法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和51年06月05日
環水規52号

(各都道府県知事・各権限委任市長あて環境庁水質保全局長通達)
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五一年政令第一二二号。以下「改正令」という。)が、別紙一のとおり、昭和五一年五月二五日に公布され、昭和五一年六月一日から施行されることとなつた。
 ついては、左記の事項に留意され、改正令の円滑かつ適正な運用を図られたい。
 なお、別紙二の昭和五〇年一二月一八日付けの中央公害対策審議会の答申(中公審第一二二号)において、その排水を水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)の規制の対象とすべきものとされた事業場のうち、改正令により法第二条第二項の特定施設に加えられなかつた病院及びごみ処理場については、可及的速やかに特定施設に加えることとしているので、これらの事業場についても、排水処理施設の整備等所要の措置が図られるよう、関係者に対し、指導方お願いする。
 また、浄水能力一〇、〇〇〇m3/日未満の浄水場及び水産物に係る地方卸売市場についても、所要の条件が整い次第、可及的速やかに特定施設に追加していく方針である。

第一 改正令の概要

  水道、工業用水道及び水産物に係る中央卸売市場からの排水による水質の汚濁の防止を図るため、改正令により水質汚濁防止法施行令(昭和四六年政令第一八八号)別表第一及び第二の改正を行い、特定施設として次に掲げる施設を追加するとともに、改正令の施行の際現にこれらの施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水について、改正令の施行の日(昭和五一年六月一日)から一年間は、法第一二条第一項及び第一三条第一項の規定を適用しないこととした。

  1.  一 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設のうち、浄水施設である沈でん施設及びろ過施設(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
  2.  二 中央卸売市場に設置される水産物に係る卸売場又は仲卸売場

第二 水道、工業用水道関係(改正令による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「令」という。)別表第一第六四号の二関係)

 一 水道施設、工業用水道施設及び自家用工業用水道の施設並びに浄水施設

  1.   (一) 水道施設とは、水道法(昭和三二年法律第一七七号)第三条第七項に規定する水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属する水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。)をいう。
  2.   (二) 工業用水道施設とは、工業用水道事業法(昭和三三年法律第八四号)第二条第六項に規定する工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。
  3.   (三) 自家用工業用水道の施設とは、工業用水道事業法第二一条第一項に規定する工業用水道事業者が設置する工業用水道以外の工業用水道であつて一日の最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三一年法律第一四六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五、〇〇〇m3以上のものをいう。
  4.   (四) 浄水施設とは、水道施設にあつては、水道法第五条第一項第四号に掲げるものをいい、工業用水道施設にあつては、工業用水道事業法第一一条第一項第四号に掲げるものをいい、自家用工業用水道においては、原水の質及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池その他の設備をいう。

 二 沈でん施設及びろ過施設

  1.   (一) 沈でん施設とは、薬品沈でん池、高速凝集沈でん池及び普通沈でん池をいう。
  2.   (二) ろ過施設とは、急速ろ過池及び緩速ろ過池(除鉄・除マンガンろ過池を含む。)をいい、これらに附随する洗浄施設及び洗砂施設を含む。

 三 浄水能力の算定方法

   令別表第一第六四号の二は、沈でん施設及びろ過施設の浄水能力が一日当たり一〇、〇〇〇m3未満の事業場の沈でん施設及びろ過施設は、特定施設とならない旨を定めているが、この場合の浄水能力の算定方法は、次のとおりとする。

  1.   (一) 水道施設については、計画ろ過能力により算定するものとし、この算定は、次式により行うものとする。
          Q=シグマ iAi×γi
       ただし、上式において、Q、Ai及びγiは、
        Q 計画ろ過能力(単位 m3/日)
        Ai 常用のろ過池の面積(単位 m2)
        γi 計画ろ過速度(Aiに対応するもの 単位 m/日)
       であり、計画ろ過速度とは、水道事業にあつては、水道法第六条又は第一〇条第一項の、水道用水供給事業にあつては、同法第二六条又は第三〇条第一項の認可の際に用いられたろ過速度とし、専用水道の場合にあつては、同法第三二条の確認を受ける際に用いられた過速度とする。
  2.   (二) 水道施設のうち、沈でん施設のみを設置しているものについては、計画沈でん能力により算定するものとし、その算定は、次式により行うものとする。
          Q=シグマ i24×60×(Ci/ti)
       ただし、上式において、Q、Ci、及びγiは、
        Q 計画沈でん能力(単位 m3/日)
        Ci 常用の沈でん池の有効沈でん容量(単位 m3)
        ti 計画沈でん時間(Ciに対応するもの 単位 分)
       であり、計画沈でん時間とは、(一)の計画ろ過速度と同様にして得られるものをいう。
  3.   (三) 工業用水道施設及び自家用工業用水道の施設については、(一)又は(二)の方法に準ずるものとする。

第三 中央卸売市場関係(令別表第一第六九号の二関係)

 一 中央卸売市場

   中央卸売市場とは、卸売市場法(昭和四六年法律第三五号)第二条第三項に規定するものをいい、農林大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。

 二 卸売場及び仲卸売場

  1.   (一) 卸売場とは、中央卸売市場の施設のうち、当該施設において卸売市場法第一五条第一項の規定により農林大臣の許可を受けた卸売業者が卸売業務を行う施設をいう。
  2.   (二) 仲卸売場とは、中央卸売市場の施設のうち、当該施設において卸売市場法第三三条第一項の規定により開設者の許可を受けた仲卸売業者が仲卸しの業務を行う施設をいう。

 三 「水産物に係るものに限る」の解釈

   「水産物に係るものに限る」とは、卸売市場法第一五条の卸売業務の許可を受ける際、卸売市場法施行規則(昭和四六年農林省令第五二号)第二条第二号の水産物部に係る許可を受けた卸売業者が卸売業務を行う卸売場及び当該卸売場において卸売を受けた水産物の仲卸しが行われる仲卸売場に限られるとの意である。

第四 その他

  昭和四九年一二月二四日付け環水規第二三五号環境事務次官名通達第一の三において上乗せ排水基準について通達したことは、改正令により新たに法の規制の対象となつた工場又は事業場についても該当する。

別表

  1.  一 病院、浄水場、水産物市場及びごみ処理場からの排水による公共用水域の水質の汚濁を防止するため、これらの事業場からの排水を水質汚濁防止法の規制の対象とすることが必要である。
  2.  二 規制に当たつては、当該事業場からの排水が公共用水域の水質に与える影響の度合及び実施上の問題について配慮するものとする

    中公審第一二二号
    昭和五〇年一二月一八日
      環境庁長官 小沢辰男 殿
    中央公害対策審議会
    会長 和達清夫
        諮問第二五号及び諮問第三四号について(答申)
     昭和四八年一二月一八日付け諮問第二五号及び昭和四九年九月一〇日付け諮問第三四号で諮問があつた病院、浄水場、水産物市場及びごみ処理場を水質汚濁防止法の規制対象事業場に加えることについて審議した結果、別紙のとおりとすることが適当であると結論を得たので答申する。