法令・告示・通達

水質汚濁に係る環境基準についての一部改正及び排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令等の施行等について

公布日:昭和49年10月28日
環水企243・環水管162・環水規201

[改定]
平成5年9月10日 環水管120号

 水質汚濁に係る環境基準については、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和四十六年十二月環境庁告示第五十九号)の一部が、昭和四十九年九月三十日付け環境庁告示第六十三号をもつて別紙一のとおり改正され、同日から施行されることとなつた。また排水基準については、「排水基準を定める総理府令」(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「府令第三十五号」という。)の一部が、昭和四十九年九月三十日付け総理府令第六十五号をもつて別紙二のとおり改正され、同年十月三十日から施行されることになり、さらに府令第三十五号の改正に伴い、「環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法を定める等の件」(昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号。以下「告示第六十四号」という。)が別紙三のとおり同年九月三十日に制定され、同年十月三十日から施行されることとなつた。なお、告示第六十四号によつて従来の「排水基準を定める総理府令第三条の経済企画庁長官が定める方法」(昭和四十六年経済企画庁告示第二十一号。以下「告示第二十一号」という。)は、廃止された。
 また、廃棄物の処分基準については、「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和四十八年総理府令第五号。以下「府令第五号」という。)及び「海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」(昭和四十八年総理府令第六号。以下「府令第六号」という。)の一部がそれぞれ昭和四十九年九月三十日付け総理府令第六十六号及び同日付け総理府令第六十七号をもつて別紙四のとおり改正され、それぞれ同年十月三十日から施行されることになり、さらに府令第五号及び府令第六号の改正に伴い「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」(昭和四十八年二月環境庁告示第十三号。以下「告示第十三号」という。)及び「海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物の検定方法」(昭和四十八年二月環境庁告示第十四号。以下「告示第十四号」という。)の一部がそれぞれ同年九月三十日付け環境庁告示第六十五号及び同日付け環境庁告示第六十六号をもつて別紙五のとおり改正され、それぞれ同年十月三十日から施行されることになつた。
 これらの改正等は、水銀に関する分析技術の進歩と分析機器の普及に伴い、低濃度の水銀の分析が可能となつたこと、水銀に関する魚介類の暫定的規制値が定められたこと、環境汚染と魚介類汚染に関するデータが増加し両者相互の考察が可能になつてきたこと等科学的知見が拡大してきたことにより、水銀に係る事項について、必要な改正等を行い、緊急を要する水銀汚染問題に適切に対処しようとするものである。
 その取扱いについては、下記事項に留意のうえ遺憾なきを期されたい。
 以上命により通達する。

一 環境基準関係

 (一) 概要

   水銀についての測定方法は、総水銀については原子吸光光度法を用い、アルキル水銀についてはガスクロマトグラフ法を用いることになつた。これらの測定方法による定量限界値はいずれも0.0005mg/lであり、従来の測定方法であつた総水銀についてのジチゾン吸光光度法(定量限界値0.02mg/l)並びにアルキル水銀についてのガスクロマトグラフ法及び薄層クロマトグラフ分離ジチゾン比色法(定量限界値0.001mg/l)に比し、低濃度の水銀の検出が可能となつた。
   また、このような測定方法の進歩を前提とし、水銀の生物濃縮を考慮して、総水銀の環境基準については、従来の「検出されないこと。」から「0.0005mg/l以下」に改め、これを年間平均値として達成維持されるべきものとし、またアルキル水銀の環境基準については、従来と同じく「検出されないこと。」であるが今回の測定方法の改正により定量限界値が0.0005mg/lとなつたので、環境基準の強化が図られている。

 (二) 運用上の取扱い

   総水銀の環境基準に係る年間平均値及び自然的原因の解釈等環境基準の運用上必要な取扱いについては別途通達する。

二 排水基準関係

 (一) 概要

   水銀についての検定方法は、一の環境基準の測定方法と同様の改訂が行われた。
   これに伴い、水銀に係る排水基準の許容限度のうち水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係るものについては、「水銀につき検出されないこと。」から「一リツトルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム」に改められ、またアルキル水銀化合物に係るものについては、従来と同じく「検出されないこと。」であるが、今回の検定方法の改正により、排出規制は実質的に強化されている。
   なお、告示第六十四号においては、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量及び溶解性マンガン含有量の検定方法についても原子吸光光度法を採用すること並びに浮遊物質量の検定方法についてもより適切な方法を採用することを内容とする改正が行われたが原子吸光光度法を検定方法として採用した有害物質又は項目については告示第六十四号第一で示されるとおり、昭和五十年十月二十九日までは従来の検定方法によることができるとしている。

 (二) 運用上の取扱い

  1.   イ アルキル水銀化合物の許容限度について定めた「検出されないこと。」に関し、府令第三十五号別表第一の備考において「その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。」と定められているが、この運用は、告示第六十四号附表第三の第一及び第二に掲げる方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、両者の検定結果がともに定量限界以上となる場合以外をいうものとする。従つて告示第六十四号附表第三の第一又は第二のいずれかの方法を行つて、その検定結果が定量限界を下回つた場合は、他の一方の方法による検定を行う必要はないものとする。
  2.   ロ その他、排水基準の運用上必要な取扱いについては別途通達する。

三 廃棄物関係

  廃棄物における水銀に係る検定方法については、告示第六十五号及び告示第六十六号により告示第六十四号の検定方法を採用するとともに所要の改正を行つた。
  これに伴い、廃棄物における水銀に係る判定基準は排水基準のとおりとなつているので、有害な産業廃棄物に係る判定基準及び海洋汚染防止法第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準のうち水銀又はその化合物については、「水銀につき検出されないこと。」から「検液一リツトルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下」に改められ、アルキル水銀化合物については、従来と同じく「アルキル水銀化合物につき検出されないこと。」であるが上記の検定方法の改正により判定基準は実質的に強化されている。
  また、告示第十三号及び告示第十四号において、従来は水銀又はその化合物について、日本工業規格KO一〇二(以下「規格」という。)四四・一に定める方法及び告示第十三号別表第一に掲げる方法を廃棄物の特性に応じた前処理の方法として告示第二十一号とは別に定めていたが、今回の検定方法の改正により告示第六十四号附表第二に掲げる方法で支障がなくなつたので、規格四四・一に定める方法によることを要しないこととし、告示第十三号別表第一に掲げる方法を削除することとした。
  なお、海洋汚染防止法施行令第五条第一項第六号及び同条第二項に基づく余水吐から流出する海水の水質についての基準を定める総理府令で定められている当該基準は排水基準のとおりとなつているので、今回の水銀に係る排水基準の改正に伴い水銀に係る部分は強化されることとなつた。