法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について

公布日:昭和57年01月22日
環水規18号

[改定]
平成10年5月20日 環水規第159号

(環境庁水質保全局長から都道府県知事・権限委任市長あて)

 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「改正令」という。)は、昭和56年11月30日に公布され、昭和57年1月1日から施行された。
 ついては、下記事項に留意のうえ、改正令の適正かつ円滑な運用を図られたい。

  1. 第1 水質汚濁防止法施行令の一部改正について(改正令第1条関係)
    1. 1 特定施設の追加
        冷凍調理食品製造業に係る工場又は事業場等からの排水による水質の汚濁を防止するため、冷凍調理食品製造業の用に供する原料処理施設等を特定施設として追加することとした。なお、改正令により追加された特定施設(以下「追加特定施設」という。)の業種及び施設の解釈は、次のとおりとする。
      1.  (1) 該当業種
            改正令による改正後の水質汚濁防止法施行令(以下「新令」という。)別表第1の各号に掲げる追加特定施設の業種(施設)の範囲は、表1の新令別表第1の号番号の欄に掲げる号番号ごとにそれぞれ該当業種(施設)の欄に掲げるとおりとする。表1の該当業種の欄に掲げる業種は、原則として、それぞれ当該業種につき、統計調査に用いる産業分類並びに疾病傷害及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条第1項の規定に基づいて告示された「産業分類」の分類ごとに行政管理庁統計基準局編集の日本標準産業分類(昭和51年財団法人全国統計協会連合会発行。以下「産業分類」という。)における説明及び内容例示に掲げるとおりとする。
      2.  (2) 該当施設
        新令別表第1の各号に掲げる追加特定施設の施設の内容又はその具体的例示は、表2の号番号ごとに該当施設の欄に掲げるとおりとする。

        表1

        新令別表第1の号番号
        該当業種(施設)
        18の2
        産業分類1932(冷凍調理食品製造業)に分類される業種であって、同分類の説明及び内容例示に掲げられているもの(以下番号は産業分類の番号を示し、当該番号に係る説明及び内容例示を含む。)
        18の3
        194(たばこ製造業)の業種
        21の2
        2211(一般製材業)及び2218(木材チップ製造業)の業種
        21の3
        2222(合板製造業)の業種
        21の4
        2224(パーティクルボード製造業)の業種
        23の2
        251(新聞業)、252(出版業)、253(印刷業)及び254(製版業)の業種
        51の2
        2811(自動車タイヤ・チューブ製造業)、2832(ゴムホース製造業)、2833(工業用ゴム製品製造業)(防振ゴム製造業を除く。)及び2894(更生タイヤ製造業)の業種並びに2899(他に分類されないゴム製品製造業)の業種のうち、ゴム板製造業
        51の3
        2892(医療・衛生用ゴム製品製造業)の業種並びに2899(他に分類されないゴム製品製造業)の業種のうち、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業及びゴムバンド製造業
        63の2
        4131(空びん・空かん等空容器卸売業)の業種のうち空きびん卸売業
        70の2
        道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する自動車分解整備事業
        71の4 イ
        国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の処分業の許可を受けた者(無許可で処分業を営んでいる者を含み、許可を受けることを要しない者を除く。))が設置する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げるものに限る。)

        表2

        新令別表第1の号番号
        該当施設(主要例)
        18の2イ

        解凍施設、切割処理施設、剥皮機、身割機、プレッシャースティーマー及びカッタ―
        原料を湯煮により加熱処理する施設
        原料を水づけ又は水洗により洗浄する施設及び施設又は機器を洗浄する施設
        18の3イ
        加香機、加熱機、乾燥機等からの排気を脱臭洗浄する施設
        巻上機、包装機に使用するのり容器等を洗浄する施設
        21の2
        高圧水を使用する木材皮剥機
        21の3
        単板に接着剤を塗布する接着機を洗浄する施設
        21の4イ
        21の2と同じ
        木片に接着剤を塗布する接着機を洗浄する施設
        23の2イ
        写真フィルムの現像及び洗浄施設であって、現像及び洗浄の操作を全て自動式で行うもの
        感光膜付印刷版(PS版)の現像及び洗浄施設であって、現像及び洗浄の操作を全て自動式で行うもの
        51の2
        成形されたゴムを直接蒸気又は温水により加熱し、加硫を行う施設
        51の3
        ラテックス成形型を洗浄する施設
        63の2
        集荷された空きびんを自動的に洗浄する施設
        70の2
        道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第57条第1号の屋内作業場の総面積が800平方メートル以上の事業場に設置される同規則別表第5に掲げる洗車設備(新令別表第1の第71号に掲げる自動式車両洗浄施設を除く。)
        71の4 イ
        国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項の処分業の許可を受けた者(無許可で処分業を営んでいる者を含み、許可を受けることを要しない者を除く。))が設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる産業廃棄物処理施設(第3号、第5号又は第8号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る。)
      3.  (3) その他
            特定施設の追加に伴い、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項に基づく都道府県条例の改正が必要な場合が生ずるので関係都道府県においては所要の措置を講ぜられたい。
    2. 2 総量削減計画に係る報告徴収対象者の追加
        法第13条の2に基づく総量削減計画の達成のため都道府県知事及び権限委任市長が行う指導等を効果的に行うため、法第22条第2項の報告徴収の対象者として、自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)を設置する者を追加することとした。
  2. 第2 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部改正について(改正令第2条関係)
      瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第12条の4に基づく指定物質削減指導方針に従い府県知事及び権限委任市長が行う指導等を効果的に行うため、同法第12条の5の報告徴収の対象者として自動車分解整備事業の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)を設置する者を追加することとした。