法令・告示・通達

水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づく環境大臣が定める測定方法

公布日:平成8年09月19日
環境庁告示55号

[改定]
平成10年4月24日 環境庁告示22号
平成12年12月14日 環境庁告示78号
平成13年6月13日 環境省告示36号

 水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第九条の四の規定に基づき、環境庁長官が定める測定方法を次のように定める。
 水質汚濁防止法施行規則第九条の四の環境大臣が定める測定方法は、別表の上欄の有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
     (平一二環庁告七八・一部改正)

附則
 平成十三年一月六日から適用する。

 平成十三年七月一日から施行する。

別表

     (平一〇環庁告二二・平一二環庁告七八・平一三環省告三六・一部改正)

有害物質の種類
測定方法
カドミウム及びその化合物
日本工業規格(以下「規格」という。)K〇一〇二の五十五に定める方法
シアン化合物
規格K〇一〇二の三十八・一・二及び三十八・二に定める方法又は規格K〇一〇二の三十八・一・二及び三十八・三に定める方法
有機燐〈りん〉化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)付表一に掲げる方法
鉛及びその化合物
規格K〇一〇二の五十四に定める方法
六価クロム化合物
規格K〇一〇二の六十五・二に定める方法
砒〈ひ〉素及びその化合物
規格K〇一〇二の六十一・二又は六十一・三に定める方法
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「環境基準告示」という。)付表一に掲げる方法
アルキル水銀化合物
環境基準告示付表二に掲げる方法
ポリ塩化ビフェニル
環境基準告示付表三に掲げる方法
トリクロロエチレン
規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
テトラクロロエチレン
規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
ジクロロメタン
規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
四塩化炭素
規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一・二―ジクロロエタン
規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一又は五・三・二に定める方法
一・一―ジクロロエチレン
規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
シス―一・二―ジクロロエチレン
規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
一・一・一―トリクロロエタン
規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一・一・二―トリクロロエタン
規格K〇一二五の五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法
一・三―ジクロロプロペン
規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・一に定める方法
チウラム
環境基準告示付表四に掲げる方法
シマジン
環境基準告示付表五の第一又は第二に掲げる方法
チオベンカルブ
環境基準告示付表五の第一又は第二に掲げる方法
ベンゼン
規格K〇一二五の五・一、五・二又は五・三・二に定める方法
セレン及びその化合物
規格K〇一〇二の六十七・二又は六十七・三に定める方法
ほう素及びその化合物
規格K〇一〇二の四十七・一若しくは四十七・三に定める方法又は環境基準告示付表七に掲げる方法
ふっ素及びその化合物
規格K〇一〇二の三十四・一に定める方法又は環境基準告示付表六に掲げる方法
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
亜硝酸化合物にあっては規格K〇一〇二の四十三・一に定める方法により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数〇・三〇四五を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法、硝酸化合物にあっては規格K〇一〇二の四十三・二・一、四十三・二・三又は四十三・二・五に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数〇・二二五九を乗じて硝酸性窒素の量を測定する方法