法令・告示・通達

シアン化合物等有害物質の流出事故等の発生防止について

公布日:昭和63年05月13日
環水規101号

(各都道府県知事・政令市長あて環境庁水質保全局長通知)

 今般、埼玉県狭山市に立地する電気めつき施設を有する工場が原因となつて入間川へシアン化合物が流出し、下流の荒川から取水する二浄水場が長時間取水停止を余儀なくされるという事態が生じた。
 本件においては人的被害の発生には至らなかつたものの、シアン化合物等の有害物質を大量に使用する工場及び事業場からの有害物質の流出事故等が発生した場合には、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずるおそれがある。
 ついては、シアン化合物等有害物質の流出事故等の発生防止につき遺漏のないよう、左記のとおり水質汚濁防止対策に万全を期されたい。

  1. 一 シアン化合物等の有害物質を使用する工場及び事業場については、有害物質の流出事故等の発生を防止する観点から、日頃より有害物質の適切な使用及び管理が十分に行われるようにするとともに、万一事故等が発生した場合にあつても有害物質を公共用水域に流出させないため、関係する工場及び事業場を重点的に点検するなどにより、施設の構造等の改善及び管理体制の整備等について強力な指導を実施されたい。
  2. 二 水質汚濁防止法第五条の規定に基づく事業者からの届出の審査等に際しては、機械の操作ミスその他通常予期できない事象の発生時においても当該特定事業場から有害物質が公共用水域に流出することのないよう、施設の構造、管理体制等が十分なものであるかについてあわせ検討を行い、事業者を適切に指導することとされたい。
  3. 三 水質汚濁物質の流出事故等による被害の発生を防止する観点から、昭和五一年二月一八日付け環水規第一三号本職通知「水質異常の発生時における連絡体制の整備等について」をもつて所要の対応について通知したところであるが、今後、このような流出事故等の発生を防止するとともに流出事故等の発生時における通報連絡体制を整備するため、同通知に示した趣旨の更なる徹底を図られたい。