流す施設
46のロ
 7のハと同じ
46のハ
 ヒドラジン溶液を蒸りゆうして濃縮する施設
46のニ
 23のルと同じ
47のイ
 動物原料を磨砕、破砕浸せき、湯煮または蒸煮する施設
47のロ
 7のハと同じ
47のハ
 35のロと同じ
47のニ
 令第2条の各号に掲げる物質(以下「有害物質」という。)を含有する医薬品原料を混合する施設(稼動中に水が排出されないものであつても、洗浄等によつて結果的に水が排出されるものを含む。)
47のホ
 23のルと同じ
48
 ニトログリセリンの製造に用いる洗浄そうならびにニトロセルロースの製造に用いる洗煮そうならびにニトロセルローズの製造に用いる煮洗そうおよび精洗そう
49
 有害物質を含有する農薬原体を混合する施設(稼動中に水が排出されない場合であつても、洗浄等によつて結果的に水が排出されるものを含む。)
50
 有害物質を含有する試薬の製造施設の総体
51のイ
 原油中に含まれる塩類を原油の蒸留前に化学的または電気的に除去する施設
51のロ
 原油常圧蒸留塔
51のハ
 揮発油、灯油、軽油または重油留分中に含まれるいおう分を除去する施設
51のニ
 揮発油、灯油または軽油中に含まれている不純物を化学薬品を用いて除去する精製設備
51のホ
 潤滑油中に含まれている不純物を化学薬品を用いて除去する精製設備
52のイ
 革または毛皮の製造に用いて原皮の水洗施設および革の製造に用いる脱灰施設
52のロ
 石灰づけドラム(パドルを含む。)
52のハ
 タンニンづけそう(ロツカー、レヤーそう、リタンネーデ再鞣そうおよびドラムを含む。)および渋はきそう
52のニ
 クロムなめし用ドラム(パドルを含む。)
52のホ
 革の製造に用いる中和、染色(漂白を含む。)・加脂ドラムおよび毛皮の製造に用いる染色ドラム
53のイ
 硅石、金剛砂、べんがら等を水とともにグラインダーにかけて磨加工を行ない、合わせて洗浄する施設およびワイヤーブラシ等で水洗する施設(フロスト加工設備は65号の施設に該当する。)
53のロ
 23のルと同じ
54のイ
 丸綱式シリンダーを石綿とセメントをろ過し、フイルムにしてフエルトにのせメーキングロールに巻きつける装置
54のロ
 加圧または遠心力によりセメント製品を成型する施設
54のハ
 適当な温度と湿度を与えてセメントおよび同製品を硬化熟成させる施設
55
 生コンクリートを製造するプラントの総体(コンクリートミキサー車を除く。)
56
 顔料、有機溶剤等の原料を混合するバツチ式ミキサー
57
 冷却そうを附帯している成型機
58のイ
 湿式クラツシヤー(破砕機)、湿式ミル等水を使用しつつ原料を破砕する施設
58のロ
 湿式トロンメル、湿式振動ふるい、クラツシフアイアー、サイクロン水簸等水を利用して原料を分別、分級する施設
58のハ
 窯業原料用の原石中に含まれる鉄分等を酸液により溶解除去する施設
58のニ
 フイルターおよびフイルタープレス
59のイ
 散水しながらクラツシヤーにより原石の破砕を行なう施設
59のロ
 原石を循環水または新水により洗浄しつつ分別、分級する施設
60
 59のロと同じ
61のイ
 三連そう、加圧分離そう、デカンタ、デターラ、セペレーター等コークス炉ガス中のタール分およびガス液を分離する施設
61のロ
 コークス炉ガスからベンゾール類を捕集する工程において水とコークスを直接接触させ冷却洗浄する施設、高炉から発生する高炉ガス中のダストを分離除去するための施設および非燃焼式転炉から発生する転炉ガス中のダストを分離除去するための施設
61のハ
 分塊、厚板、薄板、条鋼、練材、鋼管等の製造における熱間圧延施設、冷間圧延施設および引抜機
61のニ
 金属熱処理のために使用する焼入そうおよび焼入装置(浸炭焼入に使用する焼入そうを含む。)
61のホ
 24のホと同じ
62のイ
 セレン等の精製工程において金属酸化物を還元する施設
62のロ
 電解そうおよびこれに附属する施設(溶融状態における非鉄金属塩類の電解に係る施設を除く。)
62のハ
 金属熱処理のために使用する焼入そうおよび焼入装置
62のニ
 空気の吹込みによる不純物の酸化、化学薬品による不純物の溶出等により低純度の水銀中の不純物を除去する施設
62のホ
 23のルと同じ
62のヘ
 24のホと同じ
63のイ
 61のニと同じ
63のロ
 航空機部品、自動車部品等のメッキの前処理のための電解式による脱脂施設、電解式によるこれらの部品の酸洗施設、電解式による鋼材、鋼板等のさび取り施設(電気メツキ施設に接続しているものは、66号の施設に該当する。)
63のハ
 カドミウムまたは鉛を含む電極材料に電気的化学特性を付加するための化成そうおよびこれに附帯する水洗施設(乾そう施設を除く。)
63のニ
 62のニと同じ
63のホ
 23のルと同じ(塗装ブースから吸引した大気の洗浄そうを含む。)
64のイ
 61のイと同じ
64のロ
 水封器、スクラバー、湿式脱硫化水素施設および湿式脱シアン塔
65
 金属製品およびプラスチツク製品の酸またはアルカリによる洗浄施設(陽極酸化処理施設、酸またはアルカリを使用する化成被膜施設、エツチング施設、ガラス製品の弗酸による洗浄施設、フエノール類による塗料はく離施設およびドラム缶のアルカリ洗浄施設)
66
 電気化学的に金属のめつきを行なう施設の総体(前処理または後処理工程における洗浄、脱脂、酸洗、中和または水洗のための施設ならびにめつき工程中のめつき浴回収、濃縮、ろ過、酸洗または水洗(フオツグスプレーを含む。)のための施設を含む。)
67
 洗たく機(ドライクリーニング用のものを含む。)
68
 写真フイルムの現像および洗浄施設であつて、現像および洗浄の操作をすべて自動式で行なうもの
69
 獣畜またはへい獣を解体するための施設の総体
70
 海洋汚染防止法第3条第9号に規定する廃油処理施設
71
 ブラシ、ホース等の洗浄部分が自動式である車両洗浄施設
72
 屎尿浄化そう以外の屎尿処理施設および建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上の屎尿浄化そう(屎尿処理を専門に行なうものばかりでなく、事業場団地等に併設されるものを含む。)
73
 下水道法第2条第6項に規定する施設
74
 複数の特定事業場から排出される水の共同処理施設および特定事業場から排出される水を別の事業場において処理する場合の処理施設

表4

府令別表第3の項目
当該項目に係る業種
該当業種
水素イオン濃度
海水マグネシア製造業
2629の業種のうちの海水マグネシア製造業
さつまいもでん粉製造業
1923(でん粉製造業)の業種のうちのさつまいもでん粉製造業
生物化学的酸素要求量
ガス業(ハツシユ式ガス製造設備を有するものに限る。)
7111(ガス製造工場)の業種のうちハツシユ式ガス製造設備を有するもの
果実かん詰製造業
1831の業種のうち果実かん詰製造業
トマト加工品製造業
1844(ソース製造業)の業種のうちのトマトソース製造業およびトマトケチヤツプ製造業ならびに1831の業種のうちのトマトジユース原液製造業
味そ製造業
1841の業種
グルタミン酸ソーダ製造業
1843の業種
イースト製造業
1921の業種のうちのイースト製造業
染色整理業
206の業種
合成染料製造業
2636の業種のうちの合成染料製造業
染料医薬中間物製造業
2636の業種のうちの染料医薬中間物製造業
有機顔料製造業
2636の業種のうちの有機顔料製造業
ゴム加硫促進剤製造業
2639の業種のうちのゴム加硫促進剤製造業
ゴム老化防止剤製造業
2639の業種のうちのゴム老化防止剤製造業
洗たく業
771の業種
てんさい糖製造業
1861の業種のうちのてんさい糖製造業(令別表第2の第7号に同じ。)
水産食料品製造業
182の業種
水産かん詰製造業
1821の業種
海そう加工業
1822の業種
魚肉ハムソーセージ製造業
1824の業種
水産練製品製造業
1825の業種
冷凍水産物製造業
1826の業種
生すり身製造業
1829の業種のうち生すり身製造業
豆腐製造業
1929の業種のうち豆腐製造業(油あげ製造業を含む。)
(注) 煮豆製造業は含まれず。
パン、菓子製造業
187の業種
製あん業
1929の業種のうちの製あん業
副蚕糸製造業
2019の業種のうちの副蚕糸製造業
繊維板製造業
2492の業種
天然樹脂製品製造業
2698の業種のうちの天然樹脂製品製造業
木材化学製品製造業
2698の業種のうちの木材化学製品製造業
へい獣取扱い業
8993の業種
と畜場
952の業種
冷凍すり身製造業
1826の業種のうちの冷凍すり身製造業
サルフアイトパルプ製造業
2412の業種のうちのサルフアイトパルプ製造業
ケミグランドパルプ製造業
2412の業種のうちのケミグランドパルプ製造業
セミケミカルパルプ製造業
2412の業種のうちのセミケミカルパルプ製造業
魚粉飼料製造業
1891および1892の業種のうちの魚粉飼料製造業
フイツシユソリユブル製造業
1891および1892の業種のうちのフイツシユソリユブル製造業
石灰わらパルプ製造業
2412の業種のうちの石灰わらパルプ製造業
エチールアルコール製造業
2634(発酵工業)の業種のうちのエチルアルコール製造業
蒸りゆう酒、混成酒製造業
1885の業種
溶解サルフアイトパルプ製造業
2411の業種
さらしわらパルプ製造業
2412の業種
ばれいしよでん粉製造業
1923の業種のうちのばれいしよでん粉製造業
ゼラチン、接着剤製造業
2696の業種
なめしかわ製造業
291の業種
毛皮製造業
298の業種
化学的酸素要求量
天然ガス工業
122の業種
寒天製造業
1823の業種
毛紡績業
2023の業種(令別表第1の第20号に同じ。)
クラフトパルプ製造業
2412の業種のうちのクラフトパルプ製造業
溶解クラフトパルプ製造業
2411の業種のうちの溶解クラフトパルプ製造業
リボ核酸たんぱく製造業
2634の業種のうちのリボ核酸たんぱく製造業
セミケミカルパルプ製造業
2412の業種のうちのセミケミカルパルプ製造業
石炭鉱業
111の業種
水洗炭業
113の業種
浮遊物質量
亜炭鉱業
112の業種
原油鉱業
121の業種
天然ガス鉱業
122の業種
非金属鉱業
13の業種
陶磁器用杯土製造業
3048の業種および3099の業種のうちのうわ薬製造業
鉱物、土石粉砕等処理業
3085の業種(注、3081の業種は含まず。)
廃油処理業
令別表第1の第70号の業種(表1の70を参照。)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)
非鉄金属・非鉄金属合金圧延業
323の業種
電線ケーブル製造業
325の業種
金属製品製造業
33の業種
一般機械器具製造業
34の業種
電気機械器具製造業
35の業種
輸送用機械器具製造業
36の業種
精密機械器具製造業
37の業種
自動車用燃料小売業
4931(ガソリンステーシヨン)の業種
鉄道業
60の業種
道路旅客運送業
61の業種
道路貨物運送業
62の業種
自動車整備業
821の業種
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂含有量)
肉製品製造業
1811の業種
乳製品製造業
1812の業種
亜鉛含有量
レーヨン製造業
2641の業種
電気めつき業
電気めつき施設を設置して事業を行なうすべての業種
亜鉛鉄板製造業
3152の業種
溶解性鉄含有量
金属鉱業
10の業種
非鉄金属第1次精練製精業
321の業種
弗素含有量
弗化水素酸製造業
2629の業種のうちの弗化水素酸製造業
アルミニウム第1次精練製造業
3216の業種
リン酸質肥料製造業
2613の業種